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レーベルがこの要求を通すことで得られるメリットがわからない。アーティスト本人らなら曲順通りに聞いてもらいたいっていう欲求があると理解できるが、レーベルにとっちゃお金さえ入ってくれば曲順なんてどうでもよさそうに思えるのだが。
メリットというより、リストを作った編集者達の仕事と誇りの防衛でしょう。
実際にどの位の労力を掛けているか判りませんが、多数の候補の中からなんらかのテーマに沿って選曲して曲順を決めて、鉛筆を舐めながら三十分程で作ったのかも知れないし、何時間も会議を続けた結果かも知れない、それでも最低一回くらいは通しで曲を聴いているでしょう。
それを只で勝手に使うなと、お前達のために只働きしたんじゃないよと。既にCDを売ることで対価を回収したんじゃないか?と言うのも勝手な言い分で、余所で儲かっているならこれ
現在の技術としてあるのかどうかは分からないけど、将来的にありえる話として、曲の中身を解析して、指示したテーマに沿ってプレイリストを作成する機能がiTunesなどに実装された場合、
その機能で吐き出されたプレイリストに著作権は発生するのだろうか?あるいは既に存在しているリストの著作権に抵触するのだろうか?
そもそも、一本や二本のプレイリストが著作権保護の対象となるか否かはまだよく判りません。単純なソートではないプレイリストが、多数あった場合は、一種のデータベースとして著作権保護の対象になるのではと考えます。
もし一本でも保護されると仮定した場合でも、既存のプレイリストと独自に作ったものがたまたま一致した場合でも、それが人手で作られたものでも、機械的に作られたものでも、本当に独自に作ったものなら侵害とはなりません。
独自に作ったものなら互いに侵害とならない、これは著作権の基本的な性質として規定されています。
次に、機械的な方法で作ったプレイリストに著作権を主張できるかですが、一応は可能でしょう。
ただし、その生成ソフトが iTunes のように誰でもが使える場合、例えば Aさんが「青い海」をテーマにプレイリストを作って、別の処で Bさんも独自に「青い海」でプレイリストを作った時に全く同じプレイリストが生成されても、前述のようにそれぞれが独自に生成されたなら、それらは互いに侵害にはなりません。
結局、誰でもが容易に思い付く程度のテーマから生成されたプレイリストは実質的には著作権で保護されず、多少とも著作権的に意味あるプレイリストを生成したければ、機械に与えるテーマ選びに創造性を発揮する必要が出てくるという、ある意味当然で妥当なものになると思われます。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
メリットは? (スコア:0)
レーベルがこの要求を通すことで得られるメリットがわからない。
アーティスト本人らなら曲順通りに聞いてもらいたいっていう欲求があると理解できるが、
レーベルにとっちゃお金さえ入ってくれば曲順なんてどうでもよさそうに思えるのだが。
Re: (スコア:0)
メリットというより、リストを作った編集者達の仕事と誇りの防衛でしょう。
実際にどの位の労力を掛けているか判りませんが、多数の候補の中からなんらかのテーマに沿って選曲して曲順を決めて、
鉛筆を舐めながら三十分程で作ったのかも知れないし、何時間も会議を続けた結果かも知れない、
それでも最低一回くらいは通しで曲を聴いているでしょう。
それを只で勝手に使うなと、お前達のために只働きしたんじゃないよと。
既にCDを売ることで対価を回収したんじゃないか?と言うのも勝手な言い分で、
余所で儲かっているならこれ
Re: (スコア:0)
現在の技術としてあるのかどうかは分からないけど、将来的にありえる話として、
曲の中身を解析して、指示したテーマに沿ってプレイリストを作成する機能が
iTunesなどに実装された場合、
その機能で吐き出されたプレイリストに著作権は発生するのだろうか?
あるいは既に存在しているリストの著作権に抵触するのだろうか?
Re:メリットは? (スコア:0)
そもそも、一本や二本のプレイリストが著作権保護の対象となるか否かはまだよく判りません。
単純なソートではないプレイリストが、多数あった場合は、一種のデータベースとして著作権
保護の対象になるのではと考えます。
もし一本でも保護されると仮定した場合でも、既存のプレイリストと独自に作ったものが
たまたま一致した場合でも、それが人手で作られたものでも、機械的に作られたものでも、
本当に独自に作ったものなら侵害とはなりません。
独自に作ったものなら互いに侵害とならない、
これは著作権の基本的な性質として規定されています。
次に、機械的な方法で作ったプレイリストに著作権を主張できるかですが、一応は可能でしょう。
ただし、その生成ソフトが iTunes のように誰でもが使える場合、例えば Aさんが「青い海」を
テーマにプレイリストを作って、別の処で Bさんも独自に「青い海」でプレイリストを作った時に
全く同じプレイリストが生成されても、前述のようにそれぞれが独自に生成されたなら、それらは
互いに侵害にはなりません。
結局、誰でもが容易に思い付く程度のテーマから生成されたプレイリストは実質的には著作権で
保護されず、多少とも著作権的に意味あるプレイリストを生成したければ、機械に与えるテーマ
選びに創造性を発揮する必要が出てくるという、ある意味当然で妥当なものになると思われます。