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個人情報保護法改正案、「個人が特定されなければ本人の同意なしで第三者への提供可」という方針へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    現状って「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」といいつつ。
    実は、特定可能なデータだったり不透明だから問題になってるんですよね?

    個人が特定されないような加工が『本当に正しく行われている』ならば。
    そのデータって、個人情報保護法でわざわざ書かなきゃならんモンなんです?

    • メールアドレスは個人情報に該当しない(ただし、氏名がローマ字で含まれる場合などを除く)ので、
      氏名などを除けば第三者に提供できるようになりますね。

      メールアドレスがログインID代わりになっているサービス多いので、色々捗りそうですね。

      • by Anonymous Coward on 2014年06月11日 9時51分 (#2619075)

        メールアドレスは『アドレス』というぐらいだから個人に容易に結びつけられるので個人情報じゃありませんか?
        住所のみとか電話番号のみとかそのレベルでも個人情報という扱いですよね。

        親コメント
        • 現状において、メールアドレス、住所、電話番号は、これ自体は直ちには個人情報にはなりません。

          他の個人情報が含まれていたり(親コメのようにメアドに氏名が含まれている)、他の個人情報と容易に照合できる場合に、一緒に個人情報になり得るというだけですね。
          この個人情報になり得る場合というのも、連絡先としての特別な扱いがあるわけではなく、あらゆる情報がそうであるというだけで。

          直接的な連絡先情報の保護は、個人情報保護法にはないのですね。

          経済産業省のガイドラインやQ&A [meti.go.jp]がわかりやすいですかね。

          親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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