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あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのかスクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろうあれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
許諾なんか最初から要らんかったんや!?
許諾したらしい セガやらカプコンの胸中やいかに!#スクエニの明日はどっちだ 待て しかして希望せよ
ゲームのプレイ模様を描写するだけでは無く、キャラクターを動かしている自転で「引用の範囲内」という理屈は無理があるだろう
そういう話だと、ガイルなんかはガイル自身が語っているようなキャラクター性の高い表現があったのは覚えてる。SNKのキャラクターはどうだっただろう。
いつの間に著作権ではなく商標の話に?
例えば人物伝でも(対象が生存していても)や歴史モノでも、肖像権を除き権利者へ許諾を取ることは少なかったりする。
週刊誌や新聞に至っては、報道でなくとも、そもそも名誉棄損しなければ(公知でない)事実は許諾不要と主張している。
Wikipediaも「引用」「公知の事実」として、詳細な情報を運営している(営利かは著作権に関係ない)。
アレな例だが大川隆法氏が各種有名人を「赤裸々に」語るのに、本人らの許可を得ていると思う人も少ないだろうしもちろんこれらの広告を掲載する各種新聞等の媒体も、「問題なし」と判断している。
某所で斜め読みした感じだと、一般的な書籍として考えた場合は引用ですむかなぁ、というのが印刷業界からの感想。
言ってることが無茶苦茶。実在の人物は著作物ではないでしょ。
「オリンピックやある商品」を例にしていますが、まず「オリンピック」自体は著作物ではないので書籍や映像化で著作権侵害は発生しません。ただしオリンピックの記事や記録映像は著作物とみなされるので許諾なく利用すると著作権侵害になる恐れがあります。(引用などの著作権の制限にあたるか個別に判断されるはず)また「ある商品」が小説や漫画などであれば、それを許諾なしに書籍や映像にして公開したため著作権侵害となった例は多数あります。
そのソース、1つでもいいから示してみて下さい。イベントはその通り判例があるでしょうけど、製品やキャラクターの商標は時効や放棄以外でそのように解釈されることは無いと思いますよ。そんな解釈がまかり通るのであれば、テトラポットさえ無許諾okになってしまう。
単純に権利者が黙認しているだけで、その理由は訴訟提起やそれに関わる時間と費用がかかることを省略しているからです。なので、イメージダウンなどのビジネス上問題や障害となるケースについては、訴訟提起を行う事となるのが多く、その場合は大抵権利者に軍配が上がります。
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事情がよくわからない (スコア:2)
あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
あれだけ全面的に使っていて前者だと結構苦しいんじゃなかろか
Re:事情がよくわからない (スコア:0)
>あのような形での漫画への登場は著作権違反にあたらないという主張なのか
>スクエニはなんらかの正しい著作使用権を持ってるという主張なのか、どっちなんだろう
前者かと。
作中の登場は公知の事実に対するも引用の範囲内であるという主張かと。
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
Re: (スコア:0)
許諾なんか最初から要らんかったんや!?
許諾したらしい セガやらカプコンの胸中やいかに!
#スクエニの明日はどっちだ 待て しかして希望せよ
Re: (スコア:0)
ゲームのプレイ模様を描写するだけでは無く、キャラクターを動かしている自転で「引用の範囲内」という理屈は無理があるだろう
Re: (スコア:0)
そういう話だと、ガイルなんかはガイル自身が語っているようなキャラクター性の高い表現があったのは覚えてる。
SNKのキャラクターはどうだっただろう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いつの間に著作権ではなく商標の話に?
もともと不要ってのは事実 (スコア:0)
例えば人物伝でも(対象が生存していても)や歴史モノでも、肖像権を除き権利者へ許諾を取ることは少なかったりする。
週刊誌や新聞に至っては、報道でなくとも、そもそも名誉棄損しなければ(公知でない)事実は許諾不要と主張している。
Wikipediaも「引用」「公知の事実」として、詳細な情報を運営している(営利かは著作権に関係ない)。
アレな例だが大川隆法氏が各種有名人を「赤裸々に」語るのに、本人らの許可を得ていると思う人も少ないだろうし
もちろんこれらの広告を掲載する各種新聞等の媒体も、「問題なし」と判断している。
某所で斜め読みした感じだと、一般的な書籍として考えた場合は引用ですむかなぁ、というのが印刷業界からの感想。
Re: (スコア:0)
言ってることが無茶苦茶。実在の人物は著作物ではないでしょ。
Re: (スコア:0)
「オリンピックやある商品」を例にしていますが、まず「オリンピック」自体は著作物ではないので書籍や映像化で著作権侵害は発生しません。
ただしオリンピックの記事や記録映像は著作物とみなされるので許諾なく利用すると著作権侵害になる恐れがあります。(引用などの著作権の制限にあたるか個別に判断されるはず)
また「ある商品」が小説や漫画などであれば、それを許諾なしに書籍や映像にして公開したため著作権侵害となった例は多数あります。
Re: (スコア:0)
オリンピックやある商品のブームの後に、オリンピックやその商品を中心にした書籍や映像を公開しても、
公知の事実として商標利用と見做さない判例やマスコミの主張が過去にありますので。
そのソース、1つでもいいから示してみて下さい。
イベントはその通り判例があるでしょうけど、製品やキャラクターの商標は時効や放棄以外でそのように解釈されることは無いと思いますよ。
そんな解釈がまかり通るのであれば、テトラポットさえ無許諾okになってしまう。
単純に権利者が黙認しているだけで、その理由は訴訟提起やそれに関わる時間と費用がかかることを省略しているからです。
なので、イメージダウンなどのビジネス上問題や障害となるケースについては、訴訟提起を行う事となるのが多く、その場合は大抵権利者に軍配が上がります。