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著作権がかかるのは「複製」にたいしてだから
自分でスキャン>私的複製なので問題ない他人がスキャン>私的複製でないからアウトスキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウトオリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
単純な話だよね
使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]から、複雑なのでは?
業務停止の仮処分は、申請しなかったのか、認められなかったのどちらかな。
今回の判決は利用者が複製行為の主体ではなく、被告事業者が複製行為の主体であるとしています。
判決を受けて自炊代行から撤退する事業者が出てきているので、個人需要が主としたところは撤退が相次ぐでしょうね。法人需要が大きいところは生き残るかもしれないけど、需要の高い書籍のほとんどはスキャン事業での利用を許諾しないだろうから、自炊代行事業の終焉かもしれません。被告が高裁、最高裁まで戦う可能性が無いとはいえませんが。
>>スキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウト
それは「完全にブラックな無許諾スキャン販売」(弁理士・栗原潔氏のブログ記事「新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? [techvisor.jp]」より)ですから、このストーリーでいう「自炊代行」からはかけ離れた場合ですね。
>>自分でスキャン>私的複製なので問題ない>>他人がスキャン>私的複製でないからアウト>>オリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
法が一般人の感覚に合わないから、難解だと言っているのでは?問題がない場合とタレコミ文を組み合わせてみると、「自分でスキャンした後のデータはそのまま使うことにして、裁断してスキャンした本を(古本として)販売する」という著者にとって許せないだろう行為を「問題ない」と言っているわけですしおすし。
ただし、私的複製の枠組みで解決できないか私も検討してみましたが、判例の理論(ロクラク法理)から言って無理だという結果になったので、判決とは同じ結論になります。けど、自炊に対する需要とか、問題となる背景事情が複雑な中で、解釈が一定(単純な話)だといって一蹴しても誰も満足しないでしょ。
>法が一般人の感覚に合わないから、難解だと言っているのでは?
×一般の感覚○俺の気分
そもそも法律に求められるのは「普遍性」なんだけど。時代によってコロコロ変えてたら法律が法律として機能しなくなるんだがそれでもOK?
#法律をコロコロ替えられるようになって嬉しいのは独裁者だけ。
今回の件は、判決文を見る限り、委任があったにせよ``原本の所有権を持っていない他人がスキャン''ここがアウトみたいですね。言うなれば、所有権の委任を著作権についてこれを認めないと。
ちなみに、``スキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウト''ここは複製権じゃなくて、公衆放送権とかかと。
データ販売がネット送信とは限らないということでは。記録メディアに収録して販売した場合は、公衆送信権は関係ないわけで。
そもそも私的複製を許しているのはなぜなのか。つまり、許されているのは、その目的が妥当だからなのか、その手段が妥当だからなのか。そして、条文はそれをちゃんと読み取れる文章になっているのか。
この問題では、そういったところがいつも気になるんだよね。
>オリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
頒布権は映画の著作物のみに認められる権利で、書籍にはありません。
スキャンした物を、本と一緒に売るのはどうなのかな?
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どこが難解? (スコア:4, 参考になる)
著作権がかかるのは「複製」にたいしてだから
自分でスキャン>私的複製なので問題ない
他人がスキャン>私的複製でないからアウト
スキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウト
オリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
単純な話だよね
Re:どこが難解? (スコア:3)
使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されている
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]
から、複雑なのでは?
業務停止の仮処分は、申請しなかったのか、認められなかったのどちらかな。
Re:どこが難解? (スコア:1)
今回の判決は利用者が複製行為の主体ではなく、被告事業者が複製行為の主体であるとしています。
判決を受けて自炊代行から撤退する事業者が出てきているので、個人需要が主としたところは撤退が相次ぐでしょうね。
法人需要が大きいところは生き残るかもしれないけど、需要の高い書籍のほとんどはスキャン事業での利用を許諾しないだろうから、自炊代行事業の終焉かもしれません。
被告が高裁、最高裁まで戦う可能性が無いとはいえませんが。
Re:どこが難解? (スコア:1)
>>スキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウト
それは「完全にブラックな無許諾スキャン販売」(弁理士・栗原潔氏のブログ記事「新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? [techvisor.jp]」より)ですから、このストーリーでいう「自炊代行」からはかけ離れた場合ですね。
>>自分でスキャン>私的複製なので問題ない
>>他人がスキャン>私的複製でないからアウト
>>オリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
法が一般人の感覚に合わないから、難解だと言っているのでは?
問題がない場合とタレコミ文を組み合わせてみると、「自分でスキャンした後のデータはそのまま使うことにして、裁断してスキャンした本を(古本として)販売する」という著者にとって許せないだろう行為を「問題ない」と言っているわけですしおすし。
ただし、私的複製の枠組みで解決できないか私も検討してみましたが、判例の理論(ロクラク法理)から言って無理だという結果になったので、判決とは同じ結論になります。
けど、自炊に対する需要とか、問題となる背景事情が複雑な中で、解釈が一定(単純な話)だといって一蹴しても誰も満足しないでしょ。
Re: (スコア:0)
>法が一般人の感覚に合わないから、難解だと言っているのでは?
×一般の感覚
○俺の気分
そもそも法律に求められるのは「普遍性」なんだけど。
時代によってコロコロ変えてたら法律が法律として機能しなくなるんだがそれでもOK?
#法律をコロコロ替えられるようになって嬉しいのは独裁者だけ。
Re:どこが難解? (スコア:1)
今回の件は、判決文を見る限り、委任があったにせよ
``原本の所有権を持っていない他人がスキャン''
ここがアウトみたいですね。
言うなれば、所有権の委任を著作権についてこれを認めないと。
ちなみに、
``スキャンしたものを人に売る>私的複製でないからアウト''
ここは複製権じゃなくて、公衆放送権とかかと。
Re: (スコア:0)
データ販売がネット送信とは限らないということでは。
記録メディアに収録して販売した場合は、公衆送信権は関係ないわけで。
Re: (スコア:0)
そもそも私的複製を許しているのはなぜなのか。
つまり、許されているのは、その目的が妥当だからなのか、その手段が妥当だからなのか。
そして、条文はそれをちゃんと読み取れる文章になっているのか。
この問題では、そういったところがいつも気になるんだよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>オリジナルを人に売る>複製関係ないので問題ない(頒布権は消尽する)
頒布権は映画の著作物のみに認められる権利で、書籍にはありません。
Re: (スコア:0)
スキャンした物を、本と一緒に売るのはどうなのかな?