アカウント名:
パスワード:
NHKでヤノマミ族に関するドキュメンタリーが放送され、このDVDがAmazonなどで販売されているこのドキュメンタリーには11歳の少女と16歳の少年が性行為をする様子や14歳の少女の裸体が写っているシーンが有る単純所持が禁じられたら、これらのDVDを持っているだけでアウト&所有者と販売者は1年以内に捨てなければならないでFA?
そもそも児童の定義って各国で統一されてるんでしたっけ?ある国ではすでに児童ではないけど日本での定義だと児童という人のポルノを単純所持してた場合の違法性とかどうなるんだろ?
>そもそも児童の定義って各国で統一されてるんでしたっけ?国によって違うらしいです14歳のところもあれば、18歳のところもあります
>ある国ではすでに児童ではないけど日本での定義だと児童という人の>ポルノを単純所持してた場合の違法性とかどうなるんだろ?ココらへんは人によって意見がわかれていて、そもそも悪意がないのだから違法ではないというやつもいれば、違法だというやつもいる(判例は違法であるという立場に立っている)でも、どちらの立場を取るにせよ。刑法38条3項により減刑されるのは変わらない
各国の児童の定義はともかく、児童ポルノの定義は今回の改正案では一部変更されていて、いわゆる三号ポルノに
「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」
の文言が追加されており、範囲はかなり狭まった印象です。
狭まったにせよヤノマミ族のドキュメンタリーはアウトだな11歳の少女と16歳の少年の性交シーンは第2条の3項の1に該当するし、14歳の少女の裸体は胸の部分がおもいっきり出てるからな
違法だけど、罰則は適用されない、ってのが今回の改正案だね。性的好奇心を満たす目的で所持している場合には、罰則が適用される。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ヤノマミ族のビデオを持ってる奴はどうなるんだ? (スコア:0)
NHKでヤノマミ族に関するドキュメンタリーが放送され、このDVDがAmazonなどで販売されている
このドキュメンタリーには11歳の少女と16歳の少年が性行為をする様子や14歳の少女の裸体が写っているシーンが有る
単純所持が禁じられたら、これらのDVDを持っているだけでアウト&所有者と販売者は1年以内に捨てなければならないでFA?
Re:ヤノマミ族のビデオを持ってる奴はどうなるんだ? (スコア:0)
そもそも児童の定義って各国で統一されてるんでしたっけ?
ある国ではすでに児童ではないけど日本での定義だと児童という人の
ポルノを単純所持してた場合の違法性とかどうなるんだろ?
Re: (スコア:0)
>そもそも児童の定義って各国で統一されてるんでしたっけ?
国によって違うらしいです
14歳のところもあれば、18歳のところもあります
>ある国ではすでに児童ではないけど日本での定義だと児童という人の
>ポルノを単純所持してた場合の違法性とかどうなるんだろ?
ココらへんは人によって意見がわかれていて、そもそも悪意がないのだから違法ではないというやつもいれば、
違法だというやつもいる
(判例は違法であるという立場に立っている)
でも、どちらの立場を取るにせよ。刑法38条3項により減刑されるのは変わらない
Re: (スコア:0)
各国の児童の定義はともかく、児童ポルノの定義は今回の改正案では一部変更されていて、いわゆる三号ポルノに
「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」
の文言が追加されており、範囲はかなり狭まった印象です。
Re: (スコア:0)
狭まったにせよ
ヤノマミ族のドキュメンタリーはアウトだな
11歳の少女と16歳の少年の性交シーンは第2条の3項の1に該当するし、14歳の少女の裸体は胸の部分がおもいっきり出てるからな
Re:ヤノマミ族のビデオを持ってる奴はどうなるんだ? (スコア:1)
違法だけど、罰則は適用されない、ってのが今回の改正案だね。
性的好奇心を満たす目的で所持している場合には、罰則が適用される。