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日本においては、編集著作物と言って、他人の著作物、あるいはパブリックドメインのものであったとしても、それを編纂し創作的な形で並べたものは、その全体として著作物として保護されます。 文化庁の著作権テキスト [bunka.go.jp]、平成25年版、9ページ、4-2-ウには以下の様にあります
詩集,百科事典,新聞,雑誌のような「編集物」は,そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に,「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。したがって,こうしたものの「全体」をコピーするような場合には,「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに,全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。
ただし
こんな風に言い切れないから訴訟に至ってんだろうに、ググレカス、ググった結果はこうだ!と無駄に言い切る奴、どうにかなりませんかね。
親コメは、誤解を生まないように配慮されてんだけど、その下にこんな脊髄反射か。#ちなみに俺の目の前にはパネルと呼ぶしかないようなものしか無いが・・・箱とはねえ。
日本の国内法で裁かれるものではないけれど、日本の司法が荒唐無稽な判決を出したのではない限りは、そこに一定の合理性が認められるってことは言えるでしょ。
>日本の国内法は今回の問題とは何の関係もないだろ?「ベルヌ条約では」もそれと同じ事なのにね。語るに落ちるというか。
この場合はEUの法律になるのかな。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
編集著作物にあたるか否か (スコア:1)
日本においては、編集著作物と言って、他人の著作物、あるいはパブリックドメインのものであったとしても、それを編纂し創作的な形で並べたものは、その全体として著作物として保護されます。
文化庁の著作権テキスト [bunka.go.jp]、平成25年版、9ページ、4-2-ウには以下の様にあります
詩集,百科事典,新聞,雑誌のような「編集物」は,そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に,「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。
したがって,こうしたものの「全体」をコピーするような場合には,「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに,全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。
ただし
Re: (スコア:-1)
そう思うんならソースあたれよ。目の前の箱は何なんだよ。
ちなみにベルヌ条約では「文学的又は美術的著作物の編集物」としているし、英国著作権法では編集著作物について「演劇又は音楽の著作物以外」と条件づけているから、どちらもプレイリストは編集著作物にはなりえない。
Re: (スコア:1)
こんな風に言い切れないから訴訟に至ってんだろうに、ググレカス、ググった結果はこうだ!と無駄に言い切る奴、どうにかなりませんかね。
親コメは、誤解を生まないように配慮されてんだけど、その下にこんな脊髄反射か。
#ちなみに俺の目の前にはパネルと呼ぶしかないようなものしか無いが・・・箱とはねえ。
Re: (スコア:-1)
日本の国内法は今回の問題とは何の関係もないだろ?
Re:編集著作物にあたるか否か (スコア:0)
日本の国内法で裁かれるものではないけれど、日本の司法が荒唐無稽な判決を
出したのではない限りは、そこに一定の合理性が認められるってことは言えるでしょ。
>日本の国内法は今回の問題とは何の関係もないだろ?
「ベルヌ条約では」もそれと同じ事なのにね。語るに落ちるというか。
この場合はEUの法律になるのかな。