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猿が撮影した写真の著作権をめぐり写真家がWikimedia財団を提訴」記事へのコメント

  • 日本の著作権法の場合なら、作者に創作する気持ちがなければいけないんじゃ。
    「こんな風に撮るとウケそうだなぁ。面白いなぁ」って。

    猿に写真を撮らせるのは簡単なことではなく、カメラマンに何らかの報酬があっていいと思いますが、
    今ある法律にそって判断した場合はカメラマンが負けそう。
    • 日本の法律だとサルは生き"物"だから、
      撮影の特殊な器材となって撮影者(人)が権利者なんじゃないかと。
      海外でも同じ気がしますが、被写体の動物に肖像権があるぐらいの国もありそうだな。
      ペットの猿にカメラを持たせて撮った別の人に飼われている猿の映像に色々な権利が絡みそう。

      • 日本ではむしろ動物の愛護及び管理に関する法律に基づき
        「動物に無理やりカメラを持たせるなどとは虐待であり言語道断」とかいう話には・・・・ならないかな。

        あと一般的にペットが行った行為についてはその所有者が責任を取るので、
        写真の著作権はこの猿の所有者に帰属するのが妥当かと。
        んが、国立公園に生息する(野生の?)猿なので、国立公園の管理者=国ってことで
        この写真も国の物?

        #うーん余計わからなくなってきたgesaku

        • ペットが(おそらく)故意に他人に噛み付いたとして、飼い主の故意が認定されるわけではないですよね。
          あくまで、ペットの管理を怠ったという過失。

          これは、ペット(管理下の動物)じゃなくても変わらないと思います。
          仮に、猿が奪ったのがカメラではなく銃で、そして猿による発砲で人が殺傷されたら、銃の管理に不備があったとして、銃所有者の過失責任が問われうるように思います。

          ただ、動物の行為について、犯罪や不法行為の責任を負うということと、権利を受けるということとは、同一視されるべきものなのかという疑問があります。

          また、過失責任と同一視する場合、当事者の意図しない結果である過失と、当事者の思想・感情を創作的に表現する著作物とは、相反するのではないかという疑問があります。

          • by gesaku (7381) on 2014年08月12日 22時31分 (#2655643)

            >ペットが(おそらく)故意に他人に噛み付いたとして、飼い主の故意が認定されるわけではないですよね。

            飼い犬が歩行者にかみついた事故で飼い主が傷害罪に問われたケースがあります。

            銃の例示がありましたが、日本では銃刀法によって所持が厳しく規制されていますので、
            銃の管理責任を問われるのは当然でしょう。
            ではアメリカなどではどうなのでしょう? 私はわかりません。

            >過失責任と同一視する場合、当事者の意図しない結果である過失と、当事者の思想・感情を創作的に表現する著作物とは、相反するのではないか

            シャッターを押す、という行為をどうとらえるかだと思いますが、
            シャッターに(自然現象によって)なにかが当たって押された、ということと、
            猿が(シャッターという認識は無くても)能動的に押した、ということは分けてもいいのではないでしょうか。

            #ますますわからなくなってきたgesaku

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              アメリカでも銃の管理責任はありますよ。
              親の留守中に子供がいじって発射させてしまって親が逮捕された事件とかよくありますね。

            • by Anonymous Coward

              だからそれは管理責任であって飼い主がかみつかせた良いとが認定されたわけではないって事でしょ。
              2行目省いた編集トリックになってますよ。

              少なくとも法的に野生の猿の著作性を考慮している例はないんじゃないの?
              個人的にどう思うかは好き好きだけど。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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