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児童ポルノの単純所持禁止、国会に提出へ」記事へのコメント

  • 性的好奇心を満たさなければ所持していても問題はないということなのだろうか
    と考えてしまったが研究目的とかそうじゃないとかの判断ってどのへんでするんだろうね

    • by Anonymous Coward

      検察側が「被告に性的好奇心があった」ことを立証しようと思ったら「ヌいてるとこを現行犯逮捕」するしかないので
      「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと

      • by Anonymous Coward on 2014年06月05日 14時08分 (#2615759)

        >「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
        「悪魔の証明は証明できない奴が悪い」って答弁がこのまえ有ったばかりだから。

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