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基本こういうこと(許諾)は担当者がするものではないか?作者とこれはどうよという話ぐらいするだろう。本の担当編集とは子どもの使いか。
一蓮托生はやむを得ないですが、こうなると作者側が権利関係を綿密に管理していかなければならなくなりますね。まあ本来そうあるべきなんですかね…とはいえ、そこの負担をサポートして本業に集中させるのが編集担当の仕事のはずなんですが。
他人の著作物使うんだから、ちゃんと許可取れてるかどうか編集に確認をするとこまでは作者の義務だろ。一昔前ならともかく、イマドキそこまで著作権に無関心なのは無責任すぎる。
実際の細かいやりとりとか交渉は当然編集者がやればいい話だし、編集者がいい加減な返事とかしてたんじゃしょうがないところもあるだろうが。
(作者氏が無関心だったかとか実際のところは知らんよ)
作者に著作権が最終的に属する以上、自分の著作物が他者の著作権を侵害しないか、作者に確認する最終的責任がある。
本の売り上げの中で10%前後しか得ていない作者に、そこまでの責任を問うのはおかしくないですか。じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
売上の割合は著作権とは関係ないでそ。それは出版社と作者の契約の問題。
契約でどちらが許諾を得るのかが明記してあればそれをしなかったほうの問題。契約で明記してなければ作者が著作物として発表した時点で作者の怠慢だしそれを印刷なり電子書籍として複製・配布した時点で出版社の怠慢。
# そういえば妖怪ウォッチの39話ってその後どうなったんだろ???
出版する権利はすべて出版社が握ってるんだから当然出版社の責任だろう。自分のPCに書き溜めている間は何の問題もないわけで
どっちかが悪いわけではなくて、著作権を侵害する原稿を書くのも出版するのもアウト。
いや原稿を書くまでは誰の権利も侵害していない。いくらでも書いて良い。侵害しているのを知った上で広く頒布するのがアウト。
出版はスクエニのGoが出ないとできないのだから、これでいいという判断をしたスクエニに非があるようには思えます。そういうチェックをするのが編集だと思っているのですが、違うのでしょうか?
出版契約書のテンプレだと、こういう契約にするらしい。
・甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないこと、および本著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。・本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html [jbpa.or.jp]
・甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないこと、および本著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。
・本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html [jbpa.or.jp]
そこ引用するなら、念のため甲=作者、乙=出版社 という補足しておかないとどっちがどっちだかぱっと見分からないよ。
>単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。
本文を書く何倍どころじゃなく人件費や材料費はかかるからなあ。
これはこれで搾取っぽい気がする。
そりゃ雑事は全部編集がやるから出版社は金多くもらうんだけどさ、最終確認は作者がしなきゃだめでしょ。
本の出版における役割の分担からいうと、著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね。直接書いた(描いた)人がまず気にするべきなのは当然じゃないかな。
>著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね
他の方も書かれてますが、まずそこが違います。著述の工程では著作権侵害は起こりません。
私的利用の例外規定があるため、著述の段階では他社の著作物や版権物を使用しても著作権侵害となりません。
著作権侵害が起きるのは、譲渡、公開、頒布の過程。
著作権法改正で「検討の過程における利用」(第30条の3) の例外規定が追加されています------------------------------------------著作権者の許諾を得て,又は第67条第1項,第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の
少量ではアウトです。(とも言い切れないけど)そもそも量のもんだいでもないですし。
少量だろうが、「自分以外の他人に頒布または公開する」のが問題になるので。
簡単にいえば著作権法を厳格に判断した場合。
①ドラえもんの絵を描いてPCに保存 ->個人私的利用:OK②自宅のプリンターで印刷 ->個人私的利用:OK③①を友人に見せる、メールなどで送信 -> 個人利用から外れるのでアウト④②を友人に見せる -> 個人利用から外れるのでアウト
となります。
別におかしくないです。もちろん、編集の仕事として権利関係をクリアにすべきではありますが、無許可なのを知っていながら書き続けていいわけもなく。
> じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。
だったら契約書や覚書などの一筆を取ればよい。それで証跡になるので。今回は、全て口頭や思い込み確認で済ましたから問題になってるけど、確認義務は作者にもあるのよ。自分の作品でしょ?それの違法性を気にしないで、クリアにしないで、何を金もらおうとしてんの?って事。
> 明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。> 名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
あ
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
どっちもどっちではあるけど (スコア:0)
基本こういうこと(許諾)は担当者がするものではないか?
作者とこれはどうよという話ぐらいするだろう。
本の担当編集とは子どもの使いか。
Re: (スコア:1, 参考になる)
一蓮托生はやむを得ないですが、こうなると作者側が権利関係を綿密に管理していかなければならなくなりますね。
まあ本来そうあるべきなんですかね…とはいえ、そこの負担をサポートして本業に集中させるのが編集担当の仕事のはずなんですが。
Re: (スコア:0)
他人の著作物使うんだから、ちゃんと許可取れてるかどうか
編集に確認をするとこまでは作者の義務だろ。
一昔前ならともかく、イマドキそこまで著作権に無関心なのは無責任すぎる。
実際の細かいやりとりとか交渉は当然編集者がやればいい話だし、
編集者がいい加減な返事とかしてたんじゃしょうがないところもあるだろうが。
(作者氏が無関心だったかとか実際のところは知らんよ)
Re: (スコア:0)
作者に著作権が最終的に属する以上、自分の著作物が他者の著作権を侵害しないか、作者に確認する最終的責任がある。
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:0, すばらしい洞察)
本の売り上げの中で10%前後しか得ていない作者に、そこまでの責任を問うのはおかしくないですか。
じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。
単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。
明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。
名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:1)
売上の割合は著作権とは関係ないでそ。それは出版社と作者の契約の問題。
契約でどちらが許諾を得るのかが明記してあればそれをしなかったほうの問題。
契約で明記してなければ作者が著作物として発表した時点で作者の怠慢だし
それを印刷なり電子書籍として複製・配布した時点で出版社の怠慢。
# そういえば妖怪ウォッチの39話ってその後どうなったんだろ???
Re: (スコア:0)
出版する権利はすべて出版社が握ってるんだから当然出版社の責任だろう。
自分のPCに書き溜めている間は何の問題もないわけで
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:1)
どっちかが悪いわけではなくて、
著作権を侵害する原稿を書くのも
出版するのもアウト。
Re: (スコア:0)
いや原稿を書くまでは誰の権利も侵害していない。いくらでも書いて良い。
侵害しているのを知った上で広く頒布するのがアウト。
Re: (スコア:0)
出版はスクエニのGoが出ないとできないのだから、
これでいいという判断をしたスクエニに非があるようには思えます。
そういうチェックをするのが編集だと思っているのですが、違うのでしょうか?
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:1)
出版契約書のテンプレだと、こういう契約にするらしい。
Re:どっちもどっちではあるけど (スコア:1)
そこ引用するなら、念のため甲=作者、乙=出版社 という補足しておかないとどっちがどっちだかぱっと見分からないよ。
Re: (スコア:0)
>単に本の体裁を整える事が本文を描く事の何倍もの価値があるのでしょうか。
本文を書く何倍どころじゃなく人件費や材料費はかかるからなあ。
これはこれで搾取っぽい気がする。
Re: (スコア:0)
そりゃ雑事は全部編集がやるから出版社は金多くもらうんだけどさ、最終確認は作者がしなきゃだめでしょ。
Re: (スコア:0)
本の出版における役割の分担からいうと、著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね。
直接書いた(描いた)人がまず気にするべきなのは当然じゃないかな。
Re: (スコア:0)
>著作権の侵害が最も起こり得るのは著述の工程だよね
他の方も書かれてますが、まずそこが違います。
著述の工程では著作権侵害は起こりません。
私的利用の例外規定があるため、著述の段階では他社の著作物や版権物を使用しても著作権侵害となりません。
著作権侵害が起きるのは、譲渡、公開、頒布の過程。
Re: (スコア:0)
著作権法改正で「検討の過程における利用」(第30条の3) の例外規定が追加されています
------------------------------------------
著作権者の許諾を得て,又は第67条第1項,第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は,これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,当該著作物を利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
少量ではアウトです。(とも言い切れないけど)
そもそも量のもんだいでもないですし。
少量だろうが、「自分以外の他人に頒布または公開する」
のが問題になるので。
簡単にいえば著作権法を厳格に判断した場合。
①ドラえもんの絵を描いてPCに保存 ->個人私的利用:OK
②自宅のプリンターで印刷 ->個人私的利用:OK
③①を友人に見せる、メールなどで送信 -> 個人利用から外れるのでアウト
④②を友人に見せる -> 個人利用から外れるのでアウト
となります。
Re: (スコア:0)
別におかしくないです。
もちろん、編集の仕事として権利関係をクリアにすべきではありますが、無許可なのを知っていながら書き続けていいわけもなく。
Re: (スコア:0)
> じゃあ、何の名目で出版社は作者の何倍もの売り上げ収入を得ていられるのでしょうか。
だったら契約書や覚書などの一筆を取ればよい。それで証跡になるので。
今回は、全て口頭や思い込み確認で済ましたから問題になってるけど、確認義務は作者にもあるのよ。
自分の作品でしょ?それの違法性を気にしないで、クリアにしないで、何を金もらおうとしてんの?って事。
> 明文化された契約がある訳では無いにしても、そこには慣習上の責任がある事は明らかです。
> 名目上の著作者、と言う分かり易い外観だけを元に「作者に責任」などと言うのは短絡的に過ぎます。
あ