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自炊代行業者、海賊版を販売した疑いで逮捕される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    もしそれが事実であれば、自炊代行業者の皮を被ったただの「海賊版販売業者」である。とはいえ、このような問題はほかの自炊代行業者でも発生する可能性がある。

    「悪い奴が居た、だから他の自炊代行業者も悪いことをする可能性がある」って、何が言いたいのか。

    別に自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう。
    現行法で対処できない悪事(それを悪事と呼ぶかは兎も角)をしているなら兎も角、海賊版行為は現行法で粛々と取り締まればいいだけ。

    悪いことができるような業種そのものがイカン、というなら政治家や役人なんて業種は真っ先に廃止されるべきだし、あえて自炊代行業者のみを否定的な書き方をする根拠にはならんと思うのだが。

    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward

      グレーな商売してるくせに、業界団体もつくらず、ルールもまとめようともせず脱法商売やってるんだから十把一絡げにされても仕方が無いともうけど
      犯罪率が高いとされる業界は大抵自前の業界団体作って、我々には自浄能力がありますよ、ルールに従ってやってますよってアピールしているだろ。

      • by Anonymous Coward

        「・・脱法商売やってるんだから・・仕方が無い」という論理は、自炊代行は脱法であるという認識を持っている人にはある程度の説得力はあると思うが、「自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう」と思っている人にはそうじゃないと思うので、どの辺が脱法商売なのかを説明していただけるとありがたい。

        • by Anonymous Coward

          著作権法30条1項
          「著作権の目的となっている著作物(中略)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。(以下略)」

          「その使用する者が複製する」の定義について、そのままの意味で解釈すれば「自炊代行」は違法。
          現状そこに司法判断が下っていないとして「自炊代行」を行うことは「脱法商売」とされて仕方ない。
          逆に、どの辺に「脱法商売ではない」とする根拠があるのか、説明よろしく。

          •  スキャン後廃棄するならば「複製」ではないということと思います。
            少なくともこの条文を作ったときは、元の著作物は残すことが前提だったと思います。

            • by Anonymous Coward

              複製だよ

              > 少なくともこの条文を作ったときは、元の著作物は残すことが前提だったと思います。

              馬鹿げたことを書いている暇があったら根拠を探してこい

              • このあたりの規程は昭和45年で、オリジナルを捨てるということは想定外と思います。
                複製はcopyの訳語です。自炊はmoveという解釈が可能と思います。
                自炊業者はググればいっぱいでてくるのに、その可能性が否定できないから、
                著作者側は騒いでいるだけで自炊業者を訴えないのだと思います。

              • by Anonymous Coward

                だから、根拠となる文書は?

              • 複製に相当しないと言っているので、根拠になる文書は必要としません。
                中古ゲームが合法になるとき、家庭用ビデオでは頒布権が消尽することが決まったけれど、そんな文書が判決前にありましたか?
                また、勝つ可能性はあるけれど訴えないことが、どちらかはっきりしていないという一番の証拠と思います。
                法律で明文化することを考えているのではないでしょうか。

              • by Anonymous Coward

                > 複製に相当しないと言っているので、根拠になる文書は必要としません。

                法律の話なので条文や判例や政府の見解といった根拠が必要なの

                > 中古ゲームが合法になるとき、家庭用ビデオでは頒布権が消尽することが決まったけれど、

                決定したのはどの文書ですか?

                > また、勝つ可能性はあるけれど訴えないことが、どちらかはっきりしていないという一番の証拠と思います。

                著者が訴えたところで負担は大きい上に、金のない相手から賠償金は取れません
                泣き寝入りすることになります

                それとも著作権侵害罪を非親告罪化してあなたにでも理解できるように白黒つけたほうがよいのでしょうか

              •  ですから、判例が必要と思います。
                中古ゲーム:平成14年04月25日 最高裁判所第一小法廷 判決
                中古家庭用ビデオ:平成14年東京高等裁判所(ネ)第1351号
                家庭用ビデオの件も、著作権法のどこにも「家庭用ビデオ」のことも「消尽」することも書いていませんが、
                家庭用ビデオに関しては頒布権が消尽するとの判決が出ました。
                決定した文書は判決文です。
                 勝てるならば出版社がやっていると思います。一度違法との判決が出ればもっと強い態度に出ることができます。
                検索にかからないようにする。クレジットカード会社に契約を打ちきるように言うなどです。
                現在は、勝てるかもしれないけれど、負けるかもしれないと思っている状態だと思います。

              • by Anonymous Coward

                >勝てるならば出版社がやっていると思います。

                この一文で、全く著作権法を理解していないことが分かりますね。

                出版社には原告適格がありません。それが訴訟できない唯一最大の理由です。
                なんのために著作隣接権(版面権)作ろうとがんばってると思ってるのかな。

                #儲けるためだ!とか本気で思ってそう。

                著作権法は平易かつ分量も少ないんだから、ちゃんと理解してから議論に参加して欲しい。

              • お金の面が問題と書かれていましたので、それならば出版社が中心になって、資金を提供しつつ原告団を作ることぐらいはできるでしょう。
                隣接権の訴訟に燗するメリットはスピーディに行うことができることだと書いてあります。

                >著作権法は平易かつ分量も少ないんだから、ちゃんと理解してから議論に参加して欲しい。
                条文が時代に追いついていないとき、条文にはない判断が下されることがありますので、簡単ではないとは思います。

                親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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