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視覚障害者のことを考えれば音には納得できます。しかし、色に商標を認めるというのは違和感あります。
日本商標法 三宅発士郎 1931年 http://books.google.co.jp/books?id=AVrXzOzPOi0C&printsec=frontcover [google.co.jp] 「(3) 色彩色彩を除きたる原商標は、何等特別顕著ならざるも、着色の為め其の図形全体が自他商品甄別の用を為すに至ることあるは、法第一条第二項及第三項に規定する所なるも、法は特に色彩自体は文字図形等の如く独立に商品甄別の標識たることを得ざるものと定めた (大正三年(オ)第四八八号判決参照)。蓋し色彩は退色し易き処あるのみならず、一種の色自体を以て特別顕著なるべき施色を想像することを得ざるの
とはいえ、現実にコーポレートカラーというものは存在するわけで。メガバンクの「赤、青、緑」や携帯キャリアの「赤、オレンジ、白黒」なんていえば、どこのことか想像ついちゃうでしょ。スラドのコメントでも、たまに色で暗喩してたりするからね。
>携帯キャリアの「赤、オレンジ、白黒」赤はボーダフォン [vodafone.com]、オレンジはそのままOrange(フランステレコム) [orange.com]、白黒はどこだろう……#すっとぼけ
ガラパゴス携帯といえば、で出てくるテレフォニカは、あれはダークグリーンなんですかね?黒にも見えるけど。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
色はおかしい気がする (スコア:3, 参考になる)
視覚障害者のことを考えれば音には納得できます。しかし、色に商標を認めるというのは違和感あります。
日本商標法 三宅発士郎 1931年
http://books.google.co.jp/books?id=AVrXzOzPOi0C&printsec=frontcover [google.co.jp]
「(3) 色彩
色彩を除きたる原商標は、何等特別顕著ならざるも、着色の為め其の図形全体が自他商品甄別の用を為すに至ることあるは、法第一条第二項及第三項に規定する所なるも、法は特に色彩自体は文字図形等の如く独立に商品甄別の標識たることを得ざるものと定めた (大正三年(オ)第四八八号判決参照)。
蓋し色彩は退色し易き処あるのみならず、一種の色自体を以て特別顕著なるべき施色を想像することを得ざるの
Re: (スコア:0)
とはいえ、現実にコーポレートカラーというものは存在するわけで。
メガバンクの「赤、青、緑」や携帯キャリアの「赤、オレンジ、白黒」なんていえば、どこのことか想像ついちゃうでしょ。
スラドのコメントでも、たまに色で暗喩してたりするからね。
Re: (スコア:0)
>携帯キャリアの「赤、オレンジ、白黒」
赤はボーダフォン [vodafone.com]、オレンジはそのままOrange(フランステレコム) [orange.com]、白黒はどこだろう……
#すっとぼけ
Re:色はおかしい気がする (スコア:1)
ガラパゴス携帯といえば、で出てくるテレフォニカは、
あれはダークグリーンなんですかね?黒にも見えるけど。