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保護するために強化したんじゃないの?運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
著作権に関しては、刑事訴訟する権利を国民から奪い取れと?それこそ無いわ
実効性の点で重要な意義を有するっつてんだろうが。別に奪い取ろうってものじゃないよ。刑事訴訟は、知的財産侵害の補償といった性質ではなく。行為に対する処罰を訴える事ってのは、わかるよな?
例えば著作権絡みの侵害で定番ともいえる表現とも「デッドコピーと言えるほど類似性がある」とかなら刑事罰を求めることに何ら問題はないわけだ。
奪い取らないよ。けどボクたちに都合が悪いときは行使するなってか?
そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
>ボクたちに都合が悪いときは行使するな>そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。民事で差止請求しつつ確定判決文を得て、それ証文にして告訴すりゃ被告側の都合なんて関係ねーだろうがよ。
民事で罪になる事を確定してからでは無いと、刑事告訴はするべきではないとか、かなり無理筋だろうが。普通の多くのケースは逆なんだよ。刑事で罪を確定してから、その後民事で損害賠償を請求する。
民事先行で無けりゃ告訴するなと言うのは、ボクたちに都合が悪いから権利行使するな、以上のなんだというのか。
それは、多くがやったかやってないかどれぐらい加害者に非があり、どれぐらい被害者に落ち度があったのかを決着した後の方が民事を進めやすかったり(もし、無実だったり被害者に落ち度を認定されたら、返金請求されたりして安定を欠く)、そもそも民事訴訟なんて起きない国家秩序を乱す行為かどうかを争っているから
違法性を知らなかったなら、知らなかったことが罪だとして刑罰を与え反省を促すことはできるが、そもそも違法かよくわからないものを刑事事件にしても、被告人になんの反省を促すために刑罰を与えるのか全く不明
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
えっ (スコア:0)
保護するために強化したんじゃないの?
運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?
明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
Re: (スコア:0)
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
Re: (スコア:0)
著作権に関しては、刑事訴訟する権利を国民から奪い取れと?
それこそ無いわ
Re: (スコア:0)
実効性の点で重要な意義を有するっつてんだろうが。別に奪い取ろうってものじゃないよ。
刑事訴訟は、知的財産侵害の補償といった性質ではなく。行為に対する処罰を訴える事ってのは、わかるよな?
例えば著作権絡みの侵害で定番ともいえる表現とも
「デッドコピーと言えるほど類似性がある」
とかなら刑事罰を求めることに何ら問題はないわけだ。
Re: (スコア:0)
奪い取らないよ。けどボクたちに都合が悪いときは行使するな
ってか?
そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
Re: (スコア:0)
>ボクたちに都合が悪いときは行使するな
>そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。民事で差止請求しつつ確定判決文を得て、それ証文にして告訴すりゃ被告側の都合なんて関係ねーだろうがよ。
Re:えっ (スコア:0)
民事で罪になる事を確定してからでは無いと、刑事告訴はするべきではないとか、かなり無理筋だろうが。
普通の多くのケースは逆なんだよ。刑事で罪を確定してから、その後民事で損害賠償を請求する。
民事先行で無けりゃ告訴するなと言うのは、ボクたちに都合が悪いから権利行使するな、以上のなんだというのか。
Re: (スコア:0)
それは、多くがやったかやってないか
どれぐらい加害者に非があり、どれぐらい被害者に落ち度があったのかを決着した後の方が民事を進めやすかったり(もし、無実だったり被害者に落ち度を認定されたら、返金請求されたりして安定を欠く)、そもそも民事訴訟なんて起きない国家秩序を乱す行為かどうかを争っているから
違法性を知らなかったなら、知らなかったことが罪だとして刑罰を与え反省を促すことはできるが、そもそも違法かよくわからないものを刑事事件にしても、被告人になんの反省を促すために刑罰を与えるのか全く不明