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>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払うJASRAC的には鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要があるみたいな立場だった気がする。
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
なんか、法律の条文を抜き出してドヤ顔する人が多いが、基本的に無意味な事だと認識するべき。
まず、法律は、全体で効力を発揮するように作られている。しかも、文言を書いているのは、法学部を優秀な成績で卒業した超エリートの小役人で、そんな奴等がサービス残業しまくって書き上げた力作だって事を忘れない様に。
条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
あと、日本の法律は、立法での法改正に時間と手間が掛か
他の類似の事案に適用(類似の事案で参考に)できるから「判例」って言うんだよ。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
脱線するけど (スコア:1)
>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払う
JASRAC的には
鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある
みたいな立場だった気がする。
Re: (スコア:0)
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。
非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:-1, オフトピック)
なんか、法律の条文を抜き出してドヤ顔する人が多いが、基本的に無意味な事だと認識するべき。
まず、法律は、全体で効力を発揮するように作られている。
しかも、文言を書いているのは、法学部を優秀な成績で卒業した超エリートの小役人で、そんな奴等がサービス残業しまくって書き上げた力作だって事を忘れない様に。
条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。
つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
あと、日本の法律は、立法での法改正に時間と手間が掛か
-- Buy It When You Found It --
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:0)
他の類似の事案に適用(類似の事案で参考に)できるから「判例」って言うんだよ。