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クラウド上に本体ファイルがありそれを再生するサービスがあるとして、「ファイルを移動する行為」を行わない様にすれば、クラウド上の本体ファイルの売買は可能なのだろうか。
クラウドのファイルの売買(というか所有権の移転)が許可されないんじゃないかな?架空のサービスなんで調べようが無いけど。
そうだ、法人で買って、法人ごと売買すれば・・・
法人で買えるなら、構成員を募集したほうがはやいような気が…
あ、いや、会社でそれやったら社員全部視聴していいの?個人とは別の契約になる?新聞の電子版とかどうなんでしょう。紙で買う分には社員(とウォークイン)全員で読み放題だけど。
クラウド上のファイルを売買する、つまり所有権を変えるということは、つまりクラウド上のファイルへのフルアクセス権を変えるという事であり、それはクラウド上でのファイル移動と同義だと思います。ただ、今回のはReDigiを通してやり取りされるファイルは「本体ファイル」ではなくコピー品だという話だと思うので、コピーではなく移動であれば合法になると思います。あと、クラウド上に「本体ファイル」、すなわちフィアルを複製販売する権利を持った者が置いたファイルがあるということは、クラウドサービスを提供する者とフィアルを複製販売する権利を持った者に、多少なりとも合意があるということで、クラウドサービス上において移動ができるという事実にも合意があるだろうから、そう揉めることはないと思います。#作曲者とか著作権者が著作権料算定にあたって文句をいう可能性はありますが。
それは、送信可能化権の侵害になるので、クラウド上に本体ファイルであっても、アップロードした本人以外が再生可能になると問題になります。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130408/469122/?top_tl1 [nikkeibp.co.jp]
今回の判決の根拠には「著作権法上の複製(reproduction)」の概念が関わっている。
著作物が新たな媒体(この場合は別のユーザーの端末)にコピーされたとき、そこには複製権の問題が必ず発生する。デジタル音楽ファイルは、インターネット上でやりとりされて新たな媒体に取り込まれるため、裁判所は新たなハードディスクへのデジタル音楽ファイルのコピーは、著作権法上の複製にあたると規定した。
何をもって、許諾が必要な複製かという定義に遡れば、オリジナルのメディアの譲渡ではなく、データファイルの譲渡となると、許諾が必要な複製とされても仕方なかろう。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
クラウドの場合はどうだろう (スコア:1)
クラウド上に本体ファイルがありそれを再生するサービスがあるとして、「ファイルを移動する行為」を行わない様にすれば、クラウド上の本体ファイルの売買は可能なのだろうか。
Re:クラウドの場合はどうだろう (スコア:1)
クラウドのファイルの売買(というか所有権の移転)が許可されないんじゃないかな?
架空のサービスなんで調べようが無いけど。
そうだ、法人で買って、法人ごと売買すれば・・・
Re: (スコア:0)
法人で買えるなら、構成員を募集したほうがはやいような気が…
あ、いや、会社でそれやったら社員全部視聴していいの?
個人とは別の契約になる?
新聞の電子版とかどうなんでしょう。
紙で買う分には社員(とウォークイン)全員で読み放題だけど。
Re: (スコア:0)
クラウド上のファイルを売買する、つまり所有権を変えるということは、つまりクラウド上のファイルへのフルアクセス権を変えるという事であり、それはクラウド上でのファイル移動と同義だと思います。
ただ、今回のはReDigiを通してやり取りされるファイルは「本体ファイル」ではなくコピー品だという話だと思うので、コピーではなく移動であれば合法になると思います。
あと、クラウド上に「本体ファイル」、すなわちフィアルを複製販売する権利を持った者が置いたファイルがあるということは、クラウドサービスを提供する者とフィアルを複製販売する権利を持った者に、多少なりとも合意があるということで、クラウドサービス上において移動ができるという事実にも合意があるだろうから、そう揉めることはないと思います。
#作曲者とか著作権者が著作権料算定にあたって文句をいう可能性はありますが。
Re: (スコア:0)
それは、送信可能化権の侵害になるので、クラウド上に本体ファイルであっても、アップロードした本人以外が再生可能になると問題になります。
Re: (スコア:0)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130408/469122/?top_tl1 [nikkeibp.co.jp]
今回の判決の根拠には「著作権法上の複製(reproduction)」の概念が関わっている。
著作物が新たな媒体(この場合は別のユーザーの端末)にコピーされたとき、そこには複製権の問題が必ず発生する。デジタル音楽ファイルは、インターネット上でやりとりされて新たな媒体に取り込まれるため、裁判所は新たなハードディスクへのデジタル音楽ファイルのコピーは、著作権法上の複製にあたると規定した。
何をもって、許諾が必要な複製かという定義に遡れば、オリジナルのメディアの譲渡ではなく、データファイルの譲渡となると、許諾が必要な複製とされても仕方なかろう。