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「電子書籍をコピーできる」というソフトを販売していた会社社長やプログラマーらが逮捕される」記事へのコメント

  • ※本ソフトウェア商品は、Windows標準の機能でデスクトップ画面の保存を行うものであり、各種技術的制限手段を回避する性質は有しておりません。

    この残念感である。

    • by Anonymous Coward

      スクリーンキャプチャは違法なのか…

      • by Anonymous Coward on 2014年02月20日 18時24分 (#2548645)

        キャプチャしようとディスプレイを写真に撮ろうと、
        著作権侵害には違いないでしょ。
        手段ではなく、行為を取り締まっているんだから。

        というわけでウチのサイトは、右クリック禁止!
        (え、違う?)

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2014年02月20日 19時34分 (#2548697)

          日本の著作権には私的使用のための複製という例外規定があるので、
          個人で使う分には著作権侵害にはならないんだよ。

          今回は技術的保護手段を回避したという手段が問題になってる。

          親コメント
          • Re: (スコア:0, 興味深い)

            by Anonymous Coward

            残念。DRMで保護されたコンテンツは例外で、そもそも私的使用のための複製が許されていない。

            • 許されていないのは「技術的保護手段を回避しての複製」であって、
              DRMで保護されたコンテンツも、技術的手段の回避を行わずに複製すれば、私的使用のための複製として許されます。

              #コピーガードのかかった映像を、コピーガード信号を除去する機械を通してからダビングするのはNGだけど、
              #コピーガード信号に反応しないβのデッキでダビングするのはOK。

              親コメント
              • by Anonymous Coward
                その理屈でいけば今回のもOKな気がするんだけど。

                そのβのデッキでダビングした場合の場合コピーガードに反応するデッキで再生したらコピーガードかかった状態で映るんですか?(コピーガードごとダビングされるんですか?)

                …なんか自分でもよく分からなくなってきた。

                たまたま持ってたデッキがそういうのに反応しなかった分にはOKだが、第三者があきらかにそういう目的で売ったから駄目だって事なんですかね。
              • by Anonymous Coward

                DRMの回避が違法で、キャプチャの回避は合法だとすると、裁判で争う余地はあるってことだ。
                つうかこの件も、貸与・譲渡目的の複製が違法なのであって、私的複製を全面的に禁止したら著作権者自身の首絞めるだろ。
                写真不可、スキャン不可、書き写し不可、とにかく私的複製不可、複製したら即逮捕、、、なんて電子書籍を誰が買うんだ。

        • by Anonymous Coward

          >手段ではなく、行為を取り締まっているんだから。
          ソフトウェアの注意書きに、「このソフトは電子書籍の引用、許諾を受けた上の転載のためのみにご利用下さい。」と書けば良かったのでしょうか?

          引用することは認められているのだから、テレビ番組も電子書籍も引用する方法を残しておいて下さい。

          • by Anonymous Coward

            ユーザーのためにそんな手間をかける義理は無いですな。

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