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「ニンテンドー3DSで裸を撮影されその写真をやり取りされた」として男児が同級生らを提訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2013年12月05日 13時46分 (#2506408)

    訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。
    経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?
    通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。
    当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず、ただちに消去するなり、子供からゲーム機を取り上げて、捜査機関なりに提出し、被害拡大防止に協力するのがまっとうな考えなので、消去費用とは考えられない。
    そもそも1000万は高すぎで認められるはずもなし。50万円+治療費実費負担分の合計150万円がリミット程度の話ですよ。
    むしろ、こんな高額な請求をして、話題作りをし、そして、本人特定に至り、更に本人を苦しめるという悪循環を形成しようとしている危惧さえある。
    この手のものは、ネットの特殊事例として話題作りをし、知名度を上げたい一部の思惑によるものが大きいですな。
    本来的には、教室でパンツ脱がされて、同級生女子に見られた程度のもので、内々に処理し、外部に知られないように配慮することが自然な話ですよ。

    • by Anonymous Coward on 2013年12月05日 13時53分 (#2506416)

      Wikipedia [wikipedia.org]からですが、

      民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。
      財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。
      なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

      だそうです。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年12月05日 14時50分 (#2506477)

      >被害者ではなく加害者を晒す意図があるのかもしれません。
      「同級生の男子児童と中1の男子生徒の計7人」が加害者のようなので、未成年保護の建前からすると、晒し行為自体に問題があるかと。
      やられたらやりかえす1000万返しだ、という話であれば、被害者の親の考えは子の健全な育成よりも自己顕示欲の発露に向かっている。

      詳しくは法務の専門家に任せますが、
      債務不履行 貸した金を返さないとか品物の売買の約束をしたのに相手が守らないとか、いわゆる約束を破った系です。
               本来の約束だと、こうなっているはずのところ、そうなっていないので、こうなったはずにするための金をよこせという理屈。
      不法行為  自己所有物を故意に壊されたとか、殴られたとか、法文明記のやってはいけないこと系です。
              金銭的に原状回復するための金銭を請求することになります。元々の状態から価値が減じたので、それを元に戻すために金をよこせという理屈。
              ケガをさせられて、出勤できずアルバイト代(時給)が減ったので、働けていたら稼げた金をよこせ、というのもあり。

      無理やり恥ずかしい写真を取られた、の場合、不法行為ではあるけども、それを金額に換算することが難しい感じがします。
      トイレでナニを見られた、隠し撮りされた系と似ていると思いますが、身体的な苦痛・被害というよりは精神的被害が主な訴因となるでしょう。
      ツメで引掻かれたというような経過があった場合、これも治療費の範疇。
      もしもあるとすれば、服を脱がされる過程で、服を破られた、とか、靴で踏まれた、など衣類が使えなくなったので、代わりの物を買うから、その代金を、ということになりますが、数千円から数万円程度でしょうから、主な訴因にはならない。

      >被告を裁判に引きずり出すために大きな額にすることはありますね
      >100万円なら出てこないかもしれないので
      相手が裁判に出てこなければ、原告の主張が全面的に認められることが通常。そして、相手方の住所(訴状を送れたのだから住所がわかっているのは明らか)もわかっているので、請求しそれでも払わなければ預貯金から回収することになります。強制執行ですね。なので、さしたる面倒もなく、100万円を回収後、次に、実費治療費が嵩んだので、新たに請求原因が発生し、同様の手続きで回収しつづける、(ついでに書けば、回収費用も請求の中にいれておけば強制執行の手数料も相手持ちになる)という手法は原告に有利な方法です。
      腹が立ったから高額請求する、というのでは、相手方も本気で防衛するようになりますし、和解するにしても、金額に乖離が大きいと、裁判官が和解勧告を積極的にしないことも多いので、実害以上の請求をして相手を懲らしめてやる、的な発想だと、苦労多くして、実りなし、裁判費用を考えたら得たものはゼロ、あるいはマイナス、にもなりかねない。
      また、裁判を継続し判決をもらうとするなら、本人と相手方を裁判所で尋問することになりますが、本人と相手方の精神上、いいものではないことは間違いないですね。あまりに縺れると、高裁・最高裁と進み、数年経過し、本人や相手方が高校生になり、あるいは大学生になっていて、そんな過去のことを蒸し返すのは止めてほしい気持ちがあった、なんてコメントを残すかもしれないですよ。

      >少年法
      法で言う、少年とは、年齢によるものだけで、男女は区別しないです。(少女も少年の範疇です)
      国語教育との乖離もあるので、少年・少女法と変えてもいいかもしれませんが、過去の表現との連続性もあり、変わらないでしょうね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        本来ネットに出回らないはずの子供の肛門の写真が出回った。
        それを回収処分、閲覧者の記憶から消去し原状回復するために必要なコストなら認められますか?

        さていくらかかるのでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      >むしろ、こんな高額な請求をして、話題作りをし、そして、本人特定に至り、更に本人を苦しめるという悪循環を形成しようとしている危惧さえある。

      被害者ではなく加害者を晒す意図があるのかもしれません。

      • by Anonymous Coward

        国民の知る権利の為には、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律を破っても良いという、特定秘密保護法案(そろそろ成立かな)反対者の主張を妥当とするならば、国民の知る権利の為には、少年法を破って加害少年(少女がいる可能性は排除しない)のパーソナルデーターを2ch等で晒される事も、等しく妥当となります。

        • by Anonymous Coward

          唐突すぎてびっくりだな。

    • by Anonymous Coward

      被告を裁判に引きずり出すために大きな額にすることはありますね
      100万円なら出てこないかもしれないので

    • by Anonymous Coward

      ネットの特殊事例として話題作りをし、知名度を上げたい一部の思惑によるものが大きいですな。

      そういう傾向がありそうな点は同意。
      騒ぐだけ騒いで、斜め上の議論と結論を作るだけなんだったら、ぶっちゃけ、やめてほしい。
      だけど、

      本来的には、教室でパンツ脱がされて、同級生女子に見られた程度のもので、

      これはどうかなぁ。
      今回のやり方が正しいかどうかはさておいて。
      教室内で同級生相手だったとしても恥ずかしいことは恥ずかしいわけで、それが全世界に広がってしまった段階で取り扱いが別のものになるのは当然のような気がする。
      教室内のように「狭い範囲+明日以降も繰り返し顔を合わせる」ような状況で考え

      • 今回の件が、ネットで出回っているとの証拠があれば、もしくはネット送信したことに間違いはない、ということでもあれば、話は変わってくるでしょうね。
        原状、その可能性は否定できないが、証拠を示すこともできていないので、第三者的(裁判官目線)には、出回っていない、公衆送信されていないとの前提で判断するしかないように思います。
        仮に、他の手段で大量に拡散され、今も拡散を止めることが容易ではない、となれば、話は全く別で、被害者に極めて深刻な被害があり、その被害を回復するには容易ならざる努力と多大な金銭を要する、との判断が出ると思います。

        • by Anonymous Coward
          何を根拠に「訴額が常識はずれ」と断じているのか教えてほしい。
          どこをどう読んでも具体的根拠が見当たらないのだけれど。(主観だけに基づくと思われる憶測は並んでいるが)
          「明らか」のというのならせめて判例でも示していただけると助かるのだが。
          • by Anonymous Coward on 2013年12月05日 17時33分 (#2506604)

            http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm [apc.org]

            死亡例などもありますので参考になるかと思います。

            簡単に書きますと、交通事故等で死亡(本人過失なし、加害者100%過失)の場合、MAXで1億円と考えておくとよろしいかと思います。
            この1億円には、将来稼げるであっただろう収入全てが含まれています。例えば、医学部の大学生が死亡した場合などは多めに算定されることになりますが、
            法的には(悲しい現実という気もしますが)日本国民1人の命の金額はせいぜい1億円です。

            体のケガや心に負った傷は、治療により治せる、ということが前提になりますので、治療費が賠償金の算定根拠となります。また、通常は、治療費の自己負担分のみ得ることになります。治療期間中に得られたであろう収入は、それまでの収入状況を考慮し、賠償額に加算されます。最後に、慰謝料が若干加算されますが、高額にはなりません。直ったけども、悲しい状況はあったのでそれを慰めるためのお金が慰謝料となりますので、低額になってしまう傾向にあります。

            親コメント
            • by Anonymous Coward
              死亡事例での賠償額の最高がほぼ1億円だということと、精神的苦痛への賠償は低くなりがちだという傾向は読み取れますが、慰謝料については「高額にはなりません」としか述べられていません。
              「明らかに常識はずれ」と断ずるに足る根拠とはその程度なのでしょうか?
    • by Anonymous Coward

      実際には慰謝料や、懲罰的な意味があるんでしょうが、
      砂漠での水が高価であるように、着ている服は高いのかもしれません。

       新品相当額で済むなら、往来で、異性が来ている服を無理やり買取りたいと思う人が
      結構いるのでは(笑)

    • by Anonymous Coward

      >1000万は高すぎで認められるはずもなし。50万円+治療費実費負担分の合計150万円

      いつもの弁護士の法廷戦術の様に見えます。
      とりあえず。弁護士の成功報酬は10%とします。(実際は着手金等が別途あります)

      1審(賠償額が高過ぎで原告敗訴:ここで弁護士費用を清算)
       原告敗訴→100万→原告弁護士報酬10万 被告弁護士報酬90万(請求額を900万減らしたので)

      2審(割り引かれつつも原告勝訴:2審は新規に弁護士と契約)
       原告勝訴→500万→原告弁護士報酬50万(計60万) 被告弁護士報酬0(計90万)

      3審
       原告側弁護士も、被告側弁護士も十分に儲けたので勝敗はどうでもいい。
       賠償額を高く請求することで双方の弁護士が潤います。
       (1審と2審で勝ち負けが分かれれば、1審で原告勝訴しても構図は同じです)

      #請求額140万で特定行政書士たてて簡裁勝負したほうが良い案件のような。(小額訴訟は弁護士が嫌がります)

      • by Anonymous Coward
        賠償が認められながら額の減額って原告敗訴になるの?
    • by Anonymous Coward

      本来的には、教室でパンツ脱がされて、同級生女子に見られた程度のもので、内々に処理し、外部に知られないように配慮することが自然な話ですよ。

      うわぁ……こんなことが平気で言えるなんて、あなたどうかしてますよ。想像力の欠如以前に、人間として決定的な常識が欠落しているようですね。そういう内輪で処理しよう、なんていうやり方では加害者側の人間がつけあがるだけでしょう。
      配慮?バカバカしい。被害者側の人間にとっては余計なお世話。学校ではいろいろとマズイ事を隠すのが常套化していますが、それを「自然」とし、それで良しとするのは間違っています。

    • by Anonymous Coward

      認めらるかは別として、以下は請求、算定に乗せることは可能でしょう。

      引っ越し、転校にかかる費用。
      また、小6という時期に転校することによる機会損失

      また、「流出が確認できていない」は「流出していない」ではないので、
      「流出していないかそのものを外部機関に調査を依頼する調査費」

      写真とった屑どもにネット上にばらまいてないか聞いたところで、本当の事いうはずがないですからね。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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