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あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのかスクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろうあれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
「オリンピックやある商品」を例にしていますが、まず「オリンピック」自体は著作物ではないので書籍や映像化で著作権侵害は発生しません。ただしオリンピックの記事や記録映像は著作物とみなされるので許諾なく利用すると著作権侵害になる恐れがあります。(引用などの著作権の制限にあたるか個別に判断されるはず)また「ある商品」が小説や漫画などであれば、それを許諾なしに書籍や映像にして公開したため著作権侵害となった例は多数あります。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
事情がよくわからない (スコア:2)
あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
あれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
Re: (スコア:0)
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。
作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
Re:事情がよくわからない (スコア:0)
「オリンピックやある商品」を例にしていますが、まず「オリンピック」自体は著作物ではないので書籍や映像化で著作権侵害は発生しません。
ただしオリンピックの記事や記録映像は著作物とみなされるので許諾なく利用すると著作権侵害になる恐れがあります。(引用などの著作権の制限にあたるか個別に判断されるはず)
また「ある商品」が小説や漫画などであれば、それを許諾なしに書籍や映像にして公開したため著作権侵害となった例は多数あります。