アカウント名:
パスワード:
日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
金朝北朝鮮にサーバーを置けば、国交が開かれるまで、100%合法なんだけどね。
国交のないところってことなら台湾に作ってもOK?
一般に,我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である。同条約(ベルヌ条約)は,同盟国という国家の枠組みを前提として著作権の保護を図るものであり,普遍的価値を有する一
台湾といえばKKBOXってとこがKDDIと組んで月額の聞き放題をやってるよ。自分は聴きたい曲を見つけて一時的に使ってた。月1000円くらいなら払ってもいいんじゃないかねぇ・・・。
・何の許諾・契約も無しに、勝手に企業ロゴを掲載し、あたかも正規品であるかのような印象操作を行っている・「レコード会社にもお金が行くビジネスモデル」とありながら、実際は全くそのようなモデルではない
これらだけ考えても、盗品を使って商売してる訳で、日本の法律が及ばないからどうこうではないでしょうに…。
そのためにベルヌ条約と万国著作権条約があるのではないかと。
条約をどのように批准するか、あるいはしないかは、各国の国内法と行政次第なので、結局は外野が騒いでいるだけにしかならない。
いまのところ、世界政府は樹立されていないので…国際連合だって加盟するかどうかは任意で各国の自由で、むしろ加盟申請しても入れてもらえない国もあり。
法律を変更もなにも、すでに違法ダウンロードは処罰の対象でしょう?
民法第192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。結論:信ずる者は救われる。
民法第193条:前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。民法第194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
今回の場合は問題となるべき物は音楽データであって有体物ではありませんから動産とはいえなません。なので著作権法で考えるべきと思います。
元コメもそうだけど「火消ししてます感」出し過ぎじゃないか?
アプリ使ってDLした人「も」処罰の対象であって、Xiami側のお咎めなしって話にはならんだろ。
あー、うん。近年増えましたよね個人法人問わずに。法で裁けないなら何やってもOKだろ?って方々
法で裁けないなら金でも暴力でも使って何とかすりゃいいと思いますけど、外国の会社が著作権を気にしてくれないからって、なんかできることありますかね?
> 対処も行っているという。どんな対処をしてるんだか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
何が問題? (スコア:-1, フレームのもと)
日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?
日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら
利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
Re:何が問題? (スコア:5, すばらしい洞察)
少なくとも中国当局に取り締まりを働きかけるぐらいはできるはず。
んでDLした者の一覧が手に入れば、そこから日本国内での取り締まりを行うことも可能でしょうね。
Re: (スコア:0)
金朝北朝鮮にサーバーを置けば、国交が開かれるまで、100%合法なんだけどね。
Re: (スコア:0)
国交のないところってことなら台湾に作ってもOK?
Re: (スコア:0)
一般に,我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である。
同条約(ベルヌ条約)は,同盟国という国家の枠組みを前提として著作権の保護を図るものであり,普遍的価値を有する一
Re: (スコア:0)
台湾といえばKKBOXってとこがKDDIと組んで月額の聞き放題をやってるよ。
自分は聴きたい曲を見つけて一時的に使ってた。
月1000円くらいなら払ってもいいんじゃないかねぇ・・・。
Re:何が問題? (スコア:4, 参考になる)
・何の許諾・契約も無しに、勝手に企業ロゴを掲載し、あたかも正規品であるかのような印象操作を行っている
・「レコード会社にもお金が行くビジネスモデル」とありながら、実際は全くそのようなモデルではない
これらだけ考えても、盗品を使って商売してる訳で、日本の法律が及ばないからどうこうではないでしょうに…。
Re: (スコア:0)
Re:何が問題? (スコア:1)
そのためにベルヌ条約と万国著作権条約があるのではないかと。
Re: (スコア:0)
条約をどのように批准するか、あるいはしないかは、各国の国内法と行政次第なので、結局は外野が騒いでいるだけにしかならない。
Re: (スコア:0)
いまのところ、世界政府は樹立されていないので…
国際連合だって加盟するかどうかは任意で各国の自由で、むしろ加盟申請しても入れてもらえない国もあり。
Re: (スコア:0)
法律を変更もなにも、すでに違法ダウンロードは処罰の対象でしょう?
Re: (スコア:0)
民法第192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
結論:信ずる者は救われる。
民法第193条:前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
Re:何が問題? (スコア:1)
今回の場合は問題となるべき物は音楽データであって有体物ではありませんから動産とはいえなません。なので著作権法で考えるべきと思います。
Re: (スコア:0)
元コメもそうだけど「火消ししてます感」出し過ぎじゃないか?
アプリ使ってDLした人「も」処罰の対象であって、Xiami側のお咎めなしって話にはならんだろ。
Re: (スコア:0)
あー、うん。近年増えましたよね個人法人問わずに。
法で裁けないなら何やってもOKだろ?って方々
Re: (スコア:0)
法で裁けないなら金でも暴力でも使って何とかすりゃいいと思いますけど、
外国の会社が著作権を気にしてくれないからって、なんかできることありますかね?
> 対処も行っているという。
どんな対処をしてるんだか。
Re: (スコア:0)