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書籍のスキャン代行サービス、2審の知財高裁も著作権侵害と認める」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2014年10月23日 15時58分 (#2698900)

    http://jijico.mbp-japan.com/2013/10/08/articles4976.html [mbp-japan.com]

    >自己が所有している本をスキャナー等で電子データ化することを「自炊」と呼びますが、本の所有者が「自炊」をする態様としては以下の3つが考えられます。
    >
    >1、本の所有者が、自分の所有するスキャン機材を用いて、自分でスキャンする
    >
    >2、本の所有者が、本を持参して業者の店舗に赴き、業者が所有するスキャン機材を利用して(所有者が操作して)スキャンする
    >
    >3、本の所有者が、本を業者に送付し、業者が所有するスキャン機材を用いて(業者が操作して)スキャン。その後、電子データが本の所有者に送付される

    1,2はOKで3がアウトらしい。
    要はスキャンする主体が本の所有者か業者かが問題だと言うのだが、
    それなら所有者が業者の店に本を郵送し、所有者が店の機材を家から遠隔操作してスキャンしたらどうなるんだろうか。

    • by Anonymous Coward

      > 所有者が店の機材を家から遠隔操作してスキャンしたらどうなるんだろうか。
      テレビ録画の判例を参考にすると、それも違法っぽい。

    • by Anonymous Coward

      遠隔操作は、起動するボタンを単に客に押させるだけでは駄目と言うビデオテープ複製装置に関わる判例があるのでアウトかと。
      2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。
      ただ今回の判決で、業者が募集している事が判断の基準に含まれているので、より黒に近くなってしまった。

      • by Anonymous Coward

        >2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。

        ただ2の場合でカラオケ法理を持ち出されてそれが通っちゃうと、コンビニからコピー機が消えるんだよね。

        • by Anonymous Coward

          ここで、今回の判決で「業者が募集していること」が、複製の主体が業者に根拠の一つとして認定されていると言う部分が出てくるわけです。

    • by Anonymous Coward

      4、執事・家政婦が派遣されて、本の所有者の所有するスキャン機材を用いて、本の所有者の指示により、派遣された執事・家政婦がスキャンする。
      5、執事・家政婦が派遣されて、派遣された執事・家政婦が持参したスキャン機材を用いて、本の所有者の指示により、派遣された執事・家政婦がスキャンする。

      • by Anonymous Coward

        2’、本の所有者が、本を持参して業者の店舗に赴き、業者が所有するスキャン機材を利用して(執事・家政婦が操作して)スキャンする

        というケースを考えるとますます混乱する。
        ここでいう執事・家政婦=業者なら駄目なわけだから。

    • by Anonymous Coward

      ピコーン!ひらめいた!

      業者スキャンがだめなら
      オンデマンドで音読してもらえばいいじゃない!

      # ボーカロイドとか棒読みちゃん用にOCRもね(アレ?

    • by Anonymous Coward

      裁判にたとえると、被疑者が弁護士に弁護してもらうのはダメってことか

    • by Anonymous Coward

      事業者の所在を中国とか韓国とか台湾にすればいいんですよ。至極簡単な話しです。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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