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訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
>被害者ではなく加害者を晒す意図があるのかもしれません。「同級生の男子児童と中1の男子生徒の計7人」が加害者のようなので、未成年保護の建前からすると、晒し行為自体に問題があるかと。やられたらやりかえす1000万返しだ、という話であれば、被害者の親の考えは子の健全な育成よりも自己顕示欲の発露に向かっている。
詳しくは法務の専門家に任せますが、債務不履行 貸した金を返さないとか品物の売買の約束をしたのに相手が守らないとか、いわゆる約束を破った系です。 本来の約束だと、こうなっているはずのところ、そうなっていないので、こうなったはずにするための金をよこせという理屈。不法行為 自己所有物を故意に壊されたとか、殴られたとか、法文明記のやってはいけないこと系です。 金銭的に原状回復するための金銭を請求することになります。元々の状態から価値が減じたので、それを元に戻すために金をよこせという理屈。 ケガをさせられて、出勤できずアルバイト代(時給)が減ったので、働けていたら稼げた金をよこせ、というのもあり。
無理やり恥ずかしい写真を取られた、の場合、不法行為ではあるけども、それを金額に換算することが難しい感じがします。トイレでナニを見られた、隠し撮りされた系と似ていると思いますが、身体的な苦痛・被害というよりは精神的被害が主な訴因となるでしょう。ツメで引掻かれたというような経過があった場合、これも治療費の範疇。もしもあるとすれば、服を脱がされる過程で、服を破られた、とか、靴で踏まれた、など衣類が使えなくなったので、代わりの物を買うから、その代金を、ということになりますが、数千円から数万円程度でしょうから、主な訴因にはならない。
>被告を裁判に引きずり出すために大きな額にすることはありますね>100万円なら出てこないかもしれないので相手が裁判に出てこなければ、原告の主張が全面的に認められることが通常。そして、相手方の住所(訴状を送れたのだから住所がわかっているのは明らか)もわかっているので、請求しそれでも払わなければ預貯金から回収することになります。強制執行ですね。なので、さしたる面倒もなく、100万円を回収後、次に、実費治療費が嵩んだので、新たに請求原因が発生し、同様の手続きで回収しつづける、(ついでに書けば、回収費用も請求の中にいれておけば強制執行の手数料も相手持ちになる)という手法は原告に有利な方法です。腹が立ったから高額請求する、というのでは、相手方も本気で防衛するようになりますし、和解するにしても、金額に乖離が大きいと、裁判官が和解勧告を積極的にしないことも多いので、実害以上の請求をして相手を懲らしめてやる、的な発想だと、苦労多くして、実りなし、裁判費用を考えたら得たものはゼロ、あるいはマイナス、にもなりかねない。また、裁判を継続し判決をもらうとするなら、本人と相手方を裁判所で尋問することになりますが、本人と相手方の精神上、いいものではないことは間違いないですね。あまりに縺れると、高裁・最高裁と進み、数年経過し、本人や相手方が高校生になり、あるいは大学生になっていて、そんな過去のことを蒸し返すのは止めてほしい気持ちがあった、なんてコメントを残すかもしれないですよ。
>少年法法で言う、少年とは、年齢によるものだけで、男女は区別しないです。(少女も少年の範疇です)国語教育との乖離もあるので、少年・少女法と変えてもいいかもしれませんが、過去の表現との連続性もあり、変わらないでしょうね。
本来ネットに出回らないはずの子供の肛門の写真が出回った。それを回収処分、閲覧者の記憶から消去し原状回復するために必要なコストなら認められますか?
さていくらかかるのでしょうか。
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慰謝料ではなく損害賠償なのか (スコア:0)
訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。
経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?
通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。
当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
Re:慰謝料ではなく損害賠償なのか (スコア:2, 興味深い)
>被害者ではなく加害者を晒す意図があるのかもしれません。
「同級生の男子児童と中1の男子生徒の計7人」が加害者のようなので、未成年保護の建前からすると、晒し行為自体に問題があるかと。
やられたらやりかえす1000万返しだ、という話であれば、被害者の親の考えは子の健全な育成よりも自己顕示欲の発露に向かっている。
詳しくは法務の専門家に任せますが、
債務不履行 貸した金を返さないとか品物の売買の約束をしたのに相手が守らないとか、いわゆる約束を破った系です。
本来の約束だと、こうなっているはずのところ、そうなっていないので、こうなったはずにするための金をよこせという理屈。
不法行為 自己所有物を故意に壊されたとか、殴られたとか、法文明記のやってはいけないこと系です。
金銭的に原状回復するための金銭を請求することになります。元々の状態から価値が減じたので、それを元に戻すために金をよこせという理屈。
ケガをさせられて、出勤できずアルバイト代(時給)が減ったので、働けていたら稼げた金をよこせ、というのもあり。
無理やり恥ずかしい写真を取られた、の場合、不法行為ではあるけども、それを金額に換算することが難しい感じがします。
トイレでナニを見られた、隠し撮りされた系と似ていると思いますが、身体的な苦痛・被害というよりは精神的被害が主な訴因となるでしょう。
ツメで引掻かれたというような経過があった場合、これも治療費の範疇。
もしもあるとすれば、服を脱がされる過程で、服を破られた、とか、靴で踏まれた、など衣類が使えなくなったので、代わりの物を買うから、その代金を、ということになりますが、数千円から数万円程度でしょうから、主な訴因にはならない。
>被告を裁判に引きずり出すために大きな額にすることはありますね
>100万円なら出てこないかもしれないので
相手が裁判に出てこなければ、原告の主張が全面的に認められることが通常。そして、相手方の住所(訴状を送れたのだから住所がわかっているのは明らか)もわかっているので、請求しそれでも払わなければ預貯金から回収することになります。強制執行ですね。なので、さしたる面倒もなく、100万円を回収後、次に、実費治療費が嵩んだので、新たに請求原因が発生し、同様の手続きで回収しつづける、(ついでに書けば、回収費用も請求の中にいれておけば強制執行の手数料も相手持ちになる)という手法は原告に有利な方法です。
腹が立ったから高額請求する、というのでは、相手方も本気で防衛するようになりますし、和解するにしても、金額に乖離が大きいと、裁判官が和解勧告を積極的にしないことも多いので、実害以上の請求をして相手を懲らしめてやる、的な発想だと、苦労多くして、実りなし、裁判費用を考えたら得たものはゼロ、あるいはマイナス、にもなりかねない。
また、裁判を継続し判決をもらうとするなら、本人と相手方を裁判所で尋問することになりますが、本人と相手方の精神上、いいものではないことは間違いないですね。あまりに縺れると、高裁・最高裁と進み、数年経過し、本人や相手方が高校生になり、あるいは大学生になっていて、そんな過去のことを蒸し返すのは止めてほしい気持ちがあった、なんてコメントを残すかもしれないですよ。
>少年法
法で言う、少年とは、年齢によるものだけで、男女は区別しないです。(少女も少年の範疇です)
国語教育との乖離もあるので、少年・少女法と変えてもいいかもしれませんが、過去の表現との連続性もあり、変わらないでしょうね。
Re: (スコア:0)
本来ネットに出回らないはずの子供の肛門の写真が出回った。
それを回収処分、閲覧者の記憶から消去し原状回復するために必要なコストなら認められますか?
さていくらかかるのでしょうか。