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自炊代行業者に対しての許諾は複製と譲渡先を制限して許諾した事になるのだろうけれど、スキャンデータを受け取った客の側はどう制限するのだろう?そのままだと私的複製ではない合法的な複製物だから人に渡そうが売ろうが問題なしになりそうな気が。利用規約とかで縛ろうとするのかな?でも、それって有効なのだろうか?それとも、許諾契約は客も含めてのものだろうか?
「私的複製の方法として認める」ってのなら問題は無いかな。それなら変わるのは「金銭授受を伴う他者による電子化」が「負担金により私的複製として認められる」ってだけ。権利的には自分で電子化したのと何も変わらない。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
スキャンデータの販売譲渡は? (スコア:0)
自炊代行業者に対しての許諾は複製と譲渡先を制限して許諾した事になるのだろうけれど、スキャンデータを受け取った客の側はどう制限するのだろう?
そのままだと私的複製ではない合法的な複製物だから人に渡そうが売ろうが問題なしになりそうな気が。利用規約とかで縛ろうとするのかな?でも、それって有効なのだろうか?
それとも、許諾契約は客も含めてのものだろうか?
Re: (スコア:0)
「私的複製の方法として認める」ってのなら問題は無いかな。
それなら変わるのは「金銭授受を伴う他者による電子化」が「負担金により私的複製として認められる」ってだけ。
権利的には自分で電子化したのと何も変わらない。