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知財法改正で音や色の商標登録が可能に」記事へのコメント

  • 色が商標登録されることに納得出来ない人が多いようですが、単色をイメージしているのが原因でしょう。どちらかというと、色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。

    たとえば、トンボ鉛筆の消しゴムMONOの青白黒ストライプはヨーロッパで商標登録されています。(読売新聞 [yomiuri.co.jp])。

    また、靴のブランド「クリスチャン・ルブタン」はすべての靴底が赤くデザインされていることで有名で、これも商標登録されています。

    • by Anonymous Coward on 2014年03月15日 16時08分 (#2563709)

      > 色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。

      ITmediaにはっきりと色単独で商標登録できるって書いてますがな。

      > 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの
      >
      > と改め、色や音を単独で商標登録できるようにする。

      ご自身で引用された海外の例にしたところで「単一色が商標として認められ得ないわけではない」となってますが。
      訴えが認められなかったのは、単純に商標の範囲外だったからってだけで。

      親コメント
      • by Y-taro (38255) on 2014年03月15日 17時40分 (#2563742)

        その記事でいう「単独」ってのは、現行法では「これら(文字、図形、記号もしくは立体的形状)と色彩との結合」として、色彩の登録には他の情報との結合が必要であるのに対して、改正案では「文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩」として、文字・図形等と色彩が並列になり、結合が必要ではなくなることを指して、「単独」と言っているのではないでしょうか。

        親コメント

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