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選挙運動は営利活動? JASRAC、選挙運動における音楽利用についてプレスリリースを出す」記事へのコメント

  • ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
    そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
    イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。

    例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。

    そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
    良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。

    JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
    本来の業務目的に即していると思う。

    • by Anonymous Coward
      気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
      • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 17時39分 (#2414802)

        > 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?

        著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。

        著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。

        JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。

        親コメント

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