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この手の「キャラクター権」の問題で微妙なのは、具体的にはどういう権利の侵害なのかがことごとく微妙なところだと思う。
たいていの場合、複製権で争われることになるが、そもそも複製元がはっきりしない。ほとんどの場合「そのキャラクターであると判別出来るか」というのは、あくまで記号的な特徴を抜き出して作家が再構成しているからであって、画風やら表現している感情やらは描いた本人が作り出したもの。著作権法で言う著作物の定義とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのであって、そこが複製されていないものまで複製と呼んでいるのが現状なのではないかと思う。
実際に問題になるのは「複製されたから」ではなく、「顧客吸引力を中核とする経済的な価値をむ無断利用された」ことにある。分かり易い例で言えばサザエボン事件などが典型的だと思う。あれこそサザエさんと天才バカボンというコンテンツが持つ顧客吸引力にただ乗りしたことが問題の本質で、最初にデザインした人間もフィギィアを造形した人間もそっちのけで、パクリ商品を大々的に販売した業者だけが訴えの対象になっている。
ハイスコアガールという作品がSNKのキャラクターが持つ顧客吸引力にどこまで依存しているか、について考えてみると、民事をすっ飛ばして刑事訴訟というのはやり過ぎだろう、というのは一定の説得力を持つ意見だと思う。
#個人的には、パブリシティ権のキャラクター版みたいなものを、著作権法以外の法律で定義すべきなんじゃないかと思う。#商標とかの商売で使うことを念頭に置いた知財法で扱わないと、いつまで経っても似たような問題が起き続けると思う。
同意します。成り立ちから考えれば、本来はデッドコピーを独占するのが著作権の目的。デッドコピー以外のキャラクターの使用などに大きな影響を及ぼすというのが良いとは思えないです。
# んで、今回のハイスコアガールはデッドコピーは有りなんですかね?(知らない・・・
内容的にはどちらもやってしまっています。
ゲームのタイトル画面やキャラクター含めた実際のゲーム画面の丸ごとトレースもやってますし、逆にゲームのキャラにオリジナルのゲームに全く存在しない画面でハイスコアガールのオリジナルキャラと会話させたりもしています。
なので、デッドコピーもしているし、改変もしている。
>本来はデッドコピーを独占するのが著作権の目的。これも私的には??
なのですが、それであれば「同一性保持権(改変の禁止)」なんて必要がないはずで。
こちらについてもハイスコアガールは侵害を行っているとみなすべきでしょう。
>具体的にはどういう権利の侵害なのかがことごとく微妙
ホントこれ。
著作権ってほどデッドコピーでもないし商標権ってほど商標取ってるわけでもないし肖像権? いや実在の人物ちゃうし
って感じで、ポテンヒット感アリアリ。
>「顧客吸引力を中核とする経済的な価値をむ無断利用された」が本質であって、そりゃ訴えるのも分かる。でもそりゃ民事だよね。
刑事で訴えるなら複製権侵害でしょう。刑事で判断する複製権侵害に顧客吸引力は関係ありません。
パブリシティ権のキャラクター版みたいなものを、著作権法以外の法律で定義すべき
パブリシティ権がどこかの法律で定義されているかのような書き方ですが、具体的にどの法律の何条で定義されていると言っているのでしょうか?パブリシテ
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
具体的に何権の侵害なのかという問題 (スコア:1)
この手の「キャラクター権」の問題で微妙なのは、具体的にはどういう権利の侵害なのかがことごとく微妙なところだと思う。
たいていの場合、複製権で争われることになるが、そもそも複製元がはっきりしない。
ほとんどの場合「そのキャラクターであると判別出来るか」というのは、あくまで記号的な特徴を抜き出して作家が再構成しているからであって、画風やら表現している感情やらは描いた本人が作り出したもの。
著作権法で言う著作物の定義とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのであって、そこが複製されていないものまで複製と呼んでいるのが現状なのではないかと思う。
実際に問題になるのは「複製されたから」ではなく、「顧客吸引力を中核とする経済的な価値をむ無断利用された」ことにある。
分かり易い例で言えばサザエボン事件などが典型的だと思う。あれこそサザエさんと天才バカボンというコンテンツが持つ顧客吸引力にただ乗りしたことが問題の本質で、最初にデザインした人間もフィギィアを造形した人間もそっちのけで、パクリ商品を大々的に販売した業者だけが訴えの対象になっている。
ハイスコアガールという作品がSNKのキャラクターが持つ顧客吸引力にどこまで依存しているか、について考えてみると、民事をすっ飛ばして刑事訴訟というのはやり過ぎだろう、というのは一定の説得力を持つ意見だと思う。
#個人的には、パブリシティ権のキャラクター版みたいなものを、著作権法以外の法律で定義すべきなんじゃないかと思う。
#商標とかの商売で使うことを念頭に置いた知財法で扱わないと、いつまで経っても似たような問題が起き続けると思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:具体的に何権の侵害なのかという問題 (スコア:1)
「既存の著作物の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているか」みたいな哲学的なジャッジが必要になるのですが
判例では「複製ないし翻案したものと認める」みたいにいや、それ"OR"でいいのかよ的に片付いてしまう傾向にあって悩ましいですな
Re:具体的に何権の侵害なのかという問題 (スコア:1)
同意します。
成り立ちから考えれば、本来はデッドコピーを独占するのが著作権の目的。
デッドコピー以外のキャラクターの使用などに大きな影響を及ぼすというのが
良いとは思えないです。
# んで、今回のハイスコアガールはデッドコピーは有りなんですかね?(知らない・・・
[Q][W][E][R][T][Y]
Re: (スコア:0)
内容的にはどちらもやってしまっています。
ゲームのタイトル画面やキャラクター含めた実際のゲーム画面の丸ごとトレースもやってますし、
逆にゲームのキャラにオリジナルのゲームに全く存在しない画面でハイスコアガールのオリジナルキャラと会話させたりもしています。
なので、デッドコピーもしているし、改変もしている。
>本来はデッドコピーを独占するのが著作権の目的。
これも私的には??
なのですが、それであれば「同一性保持権(改変の禁止)」なんて必要がないはずで。
こちらについてもハイスコアガールは侵害を行っているとみなすべきでしょう。
Re: (スコア:0)
>具体的にはどういう権利の侵害なのかがことごとく微妙
ホントこれ。
著作権ってほどデッドコピーでもないし
商標権ってほど商標取ってるわけでもないし
肖像権? いや実在の人物ちゃうし
って感じで、ポテンヒット感アリアリ。
>「顧客吸引力を中核とする経済的な価値をむ無断利用された」
が本質であって、そりゃ訴えるのも分かる。でもそりゃ民事だよね。
Re: (スコア:0)
刑事で訴えるなら複製権侵害でしょう。刑事で判断する複製権侵害に顧客吸引力は関係ありません。
パブリシティ権がどこかの法律で定義されているかのような書き方ですが、具体的にどの法律の何条で定義されていると言っているのでしょうか?パブリシテ