アカウント名:
パスワード:
現状って「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」といいつつ。実は、特定可能なデータだったり不透明だから問題になってるんですよね?
個人が特定されないような加工が『本当に正しく行われている』ならば。そのデータって、個人情報保護法でわざわざ書かなきゃならんモンなんです?
「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」
その情報に個人を特定できる情報が含まれていなくても、個人を特定できる情報と容易に照合することができれば、個人情報になりますよ(個人情報の保護に関する法律 第2条 [e-gov.go.jp])。
(A) ID:1234、2014/06/10、PCを購入(B) ID:1234、巣羅主太郎、東京都度戸市1-2-3
(A)の情報には、特定の個人を識別する情報は含まれていませんが、(B)の情報と照合できる場合、「個人が特定できる情報」が含まれていない(A)の情報も個人情報になります。
(A)を持ってる会社と、(B)を持ってる会社が直接関係の無い別会社で、共通IDを使っていた場合、(A)の情報を公開するとどうなりますか?
某ポイントカードなどのケースです。
メールアドレスは個人情報に該当しない(ただし、氏名がローマ字で含まれる場合などを除く)ので、氏名などを除けば第三者に提供できるようになりますね。
メールアドレスがログインID代わりになっているサービス多いので、色々捗りそうですね。
メールアドレスは『アドレス』というぐらいだから個人に容易に結びつけられるので個人情報じゃありませんか?住所のみとか電話番号のみとかそのレベルでも個人情報という扱いですよね。
現状において、メールアドレス、住所、電話番号は、これ自体は直ちには個人情報にはなりません。
他の個人情報が含まれていたり(親コメのようにメアドに氏名が含まれている)、他の個人情報と容易に照合できる場合に、一緒に個人情報になり得るというだけですね。この個人情報になり得る場合というのも、連絡先としての特別な扱いがあるわけではなく、あらゆる情報がそうであるというだけで。
直接的な連絡先情報の保護は、個人情報保護法にはないのですね。
経済産業省のガイドラインやQ&A [meti.go.jp]がわかりやすいですかね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
疑問なんですが。 (スコア:0)
現状って「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」といいつつ。
実は、特定可能なデータだったり不透明だから問題になってるんですよね?
個人が特定されないような加工が『本当に正しく行われている』ならば。
そのデータって、個人情報保護法でわざわざ書かなきゃならんモンなんです?
Re:疑問なんですが。 (スコア:2)
その情報に個人を特定できる情報が含まれていなくても、個人を特定できる情報と容易に照合することができれば、個人情報になりますよ(個人情報の保護に関する法律 第2条 [e-gov.go.jp])。
(A) ID:1234、2014/06/10、PCを購入
(B) ID:1234、巣羅主太郎、東京都度戸市1-2-3
(A)の情報には、特定の個人を識別する情報は含まれていませんが、(B)の情報と照合できる場合、「個人が特定できる情報」が含まれていない(A)の情報も個人情報になります。
Re: (スコア:0)
(A)を持ってる会社と、(B)を持ってる会社が直接関係の無い別会社で、
共通IDを使っていた場合、(A)の情報を公開するとどうなりますか?
某ポイントカードなどのケースです。
Re: (スコア:0)
メールアドレスのリスト提供合法化? (スコア:0)
メールアドレスは個人情報に該当しない(ただし、氏名がローマ字で含まれる場合などを除く)ので、
氏名などを除けば第三者に提供できるようになりますね。
メールアドレスがログインID代わりになっているサービス多いので、色々捗りそうですね。
Re: (スコア:0)
メールアドレスは『アドレス』というぐらいだから個人に容易に結びつけられるので個人情報じゃありませんか?
住所のみとか電話番号のみとかそのレベルでも個人情報という扱いですよね。
Re:メールアドレスのリスト提供合法化? (スコア:1)
現状において、メールアドレス、住所、電話番号は、これ自体は直ちには個人情報にはなりません。
他の個人情報が含まれていたり(親コメのようにメアドに氏名が含まれている)、他の個人情報と容易に照合できる場合に、一緒に個人情報になり得るというだけですね。
この個人情報になり得る場合というのも、連絡先としての特別な扱いがあるわけではなく、あらゆる情報がそうであるというだけで。
直接的な連絡先情報の保護は、個人情報保護法にはないのですね。
経済産業省のガイドラインやQ&A [meti.go.jp]がわかりやすいですかね。