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なぜ今までマスコミは特定秘密保護法の対象事案である「イージス艦の情報」や「潜水艦乗りの日程」を報道してこなかったの?法案あろうがなかろうが特定秘密保護法の対象となる事案を報道したことがないのに、なぜその情報を知りたがるの?報道しない情報を知ってどうするの?ひょっとして報道する目的とは別の目的でそのような情報を知りたいのかな?
論理学を理解していない方でしょうか?
米軍の軍艦が核兵器を搭載しているのを日本政府が是認しているのかどうかで揉めたことありますよね?
論理学を理解していない方でしょうか?米軍の軍艦が核兵器を搭載しているのを日本政府が是認しているのかどうかで揉めたことありますよね?
日本政府の内部機密資料で無く、米側の公開資料に基づく報道は、特定秘密保護法の対象となる報道なのでしょうか?まあ、裁判には通用しなくとも、記者クラブ追放程度は在りそうだから、そっちの方が地味に痛いのかも。中共に置いた支社の維持の為に、中共に都合の悪い報道を控えるようなものかね。
たとえ、一次ソースが外国であろうと、それを政府に確認した段階でアウトではないでしょうか。
日米核密約は佐藤内閣から始まって、小渕内閣ですら把握していたんですよ。問題が再燃した麻生内閣はともかく、小渕内閣前後には紙の資料が存在していたと考えなければ、ポストがばんばん入れ替わる外務省の申し送り技術が凄まじすぎることになります。
共同通信の報道では外務省OBの老人が手書きの文書の存在を指摘していましたが、鳩山内閣の調査では公文書はなかった(密約はあった)、という結論になったわけで、後世から考えれば機密指定された方がよかったと言えるかもしれませんね。現役世代の国民にとってはたまったものではないでしょうが。
それを政府に確認して、それを政府が特定秘密である事を認め、特定機密の保護を命じたにも関わらず、報道・公表を含め第三者に伝えたら、その段階でようやくアウトなのでは。日本政府に未確認で報道すれば基本的には問題は無いし、例え外国の一次ソースに日本政府の特定秘密であることを記述していようとも、且つそれが充分真実と確信され無い限り、或いは充分真実と目されようとも、多分嘘だと判断した振りをして、こういう情報が出たが多分デマでしょう、等という報道を、記者クラブに加盟する様な報道機関には無理だが、その配下のイエローペーパー週刊誌等では問題無く出来るでしょう。(それを読者がデマと判断するか否かは別として)これで報道機関に何の不自由があるのだろうか。強いて云えば、配下のイエローペーパー週刊誌等を有さぬNHK位で、NHKは元からそんな報道を率先して行ってはいない様だから、現状のまま変化無しなのでは。
佐藤内閣は「非核三原則」でノーベル平和賞までもらっているます。しかし、彼は核密約を結んでいるわけですから、「核密約」を結んでいるかどうかは戦略上の問題ではなく、純粋に政治上の問題になっているわけです。
「『日本に核を持ち込ませず』はウソでした」と言えない、という点が今回の「特定機密」にあたるのなら、国民と政治家との契約としては、あまりにも不平等になってしまいますよね。正当な選挙に支障を来してしまうので。
問題は、「核密約の存在」を伝えられないことではなく、「日本に核を持ち込ませていません」という答弁を嘘だと論証する際の論拠を
報道機関は一般に、秘密保護法の対象となるネタが実際に特定機密であるか否かを知り得ない。故にその情報が在る程度真実として報道出来るに足ると判断した時点で、特定機密であると確定出来ない限り、報道してしまえば良い。何せ政府はそれを特定機密であることは、事後でもまず認めないし、絶対に報道機関が事前確認出来る様にはなっていないのだから。だから米国公表のやばい情報はそのまま報道して問題無いし、特定機密指定であってそれが米国公表情報上に記述があっても、大抵5年間の保護期間は過ぎているし、その後延長されたかは報道機関には知り得ないのだから保護が打ち切られたと常識的に判断して良いし、まだ保護期間が残っていたら残り5年間未満程度大スクープをがめておけば良い。報道機関と裁判所にとって、特定機密であると確定出来なく、正当に入手した「核密約」の如きネタは、処罰の対象では無い。下記の条文の何処に引っ掛かると云うのか。
特定秘密の保護に関する法律 第二十三条人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
その前に捜査機関・検察がリークした捜査情報を報道するなよ。
この法文だと、追求が激しくなった後、佐藤首相が「特定秘密」でない情報を自主的にインタビュアーに対して教えることができますよね。
なぜって、佐藤首相は教えた後で「特定秘密」に指定する(あるいはそうだったことにする)ことができるからです。これだと彼は法を犯さずに機密情報をばらまくことができる上、それを二次的に広めた人を全て逮捕することができます。
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一度も秘密保護法の対象となる情報を報道したことがない。 (スコア:0)
なぜ今までマスコミは特定秘密保護法の対象事案である「イージス艦の情報」や「潜水艦乗りの日程」を報道してこなかったの?
法案あろうがなかろうが特定秘密保護法の対象となる事案を報道したことがないのに、なぜその情報を知りたがるの?
報道しない情報を知ってどうするの?
ひょっとして報道する目的とは別の目的でそのような情報を知りたいのかな?
Re: (スコア:0)
論理学を理解していない方でしょうか?
米軍の軍艦が核兵器を搭載しているのを日本政府が是認しているのかどうかで揉めたことありますよね?
Re: (スコア:0)
論理学を理解していない方でしょうか?
米軍の軍艦が核兵器を搭載しているのを日本政府が是認しているのかどうかで揉めたことありますよね?
日本政府の内部機密資料で無く、米側の公開資料に基づく報道は、特定秘密保護法の対象となる報道なのでしょうか?
まあ、裁判には通用しなくとも、記者クラブ追放程度は在りそうだから、そっちの方が地味に痛いのかも。
中共に置いた支社の維持の為に、中共に都合の悪い報道を控えるようなものかね。
Re: (スコア:0)
たとえ、一次ソースが外国であろうと、それを政府に確認した段階でアウトではないでしょうか。
日米核密約は佐藤内閣から始まって、小渕内閣ですら把握していたんですよ。問題が再燃した麻生内閣はともかく、小渕内閣前後には紙の資料が存在していたと考えなければ、ポストがばんばん入れ替わる外務省の申し送り技術が凄まじすぎることになります。
共同通信の報道では外務省OBの老人が手書きの文書の存在を指摘していましたが、鳩山内閣の調査では公文書はなかった(密約はあった)、という結論になったわけで、後世から考えれば機密指定された方がよかったと言えるかもしれませんね。現役世代の国民にとってはたまったものではないでしょうが。
Re: (スコア:0)
たとえ、一次ソースが外国であろうと、それを政府に確認した段階でアウトではないでしょうか。
それを政府に確認して、それを政府が特定秘密である事を認め、特定機密の保護を命じたにも関わらず、報道・公表を含め第三者に伝えたら、その段階でようやくアウトなのでは。
日本政府に未確認で報道すれば基本的には問題は無いし、例え外国の一次ソースに日本政府の特定秘密であることを記述していようとも、且つそれが充分真実と確信され無い限り、或いは充分真実と目されようとも、多分嘘だと判断した振りをして、こういう情報が出たが多分デマでしょう、等という報道を、記者クラブに加盟する様な報道機関には無理だが、その配下のイエローペーパー週刊誌等では問題無く出来るでしょう。(それを読者がデマと判断するか否かは別として)
これで報道機関に何の不自由があるのだろうか。
強いて云えば、配下のイエローペーパー週刊誌等を有さぬNHK位で、NHKは元からそんな報道を率先して行ってはいない様だから、現状のまま変化無しなのでは。
Re: (スコア:0)
佐藤内閣は「非核三原則」でノーベル平和賞までもらっているます。しかし、彼は核密約を結んでいるわけですから、「核密約」を結んでいるかどうかは戦略上の問題ではなく、純粋に政治上の問題になっているわけです。
「『日本に核を持ち込ませず』はウソでした」と言えない、という点が今回の「特定機密」にあたるのなら、国民と政治家との契約としては、あまりにも不平等になってしまいますよね。正当な選挙に支障を来してしまうので。
問題は、「核密約の存在」を伝えられないことではなく、「日本に核を持ち込ませていません」という答弁を嘘だと論証する際の論拠を
Re:一度も秘密保護法の対象となる情報を報道したことがない。 (スコア:0)
報道機関は一般に、秘密保護法の対象となるネタが実際に特定機密であるか否かを知り得ない。
故にその情報が在る程度真実として報道出来るに足ると判断した時点で、特定機密であると確定出来ない限り、報道してしまえば良い。
何せ政府はそれを特定機密であることは、事後でもまず認めないし、絶対に報道機関が事前確認出来る様にはなっていないのだから。
だから米国公表のやばい情報はそのまま報道して問題無いし、特定機密指定であってそれが米国公表情報上に記述があっても、大抵5年間の保護期間は過ぎているし、その後延長されたかは報道機関には知り得ないのだから保護が打ち切られたと常識的に判断して良いし、まだ保護期間が残っていたら残り5年間未満程度大スクープをがめておけば良い。
報道機関と裁判所にとって、特定機密であると確定出来なく、正当に入手した「核密約」の如きネタは、処罰の対象では無い。
下記の条文の何処に引っ掛かると云うのか。
特定秘密の保護に関する法律 第二十三条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
その前に捜査機関・検察がリークした捜査情報を報道するなよ。
Re: (スコア:0)
どう見ても全部にひっかかるだろ。
特定機密ってのは、条文前半の違法行為に手を染めない限り入手できないよう管理されている。被告は特定機密を入手している。よって被告は条文前半の違法行為によって特定機密を入手した。以上の理由から有罪。
具体的にどの情報が特定機密であるかは機密なので裁判所に開示する必要はないし、政府の側にそれを偽証する合理的な理由もないので、持っていないことまたは正当な方法で入手したことを証明する責任は被告側にある。もちろんどの情報が特定機密であるかは機密なので被告側は何を証明すべきか知ることはできない。
Re: (スコア:0)
この法文だと、追求が激しくなった後、佐藤首相が「特定秘密」でない情報を自主的にインタビュアーに対して教えることができますよね。
なぜって、佐藤首相は教えた後で「特定秘密」に指定する(あるいはそうだったことにする)ことができるからです。これだと彼は法を犯さずに機密情報をばらまくことができる上、それを二次的に広めた人を全て逮捕することができます。