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あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのかスクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろうあれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
そのソース、1つでもいいから示してみて下さい。イベントはその通り判例があるでしょうけど、製品やキャラクターの商標は時効や放棄以外でそのように解釈されることは無いと思いますよ。そんな解釈がまかり通るのであれば、テトラポットさえ無許諾okになってしまう。
単純に権利者が黙認しているだけで、その理由は訴訟提起やそれに関わる時間と費用がかかることを省略しているからです。なので、イメージダウンなどのビジネス上問題や障害となるケースについては、訴訟提起を行う事となるのが多く、その場合は大抵権利者に軍配が上がります。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
事情がよくわからない (スコア:2)
あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
あれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
Re: (スコア:0)
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。
作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
Re:事情がよくわからない (スコア:0)
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
そのソース、1つでもいいから示してみて下さい。
イベントはその通り判例があるでしょうけど、製品やキャラクターの商標は時効や放棄以外でそのように解釈されることは無いと思いますよ。
そんな解釈がまかり通るのであれば、テトラポットさえ無許諾okになってしまう。
単純に権利者が黙認しているだけで、その理由は訴訟提起やそれに関わる時間と費用がかかることを省略しているからです。
なので、イメージダウンなどのビジネス上問題や障害となるケースについては、訴訟提起を行う事となるのが多く、その場合は大抵権利者に軍配が上がります。