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「著作権切れ」の書籍を出版している出版社の声」記事へのコメント

  • この出版社の問題の書籍は、どちらかといえば研究者向けの資料の性格が濃いものだ。
    このような一次資料に近い性格を持った書籍制作を専門にしている出版社による危機感は理解できる。
    その危機感というのは、煎じ詰めれば、制作した際のコストがデジタル化の波の中で回収できなくなる懸念であり、
    かつ国会図書館のような公的施設に対する、民間の太刀打ちできなさだろう
    (「著作権者がわからなくなっているものは、最初に復刻した出版者に著作権を付与するべき」という発言は、
    ひとつはそこから来ていると思う。お経の著作権は問え

    • by Anonymous Coward

      言わんとするのはわかるのですが、
      著作権で保護されるものが「延長できる」ルールを作ってしまえば、誰もがそれを適用しろと言い出すでしょう。
      ミッキーマウスですら法律で著作権を延長してるのに、日本では出版の意志で自由に著作権が延長できてしまう。

      一般の読み物は別だ研究文献のみ著作権は永久に守られるんだ!

      それは著作権以外の方法で守られるべきことでは?

      • by Anonymous Coward

        ソースを読めばわかるが、くだんの出版社は「著作権を延長しろ」とはひとことも言っていない。
        むろん、本音はわからないが。なお、編纂者や校訂者に著作権を認めるかどうかは議論があり、
        青空文庫においてもその点でテキスト化を見合わせているものがある(岩波文庫版を底本とした『風姿花伝』 [aozora.gr.jp]など)。

        > 著作権以外の方法で
        例えば官公庁の建物を民間の建設会社が請け負うように、
        国会図書館などの主導で、文化財の活字化・書籍化を入札方式などで出版社に託す、というのは考えられる。
        でもなんかこれは、文化としてよくないんじゃないの、って気はする方法だ。

        • 青空文庫にかかる話題になるのでここにぶら下げます。

          金子みすゞは1930年3月10日になくなっているので著作権保護期間を経過していますが、青空文庫では入力を見合わせています。
          こもれびという掲示板 [nifty.com]に、青空文庫の呼びかけ人である富田さんのコメントがあったので抜粋しておきますね。

          著作権の保護期間を過ぎているにもかかわらず、再発見の経緯を根拠とした独占の主張がある以上、踏み入れば、対峙はまぬかれないでしょう。覚悟を決めて、しっかり準備する必要があります。

          青空文庫に収録されている作品は、著作権が消滅したら入力して収録されていますが、ごく少数の例外として入力をしなかったり、相手の事情を聞いて収録されなかったりする、それは色々というのが実際ではないでしょうか。
          今回のケースでも、国立国会図書館で同じような判断がされてもおかしくはないなと思います。

          親コメント

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