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著作権譲渡あたりがやや怖いが
なんてありますけど、その著作物を別のところで販売するのも止められるわけではないし、サークル側が権利を返せと言えば返してくれるとも書いてあるし、違法ダウンロード対策以外の権利行使はしない(したらペナルティがあるように契約する)とも書いてある。強いて気になる点があるとすれば、「違法ダウンロード対策以外の権利行使をした場合には(なごみ側に)ペナルティ」とあるけども、当該ペナルティを遙かに上回る利益があれば、なごみ側がペナルティ覚悟で悪事を働くことは不可能ではない、という点くらいか。
どっかに巧妙なトラップが仕掛けられている壮大な詐欺の可能性も捨てきれないけど(笑)、でも、なかなか面白い着眼点だと思いますよね。
Q&Aみても譲渡の必要性が全く解りませんね。代理人でよいわけですから。「弊社は賠償などの責任が発生することになる」とあるけど譲渡契約書にはそんなこと一切書いていないし。
代理人となったら、非弁行為 (弁護士法72条違反) に問われる可能性があるからだと思う。
削除依頼をだすことを目的として繰り返し著作権の譲渡を行なって、その法的権利の行使を業としているのなら、これは、(たとえ外見上、譲渡を行なっているとしても)非弁行為を行なっていることになります。たしか、債権を買い取って訴訟を起すことを業としていた(繰り返し訴訟することを仕事としていた)者が非弁行為で逮捕されていたはずです。JASRAC のように、著作権等管理事業法を法的根拠として登録等を受けているのなら別ですが。
裁判も前提としているサービスなのに弁護士を雇ってないとかないでしょ。
弁護士が関わったとしても、法律事件に関して会社が有償で代理行為を行えば非弁行為となります。
著作権譲渡はJASRACですら言い出せなかった暴言、としか。そもそも、「譲渡」ってなんだ、ってところすら詰められないのに、法律や契約に関する代理業をしようとするところが、空恐ろしい。もし、社内に法務があったり、あるいは弁護士に事業内容の相談をしてたら、「譲渡」なんて言わないだろう。
まあ、究極的な目標は囲い込みだろうし、JASRAC的なものと捉えれば、さして悪しざまにいうほどの悪いことができるかな、という気はするが、信頼感は全くないな。スマホで導入時に不必要な権限を要求してくるアプリみたいなもんだろ、これ。
そうなんだ?リンク先のQ&Aページには顧問弁護士 神田のカメさん 法律事務所 太田弁護士 [kamesan-law.com]なんて貼ってありますけど、この弁護士さんもヤバい感じなのかな?(ページ的には結構キテるけど。笑)
# 弁護士さんって言われると、まぁ、それなりに信じたくもなるんですけどね…。# 確かに、過去にも話題になるような怪しげな人もいましたから何もかも信じるって訳にはいかないですけど。
そうなると、この会社からの削除依頼等を受け取った側が、この会社からの依頼を正当なものとして受け取るのかどうか(キモである著作権の譲渡を認めないとすれば、依頼に応じる必要はなくなる)、ってのが疑問点になるわけですね。
JASRACの場合は著作権信託契約なんですよね。だから著作権はJASRACに移転されていますが、運用に制限があるわけです。
信託契約なら分かるんですが、信託契約の受託者って何か資格とかいるんでしたっけ?専門的なことは分からないので識者のコメント求む。もしも特に資格やらが必要ないなら、なぜ著作権信託契約ではないのか疑問が出てきますね。
>信託契約なら分かるんですが、では譲渡と信託契約の違いを教えてください。
譲渡と信託契約が法的に同一であるという主張?
名称も違いますし何らかの違いはあるのでしょうけど私にはわかりません。
上の方は
>信託契約なら分かるんですが
と書いておられたのでこの方は譲渡と信託契約がどの辺が違うのかを分かっているのだと思い尋ねてみました。
資産の所有権は受託者に移りますが、受託者は受益者のために資産を運用する義務が生じるんですよ。
それが「信託契約」の場合ですよね。この場合の「運用」は同人誌を違法コピーから防ぐ(なごみはインターネット上にある違法コピーされた同人誌に対し削除依頼を出したりする)のが相当するのでしょうかね。それなら譲渡ではなく信託契約を結ぶ方が適切に思えます。違いを教えていただきありがとうございます。
数年後、なごみに著作権譲渡することが一般的になったとします。そのとき2次創作物の元の著作権を持っている企業や団体が動きだすと……
なんか、公開されている情報をざっくり見た限りでは、冒頓な仕組みで迷惑をかけて終わるだけな気しかしませんが。例えば、「著作権の譲渡」みたいなものすごい要求をしているにも関わらず、何らかの理由で「なごみ」が倒産して差し押さえられた場合に、譲渡した著作権をきちんと戻せる仕組みとかが十分に説明されていないですよね。また、「なごみ」代表の名前を、第三者が勝手に使用してgoogleの検索除外をかけるやり方とかも、たぶんgoogle側に検証コストを押しつける事を念頭においているのだと思いますが、精度が悪かったり悪用されたりして、そのうちabuseなやり方をするアカウントとして無視される様な状態になった場合に、googleと裁判でやりあえるのか。(googleは頭がいいので、逆にメカニカルなやり方で権利証明作業を押し付けかえされて、「なごみ」側が潰される結果になる可能性も:-))保護実績に不満な権利者との関係が悪化した場合に権利者側が強制的に取り戻せる方法があるのか)か。(口約束みたいに、返却するとは書いていますが。)
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
なかなか面白い (スコア:1)
部門名に
なんてありますけど、その著作物を別のところで販売するのも止められるわけではないし、サークル側が権利を返せと言えば返してくれるとも書いてあるし、違法ダウンロード対策以外の権利行使はしない(したらペナルティがあるように契約する)とも書いてある。
強いて気になる点があるとすれば、「違法ダウンロード対策以外の権利行使をした場合には(なごみ側に)ペナルティ」とあるけども、当該ペナルティを遙かに上回る利益があれば、なごみ側がペナルティ覚悟で悪事を働くことは不可能ではない、という点くらいか。
どっかに巧妙なトラップが仕掛けられている壮大な詐欺の可能性も捨てきれないけど(笑)、でも、なかなか面白い着眼点だと思いますよね。
Re:なかなか面白い (スコア:1)
Q&Aみても譲渡の必要性が全く解りませんね。
代理人でよいわけですから。
「弊社は賠償などの責任が発生することになる」とあるけど譲渡契約書にはそんなこと一切書いていないし。
Re:なかなか面白い (スコア:2)
代理人となったら、非弁行為 (弁護士法72条違反) に問われる可能性があるからだと思う。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
削除依頼をだすことを目的として繰り返し著作権の譲渡を行なって、その法的権利の行使を業としているのなら、これは、(たとえ外見上、譲渡を行なっているとしても)非弁行為を行なっていることになります。
たしか、債権を買い取って訴訟を起すことを業としていた(繰り返し訴訟することを仕事としていた)者が非弁行為で逮捕されていたはずです。
JASRAC のように、著作権等管理事業法を法的根拠として登録等を受けているのなら別ですが。
Re: (スコア:0)
裁判も前提としているサービスなのに弁護士を雇ってないとかないでしょ。
Re:なかなか面白い (スコア:2)
弁護士が関わったとしても、法律事件に関して会社が有償で代理行為を行えば非弁行為となります。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0, フレームのもと)
著作権譲渡はJASRACですら言い出せなかった暴言、としか。そもそも、「譲渡」ってなんだ、ってところすら詰められないのに、法律や契約に関する代理業をしようとするところが、空恐ろしい。もし、社内に法務があったり、あるいは弁護士に事業内容の相談をしてたら、「譲渡」なんて言わないだろう。
まあ、究極的な目標は囲い込みだろうし、JASRAC的なものと捉えれば、さして悪しざまにいうほどの悪いことができるかな、という気はするが、信頼感は全くないな。スマホで導入時に不必要な権限を要求してくるアプリみたいなもんだろ、これ。
Re:なかなか面白い (スコア:1)
そうなんだ?
リンク先のQ&Aページには顧問弁護士 神田のカメさん 法律事務所 太田弁護士 [kamesan-law.com]なんて貼ってありますけど、この弁護士さんもヤバい感じなのかな?(ページ的には結構キテるけど。笑)
# 弁護士さんって言われると、まぁ、それなりに信じたくもなるんですけどね…。
# 確かに、過去にも話題になるような怪しげな人もいましたから何もかも信じるって訳にはいかないですけど。
そうなると、この会社からの削除依頼等を受け取った側が、この会社からの依頼を正当なものとして受け取るのかどうか(キモである著作権の譲渡を認めないとすれば、依頼に応じる必要はなくなる)、ってのが疑問点になるわけですね。
Re:なかなか面白い (スコア:1)
JASRACの場合は著作権信託契約なんですよね。
だから著作権はJASRACに移転されていますが、運用に制限があるわけです。
信託契約なら分かるんですが、信託契約の受託者って何か資格とかいるんでしたっけ?
専門的なことは分からないので識者のコメント求む。
もしも特に資格やらが必要ないなら、なぜ著作権信託契約ではないのか疑問が出てきますね。
Re: (スコア:0)
>信託契約なら分かるんですが、
では譲渡と信託契約の違いを教えてください。
Re: (スコア:0)
譲渡と信託契約が法的に同一であるという主張?
Re: (スコア:0)
名称も違いますし何らかの違いはあるのでしょうけど私にはわかりません。
上の方は
>信託契約なら分かるんですが
と書いておられたのでこの方は譲渡と信託契約がどの辺が違うのかを分かっているのだと思い尋ねてみました。
Re: (スコア:0)
資産の所有権は受託者に移りますが、受託者は受益者のために資産を運用する義務が生じるんですよ。
Re: (スコア:0)
それが「信託契約」の場合ですよね。この場合の「運用」は同人誌を違法コピーから防ぐ(なごみはインターネット上にある違法コピーされた同人誌に対し削除依頼を出したりする)のが相当するのでしょうかね。
それなら譲渡ではなく信託契約を結ぶ方が適切に思えます。違いを教えていただきありがとうございます。
Re: (スコア:0)
数年後、なごみに著作権譲渡することが一般的になったとします。
そのとき2次創作物の元の著作権を持っている企業や団体が動きだすと……
Re: (スコア:0)
なんか、公開されている情報をざっくり見た限りでは、冒頓な仕組みで迷惑をかけて終わるだけな気しかしませんが。
例えば、「著作権の譲渡」みたいなものすごい要求をしているにも関わらず、何らかの理由で「なごみ」が倒産して差し押さえられた場合に、譲渡した著作権をきちんと戻せる仕組みとかが十分に説明されていないですよね。
また、「なごみ」代表の名前を、第三者が勝手に使用してgoogleの検索除外をかけるやり方とかも、たぶんgoogle側に検証コストを押しつける事を念頭においているのだと思いますが、精度が悪かったり悪用されたりして、そのうちabuseなやり方をするアカウントとして無視される様な状態になった場合に、googleと裁判でやりあえるのか。
(googleは頭がいいので、逆にメカニカルなやり方で権利証明作業を押し付けかえされて、「なごみ」側が潰される結果になる可能性も:-))
保護実績に不満な権利者との関係が悪化した場合に権利者側が強制的に取り戻せる方法があるのか)か。(口約束みたいに、返却するとは書いていますが。)