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個人情報保護法改正案、「個人が特定されなければ本人の同意なしで第三者への提供可」という方針へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    現状って「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」といいつつ。
    実は、特定可能なデータだったり不透明だから問題になってるんですよね?

    個人が特定されないような加工が『本当に正しく行われている』ならば。
    そのデータって、個人情報保護法でわざわざ書かなきゃならんモンなんです?

    • 「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」

      その情報に個人を特定できる情報が含まれていなくても、個人を特定できる情報と容易に照合することができれば、個人情報になりますよ(個人情報の保護に関する法律 第2条 [e-gov.go.jp])。

      (A) ID:1234、2014/06/10、PCを購入
      (B) ID:1234、巣羅主太郎、東京都度戸市1-2-3

      (A)の情報には、特定の個人を識別する情報は含まれていませんが、(B)の情報と照合できる場合、「個人が特定できる情報」が含まれていない(A)の情報も個人情報になります。

      • by Anonymous Coward on 2014年06月10日 21時22分 (#2618862)

        (A)を持ってる会社と、(B)を持ってる会社が直接関係の無い別会社で、
        共通IDを使っていた場合、(A)の情報を公開するとどうなりますか?

        某ポイントカードなどのケースです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          「容易に」の語はまさにそのようなケースで個人情報の使い回しを可能にするための条項で、一枚レイヤー被せることでわずかでも容易でなくすれば(例えば担当者が違うのでいちいち電話やメールで検索を依頼しなければならないとか、検索用に何か専用のソフトをインストールしなければならないとかすれば)全く問題なくなります。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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