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日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
法律を変更もなにも、すでに違法ダウンロードは処罰の対象でしょう?
民法第192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。結論:信ずる者は救われる。
民法第193条:前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。民法第194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
今回の場合は問題となるべき物は音楽データであって有体物ではありませんから動産とはいえなません。なので著作権法で考えるべきと思います。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
何が問題? (スコア:-1, フレームのもと)
日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?
日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら
利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
法律を変更もなにも、すでに違法ダウンロードは処罰の対象でしょう?
Re:何が問題? (スコア:0)
民法第192条:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
結論:信ずる者は救われる。
民法第193条:前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
Re:何が問題? (スコア:1)
今回の場合は問題となるべき物は音楽データであって有体物ではありませんから動産とはいえなません。なので著作権法で考えるべきと思います。