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訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
ネットの特殊事例として話題作りをし、知名度を上げたい一部の思惑によるものが大きいですな。
そういう傾向がありそうな点は同意。騒ぐだけ騒いで、斜め上の議論と結論を作るだけなんだったら、ぶっちゃけ、やめてほしい。だけど、
本来的には、教室でパンツ脱がされて、同級生女子に見られた程度のもので、
これはどうかなぁ。今回のやり方が正しいかどうかはさておいて。教室内で同級生相手だったとしても恥ずかしいことは恥ずかしいわけで、それが全世界に広がってしまった段階で取り扱いが別のものになるのは当然のような気がする。教室内のように「狭い範囲+明日以降も繰り返し顔を合わせる」ような状況で考え
今回の件が、ネットで出回っているとの証拠があれば、もしくはネット送信したことに間違いはない、ということでもあれば、話は変わってくるでしょうね。原状、その可能性は否定できないが、証拠を示すこともできていないので、第三者的(裁判官目線)には、出回っていない、公衆送信されていないとの前提で判断するしかないように思います。仮に、他の手段で大量に拡散され、今も拡散を止めることが容易ではない、となれば、話は全く別で、被害者に極めて深刻な被害があり、その被害を回復するには容易ならざる努力と多大な金銭を要する、との判断が出ると思います。
被害者と加害者をどのように話し合わせ、落としどころを見つけ、互いに納得できる方法を見つけるかは、学校などの関係者の努力するところですが、元記事からは、被害者に過剰なワガママがあるのか、加害者が厚顔無恥ゆえに訴えられるはめになった、のかは見えないです。ただ、訴額が常識はずれなことだけは明らかなので、第一義的には被害者側に何かのこだわりがあるのでしょう。
一般論として、被害者に我慢させる方向で問題解決を図る傾向があり、加害者のやり得ではないのかとの指摘は、ムショ行きの犯罪を含めて、内国法及びその解釈に大きな問題があると思います。この不満の経緯もあり、刑事事件において犯罪被害者が原告席に同席し意見を言えるように改定されました。しかしながら、米国に見られるように2倍返し、3倍返しは当たり間、犯罪は割に合わないとのメッセージを込めた犯罪防止法は全く手がついていないのが内国の法事情です。あくまでも、被害が回復されればよく、被害の程度を100とすれば、その100のうち被害者が立証できた、80または90あるいは限度の100までを国の強制力で加害者に償わせようというのが内国法の運用です。米国では、80程度の立証ができれば、240は被害補填されますので、犯罪は割に合わないからやめておこう、との動機付けになっています。しかし、国内事情が違うので、日本と米国の犯罪率を比べてもあまり意味なし。一般刑事事件はともかく、高額な民事事件では、米国の3倍返しは有効に働いているように思います。企業のコンプライアンスや判例の多さにしても充実しています。(日本だと訴えても本来的な被害回復が望めないので、訴訟以外の手段をとることが多い。被害者がブチ切れて頭にきたケースが判例として上がってくるような状況。)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm [apc.org]
死亡例などもありますので参考になるかと思います。
簡単に書きますと、交通事故等で死亡(本人過失なし、加害者100%過失)の場合、MAXで1億円と考えておくとよろしいかと思います。この1億円には、将来稼げるであっただろう収入全てが含まれています。例えば、医学部の大学生が死亡した場合などは多めに算定されることになりますが、法的には(悲しい現実という気もしますが)日本国民1人の命の金額はせいぜい1億円です。
体のケガや心に負った傷は、治療により治せる、ということが前提になりますので、治療費が賠償金の算定根拠となります。また、通常は、治療費の自己負担分のみ得ることになります。治療期間中に得られたであろう収入は、それまでの収入状況を考慮し、賠償額に加算されます。最後に、慰謝料が若干加算されますが、高額にはなりません。直ったけども、悲しい状況はあったのでそれを慰めるためのお金が慰謝料となりますので、低額になってしまう傾向にあります。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
慰謝料ではなく損害賠償なのか (スコア:0)
訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。
経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?
通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。
当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
Re: (スコア:0)
そういう傾向がありそうな点は同意。
騒ぐだけ騒いで、斜め上の議論と結論を作るだけなんだったら、ぶっちゃけ、やめてほしい。
だけど、
これはどうかなぁ。
今回のやり方が正しいかどうかはさておいて。
教室内で同級生相手だったとしても恥ずかしいことは恥ずかしいわけで、それが全世界に広がってしまった段階で取り扱いが別のものになるのは当然のような気がする。
教室内のように「狭い範囲+明日以降も繰り返し顔を合わせる」ような状況で考え
ネットで出回っているのか否か (スコア:0)
今回の件が、ネットで出回っているとの証拠があれば、もしくはネット送信したことに間違いはない、ということでもあれば、話は変わってくるでしょうね。
原状、その可能性は否定できないが、証拠を示すこともできていないので、第三者的(裁判官目線)には、出回っていない、公衆送信されていないとの前提で判断するしかないように思います。
仮に、他の手段で大量に拡散され、今も拡散を止めることが容易ではない、となれば、話は全く別で、被害者に極めて深刻な被害があり、その被害を回復するには容易ならざる努力と多大な金銭を要する、との判断が出ると思います。
被害者と加害者をどのように話し合わせ、落としどころを見つけ、互いに納得できる方法を見つけるかは、学校などの関係者の努力するところですが、元記事からは、被害者に過剰なワガママがあるのか、加害者が厚顔無恥ゆえに訴えられるはめになった、のかは見えないです。
ただ、訴額が常識はずれなことだけは明らかなので、第一義的には被害者側に何かのこだわりがあるのでしょう。
一般論として、被害者に我慢させる方向で問題解決を図る傾向があり、加害者のやり得ではないのかとの指摘は、ムショ行きの犯罪を含めて、内国法及びその解釈に大きな問題があると思います。この不満の経緯もあり、刑事事件において犯罪被害者が原告席に同席し意見を言えるように改定されました。しかしながら、米国に見られるように2倍返し、3倍返しは当たり間、犯罪は割に合わないとのメッセージを込めた犯罪防止法は全く手がついていないのが内国の法事情です。あくまでも、被害が回復されればよく、被害の程度を100とすれば、その100のうち被害者が立証できた、80または90あるいは限度の100までを国の強制力で加害者に償わせようというのが内国法の運用です。米国では、80程度の立証ができれば、240は被害補填されますので、犯罪は割に合わないからやめておこう、との動機付けになっています。しかし、国内事情が違うので、日本と米国の犯罪率を比べてもあまり意味なし。
一般刑事事件はともかく、高額な民事事件では、米国の3倍返しは有効に働いているように思います。企業のコンプライアンスや判例の多さにしても充実しています。(日本だと訴えても本来的な被害回復が望めないので、訴訟以外の手段をとることが多い。被害者がブチ切れて頭にきたケースが判例として上がってくるような状況。)
Re: (スコア:0)
どこをどう読んでも具体的根拠が見当たらないのだけれど。(主観だけに基づくと思われる憶測は並んでいるが)
「明らか」のというのならせめて判例でも示していただけると助かるのだが。
イジメに関する判例・賠償金例 (スコア:1)
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm [apc.org]
死亡例などもありますので参考になるかと思います。
簡単に書きますと、交通事故等で死亡(本人過失なし、加害者100%過失)の場合、MAXで1億円と考えておくとよろしいかと思います。
この1億円には、将来稼げるであっただろう収入全てが含まれています。例えば、医学部の大学生が死亡した場合などは多めに算定されることになりますが、
法的には(悲しい現実という気もしますが)日本国民1人の命の金額はせいぜい1億円です。
体のケガや心に負った傷は、治療により治せる、ということが前提になりますので、治療費が賠償金の算定根拠となります。また、通常は、治療費の自己負担分のみ得ることになります。治療期間中に得られたであろう収入は、それまでの収入状況を考慮し、賠償額に加算されます。最後に、慰謝料が若干加算されますが、高額にはなりません。直ったけども、悲しい状況はあったのでそれを慰めるためのお金が慰謝料となりますので、低額になってしまう傾向にあります。
Re: (スコア:0)
「明らかに常識はずれ」と断ずるに足る根拠とはその程度なのでしょうか?