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米裁判所、中古音楽ファイルの売買には著作権者の承認が必要との判断」記事へのコメント

  • クラウド上に本体ファイルがありそれを再生するサービスがあるとして、「ファイルを移動する行為」を行わない様にすれば、クラウド上の本体ファイルの売買は可能なのだろうか。

    • by Anonymous Coward on 2013年04月08日 10時47分 (#2358963)

      http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130408/469122/?top_tl1 [nikkeibp.co.jp]

      今回の判決の根拠には「著作権法上の複製(reproduction)」の概念が関わっている。

      著作物が新たな媒体(この場合は別のユーザーの端末)にコピーされたとき、そこには複製権の問題が必ず発生する。デジタル音楽ファイルは、インターネット上でやりとりされて新たな媒体に取り込まれるため、裁判所は新たなハードディスクへのデジタル音楽ファイルのコピーは、著作権法上の複製にあたると規定した。

      何をもって、許諾が必要な複製かという定義に遡れば、オリジナルのメディアの譲渡ではなく、データファイルの譲渡となると、許諾が必要な複製とされても仕方なかろう。

      親コメント

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