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この資料 [mhlw.go.jp]にもあるように、年金はすでに住基ネットで突合を行っています。そしてその件は公表されています。というか、住基ネットの国の利用のほとんどが年金です。で、何が問題なのでしょう。個人番号をキーにしている点ですか?
わざわざ法律を作って適正運用しようって言ってんのにあっさり無視してる所でしょ
今がどうかなんて関係無い現状追認したいのであれば、法律の方を変えるよう立法府に働きかけるべき実際の運用が法律を無視して行われるのは駄目。
平成19年に国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案が通って国民年金法が改正され、住基ネットの使用が解禁されています。厚生労働省による概要はこちら [mhlw.go.jp]
安岡氏はこの辺りをご存じなんですかね?本人にお尋ねしたい。年金業務で既に住基ネットが利用可能なのに、番号法がどうのという話を今更しても意味がないのでは。
#2505239だけではあまりにも情報が少ないので、追記してみました。
住基ネットの使用が解禁されてても、それは個人番号を使うって話じゃないだろ。住基ネットの使用って言っても、何でもOKって話じゃなくて、基礎年金番号と住民票コードの突合しか許してないからな。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8F%BA%8El%93%F1%... [e-gov.go.jp]第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。
第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十条の五を第三十条の六とする。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html [e-gov.go.jp]第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。一 氏名二 出生の年月日三 男女の別七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
まだ施行前なんで政令とかはこれからかな?
複雑でよくわからんのだが、「個人番号以外のものを提供する」なのに、タレコミでは住基ネットから個人番号を取得することになってるのは、どういう理屈?
ほんとだねぇ。まあミスったんでしょう。「個人番号をキーに」とある通り個人番号は既に持ってる前提ですし。で、その個人番号は氏名・生年月日・性別・住所とともに加入時に本人から、という流れでしょう。で住基ネットと突合せ、まさに本人確認も含め記載内容に間違いがないことを確認すると。
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既に年金は住基ネットを使っている (スコア:1)
この資料 [mhlw.go.jp]にもあるように、年金はすでに住基ネットで突合を行っています。
そしてその件は公表されています。
というか、住基ネットの国の利用のほとんどが年金です。
で、何が問題なのでしょう。
個人番号をキーにしている点ですか?
Re: (スコア:0)
わざわざ法律を作って適正運用しようって言ってんのに
あっさり無視してる所でしょ
今がどうかなんて関係無い
現状追認したいのであれば、法律の方を変えるよう立法府に働きかけるべき
実際の運用が法律を無視して行われるのは駄目。
Re: (スコア:0)
平成19年に国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案が通って国民年金法が改正され、住基ネットの使用が解禁されています。
厚生労働省による概要はこちら [mhlw.go.jp]
安岡氏はこの辺りをご存じなんですかね?本人にお尋ねしたい。
年金業務で既に住基ネットが利用可能なのに、番号法がどうのという話を今更しても意味がないのでは。
#2505239だけではあまりにも情報が少ないので、追記してみました。
Re: (スコア:0)
住基ネットの使用が解禁されてても、それは個人番号を使うって話じゃないだろ。
住基ネットの使用って言っても、何でもOKって話じゃなくて、基礎年金番号と住民票コードの突合しか許してないからな。
Re:既に年金は住基ネットを使っている (スコア:0)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8F%BA%8El%93%F1%... [e-gov.go.jp]
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。
第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
第三十条の五を第三十条の六とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html [e-gov.go.jp]
第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
まだ施行前なんで政令とかはこれからかな?
Re: (スコア:0)
複雑でよくわからんのだが、「個人番号以外のものを提供する」なのに、タレコミでは住基ネットから個人番号を取得することになってるのは、どういう理屈?
Re: (スコア:0)
ほんとだねぇ。まあミスったんでしょう。
「個人番号をキーに」とある通り個人番号は既に持ってる前提ですし。
で、その個人番号は氏名・生年月日・性別・住所とともに加入時に本人から、という流れでしょう。
で住基ネットと突合せ、まさに本人確認も含め記載内容に間違いがないことを確認すると。