アカウント名:
パスワード:
性的好奇心を満たさなければ所持していても問題はないということなのだろうかと考えてしまったが研究目的とかそうじゃないとかの判断ってどのへんでするんだろうね
検察側が「被告に性的好奇心があった」ことを立証しようと思ったら「ヌいてるとこを現行犯逮捕」するしかないので「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
>「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと「悪魔の証明は証明できない奴が悪い」って答弁がこのまえ有ったばかりだから。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
判断基準 (スコア:2)
性的好奇心を満たさなければ所持していても問題はないということなのだろうか
と考えてしまったが研究目的とかそうじゃないとかの判断ってどのへんでするんだろうね
Re:判断基準 (スコア:0)
検察側が「被告に性的好奇心があった」ことを立証しようと思ったら「ヌいてるとこを現行犯逮捕」するしかないので
「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
Re: (スコア:0)
>「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
「悪魔の証明は証明できない奴が悪い」って答弁がこのまえ有ったばかりだから。