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児童ポルノの単純所持禁止、国会に提出へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2014年06月05日 17時39分 (#2615959)

    日本では、音楽をクラウドに置いて自分で聞くのもアウト、なんて糞判例があるけど、これのおかげでクラウドにおいたものはサービスプロバイダーの所有物、と見なしていいのかな?
    所有がダメならストリーミングなら大丈夫なのかな?デジタル版を買って”見る権利”を所有するのもアウトなのかな?

    法案を読めばいいんだろうけど、児童ポルノの定義がよくわからん。20歳超えの人が児童っぽい格好してる作品もアウト?
    基本的にAVメーカーの作品は全部大丈夫、ってことだよね。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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