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保護するために強化したんじゃないの?運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
著作権に関しては、刑事訴訟する権利を国民から奪い取れと?それこそ無いわ
権利があるってことと、誰にはばかることもなく誰からも非難されることもなくやっていいということは、全然別のことですが。
意味わからん。結局あなたにとって気にいらない権利は行使するなっていってるだけに見える。
実効性の点で重要な意義を有するっつてんだろうが。別に奪い取ろうってものじゃないよ。刑事訴訟は、知的財産侵害の補償といった性質ではなく。行為に対する処罰を訴える事ってのは、わかるよな?
例えば著作権絡みの侵害で定番ともいえる表現とも「デッドコピーと言えるほど類似性がある」とかなら刑事罰を求めることに何ら問題はないわけだ。
奪い取らないよ。けどボクたちに都合が悪いときは行使するなってか?
そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
>ボクたちに都合が悪いときは行使するな>そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。民事で差止請求しつつ確定判決文を得て、それ証文にして告訴すりゃ被告側の都合なんて関係ねーだろうがよ。
民事で罪になる事を確定してからでは無いと、刑事告訴はするべきではないとか、かなり無理筋だろうが。普通の多くのケースは逆なんだよ。刑事で罪を確定してから、その後民事で損害賠償を請求する。
民事先行で無けりゃ告訴するなと言うのは、ボクたちに都合が悪いから権利行使するな、以上のなんだというのか。
>都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。それって単にスクエニの都合視点からの見方であり、別段他者が付き合う必然性が有るものでは無い話だがな。別の見方であれば「既に刑事事件として提訴しているのだから、その結審を待ってから行動するべきでは?」ってのも有り得る。それどころかプレイモア側からの視点としては、「なんでスクエニに刑事訴訟案件のカンニングのアンチョコを作って見せないといけないんだ?」ってのも有り得る。
裁判ってのは元々人や立場により視点が異なるが故に調整するって点も大きいのだから、一方の視点のみを正しいと定義付けては意味が無い。定義付けられるのなら元々裁判なんて不要だってのと変わらんよ。
それは、多くがやったかやってないかどれぐらい加害者に非があり、どれぐらい被害者に落ち度があったのかを決着した後の方が民事を進めやすかったり(もし、無実だったり被害者に落ち度を認定されたら、返金請求されたりして安定を欠く)、そもそも民事訴訟なんて起きない国家秩序を乱す行為かどうかを争っているから
違法性を知らなかったなら、知らなかったことが罪だとして刑罰を与え反省を促すことはできるが、そもそも違法かよくわからないものを刑事事件にしても、被告人になんの反省を促すために刑罰を与えるのか全く不明
民事でやれってことにすると、今度は専門家(弁護士とかね)を雇う金がないクリエイターは、著作権侵害されても動けなくなるからなぁ今回は(漫画家は個人だけど)軸は企業同士の殴り合いだから「民事でやれ」でもいいかもしれないけど、たとえば強力な法務部を抱えている大企業に著作権侵害された貧乏な個人、なんて事案になったら目も当てられない
どの程度で動くべきか、警察が動くほどの蓋然性があったのか、という検討はされるべきだと思うけど、グレーだったら民事でやれ、っていうのには納得できん警察だって「被害届が来た!よし強制捜査だ!」なんて馬鹿なことはやらな
ふうん。暴漢に襲われてる現場に駆けつけるのが強制捜査とか公訴になるんだ?
いきなり刑事に持って行くは行くで、万一相手企業が不起訴になったときに多額の損害賠償を請求される畏れがありますが
今回のだと、単行本の回収費用、アニメ化中止に伴う損害、信用毀損の慰謝料など
後半の極端な例はどうかと思いますが、前半は同意。
著作権法第119条に基づいて告訴していますが、小さい企業が大企業に対して、1.事前に通告、説明要請、改善要請している。2.相手方の対応が真摯でない。(曖昧、更に放置3.訴訟に踏み切っても訴訟費用や時間といったリソースが不足している。というような状況では刑事告訴でも妥当だと思います。
反対に、企業の大小関係無く、原則として相手の通告に対しては、結果として平行線な協議となっても対応はしていないと駄目でしょう。今回は、放置と書きましたが、対応に対して不十分だったと言えるのではないかと思います
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
えっ (スコア:0)
保護するために強化したんじゃないの?
運用しちゃダメってどういうこと?
> 著作権侵害の成否が明らかでないにもかかわらず
審理しないとわからないのに?
明らかにNGじゃない場合は訴えてはダメっていう決まりでもあるの?そりゃ不文律ですかね?
Re:えっ (スコア:0)
訴えるにしても民事でやれ、刑事でやるなって事じゃね?
強制捜査やらによる萎縮を問題にしてるみたいだし。
Re: (スコア:0)
著作権に関しては、刑事訴訟する権利を国民から奪い取れと?
それこそ無いわ
Re: (スコア:0)
権利があるってことと、
誰にはばかることもなく誰からも非難されることもなくやっていいということは、
全然別のことですが。
Re: (スコア:0)
意味わからん。結局あなたにとって気にいらない権利は行使するなっていってるだけに見える。
Re: (スコア:0)
実効性の点で重要な意義を有するっつてんだろうが。別に奪い取ろうってものじゃないよ。
刑事訴訟は、知的財産侵害の補償といった性質ではなく。行為に対する処罰を訴える事ってのは、わかるよな?
例えば著作権絡みの侵害で定番ともいえる表現とも
「デッドコピーと言えるほど類似性がある」
とかなら刑事罰を求めることに何ら問題はないわけだ。
Re: (スコア:0)
奪い取らないよ。けどボクたちに都合が悪いときは行使するな
ってか?
そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
Re: (スコア:0)
>ボクたちに都合が悪いときは行使するな
>そんな屁理屈が通じるわけねえだろ
都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。民事で差止請求しつつ確定判決文を得て、それ証文にして告訴すりゃ被告側の都合なんて関係ねーだろうがよ。
Re: (スコア:0)
民事で罪になる事を確定してからでは無いと、刑事告訴はするべきではないとか、かなり無理筋だろうが。
普通の多くのケースは逆なんだよ。刑事で罪を確定してから、その後民事で損害賠償を請求する。
民事先行で無けりゃ告訴するなと言うのは、ボクたちに都合が悪いから権利行使するな、以上のなんだというのか。
Re: (スコア:0)
>都合も何も争点は、要件を満たすかどうかワカランものの刑事事件手続きを進める行為が問題だと指摘されているのだから。
それって単にスクエニの都合視点からの見方であり、別段他者が付き合う必然性が有るものでは無い話だがな。
別の見方であれば「既に刑事事件として提訴しているのだから、その結審を待ってから行動するべきでは?」ってのも有り得る。
それどころかプレイモア側からの視点としては、「なんでスクエニに刑事訴訟案件のカンニングのアンチョコを作って見せないといけないんだ?」ってのも有り得る。
裁判ってのは元々人や立場により視点が異なるが故に調整するって点も大きいのだから、一方の視点のみを正しいと定義付けては意味が無い。
定義付けられるのなら元々裁判なんて不要だってのと変わらんよ。
Re: (スコア:0)
それは、多くがやったかやってないか
どれぐらい加害者に非があり、どれぐらい被害者に落ち度があったのかを決着した後の方が民事を進めやすかったり(もし、無実だったり被害者に落ち度を認定されたら、返金請求されたりして安定を欠く)、そもそも民事訴訟なんて起きない国家秩序を乱す行為かどうかを争っているから
違法性を知らなかったなら、知らなかったことが罪だとして刑罰を与え反省を促すことはできるが、そもそも違法かよくわからないものを刑事事件にしても、被告人になんの反省を促すために刑罰を与えるのか全く不明
Re: (スコア:0)
民事でやれってことにすると、今度は専門家(弁護士とかね)を雇う金がないクリエイターは、著作権侵害されても動けなくなるからなぁ
今回は(漫画家は個人だけど)軸は企業同士の殴り合いだから「民事でやれ」でもいいかもしれないけど、たとえば強力な法務部を抱えている大企業に著作権侵害された貧乏な個人、なんて事案になったら目も当てられない
どの程度で動くべきか、警察が動くほどの蓋然性があったのか、という検討はされるべきだと思うけど、グレーだったら民事でやれ、っていうのには納得できん
警察だって「被害届が来た!よし強制捜査だ!」なんて馬鹿なことはやらな
Re: (スコア:0)
ふうん。暴漢に襲われてる現場に駆けつけるのが強制捜査とか公訴になるんだ?
Re: (スコア:0)
いきなり刑事に持って行くは行くで、万一相手企業が不起訴になったときに多額の損害賠償を請求される畏れがありますが
今回のだと、単行本の回収費用、アニメ化中止に伴う損害、信用毀損の慰謝料など
ベクトルの違う反対声明 (スコア:0)
後半の極端な例はどうかと思いますが、前半は同意。
著作権法第119条に基づいて告訴していますが、小さい企業が大企業に対して、
1.事前に通告、説明要請、改善要請している。
2.相手方の対応が真摯でない。(曖昧、更に放置
3.訴訟に踏み切っても訴訟費用や時間といったリソースが不足している。
というような状況では刑事告訴でも妥当だと思います。
反対に、企業の大小関係無く、原則として相手の通告に対しては、結果として平行線な協議となっても対応はしていないと駄目でしょう。
今回は、放置と書きましたが、対応に対して不十分だったと言えるのではないかと思います