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1.Youtubeなどに違法アップロードされた音楽を再生し、スピーカーのイヤホンジャックとマイクをライン接続し、そのマイクに流れこんできた音楽をボイスレコーダー等で録音する行為(Youtubeでの再生行為は全て合法という前提)
2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子などのアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
1番は要するにラジオをカセットテープに録音するようなもので、2番は上にも出てた、映画館で映像を直撮りするような行為になると思います。
このコピーソフトが合法なら、これらも合法ってことになるんでしょうか。
1は昔懐かしの「エアチェック」ですが、禁止されたんでしょうか。
「エアチェック」も私的複製の範囲から外れると、違法です。あと、昔ながらの「エアチェック」であれば、放送局側で著作権がクリアされているはずですし、私的録音録画補償金制度によるバックアップもあります。
1はグレーストリーミングがokってのはただの見解であって明文化されていません。動作的にはダウンロードと変わりませんし、都合が悪くなってくると実はoutだと言うでしょう。
>2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子など>のアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接>続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
これは、私的複製の範囲内であれば合法。ただし、第3者に流布したり、ネットに放流すれば、違法。
で、著作権者および著作隣接権者は、違法コピーの温床になることから反対していて、私的録音録画補償金制度なんてものが蔓延るようになった。
また、HDデータをデジタルコピーされたらたまらないというので、AACS Final Adopter Agreementでデジタル出力を禁止したわけだ。ちなみにSDであっても、2014年1月1日よりアナログ出力できる機器は販売できなくなります。
ビデオについては、私的複製の範囲内であれば合法。でも、AACS Final Adopter Agreementで2014年1月1日よりSDであってもアナログ出力できる機器の製造/販売できなくなるから、アナログ端子で接続なんてことがそもそもできなくなるのも、時間の問題です。
#中古品の取り扱いはどうなってたかなあ。たぶんOKだと思うが……
1.は、対象となるアップロード音楽等や、録音するボイスレコーダー等に関して、違法ダウンロード罪の構成要件または違法ダウンロードの構成要件に該当するものであれば、やはり違法です。
2.については再生ソース元が具体的に特定されていないので判別不能です。
2は市販の映画DVD等を考えていました。
1について、そもそも「ダウンロード」をしていないのに、違法ダウンロード罪に当てはまってしまうんですか?ブラウザがダウンロードして再生するところまでは適法ですよね。あくまで再生されているものをキャプチャしているだけで。
>1について、そもそも「ダウンロード」をしていないのに、違法ダウンロード罪に関して、法律は「ダウンロード」とは書かれていません。違法ULされたコンテンツを「受信して行うデジタル方式の録音又は録画」と書かれていますので、受信してそれをデジタル方式で録音・録画すれば成立します。(※アナログレコーダーに録音録画すれば脱法)
>ブラウザがダウンロードして再生するところまでは適法ですよね。適法であってもそれを「デジタル方式の録音又は録画」すると違法です。なお、本タレコミの話とは別の話になります(後述)
なるほど、大変わかりやすかったです。ということは、著作権がまだ切れていない昔のカセットテープやレコードをMP3化するというレコーダーなどを使っても、今後は違法になる可能性があるわけですね。勉強になりました。
>2は市販の映画DVD等を考えていました。
>2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子などのアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
まだ何をやってるのか、文章からは分かりません。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
ってことはこれも合法? (スコア:1)
1.Youtubeなどに違法アップロードされた音楽を再生し、スピーカーのイヤホンジャックとマイクをライン接続し、そのマイクに流れこんできた音楽をボイスレコーダー等で録音する行為(Youtubeでの再生行為は全て合法という前提)
2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子などのアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
1番は要するにラジオをカセットテープに録音するようなもので、2番は上にも出てた、映画館で映像を直撮りするような行為になると思います。
このコピーソフトが合法なら、これらも合法ってことになるんでしょうか。
Re: (スコア:0)
1は昔懐かしの「エアチェック」ですが、禁止されたんでしょうか。
Re: (スコア:0)
「エアチェック」も私的複製の範囲から外れると、違法です。あと、昔ながらの「エアチェック」であれば、放送局側で著作権がクリアされているはずですし、私的録音録画補償金制度によるバックアップもあります。
Re: (スコア:0)
1はグレー
ストリーミングがokってのはただの見解であって
明文化されていません。動作的にはダウンロードと変わりませんし、
都合が悪くなってくると実はoutだと言うでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子など
>のアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接
>続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
これは、私的複製の範囲内であれば合法。
ただし、第3者に流布したり、ネットに放流すれば、違法。
で、著作権者および著作隣接権者は、違法コピーの温床になることから反対していて、私的録音録画補償金制度なんてものが蔓延るようになった。
また、HDデータをデジタルコピーされたらたまらないというので、AACS Final Adopter Agreementでデジタル出力を禁止したわけだ。
ちなみにSDであっても、2014年1月1日よりアナログ出力できる機器は販売できなくなります。
Re: (スコア:0)
ビデオについては、私的複製の範囲内であれば合法。でも、AACS Final Adopter Agreementで2014年1月1日よりSDであってもアナログ出力できる機器の製造/販売できなくなるから、アナログ端子で接続なんてことがそもそもできなくなるのも、時間の問題です。
#中古品の取り扱いはどうなってたかなあ。たぶんOKだと思うが……
Re: (スコア:0)
1.は、対象となるアップロード音楽等や、録音するボイスレコーダー等に関して、違法ダウンロード罪の構成要件または違法ダウンロードの構成要件に該当するものであれば、やはり違法です。
2.については再生ソース元が具体的に特定されていないので判別不能です。
Re:ってことはこれも合法? (スコア:1)
2は市販の映画DVD等を考えていました。
1について、そもそも「ダウンロード」をしていないのに、
違法ダウンロード罪に当てはまってしまうんですか?
ブラウザがダウンロードして再生するところまでは適法ですよね。
あくまで再生されているものをキャプチャしているだけで。
Re: (スコア:0)
>1について、そもそも「ダウンロード」をしていないのに、
違法ダウンロード罪に関して、法律は「ダウンロード」とは書かれていません。
違法ULされたコンテンツを「受信して行うデジタル方式の録音又は録画」
と書かれていますので、受信してそれをデジタル方式で録音・録画すれば成立します。
(※アナログレコーダーに録音録画すれば脱法)
>ブラウザがダウンロードして再生するところまでは適法ですよね。
適法であってもそれを「デジタル方式の録音又は録画」すると違法です。
なお、本タレコミの話とは別の話になります(後述)
Re:ってことはこれも合法? (スコア:1)
なるほど、大変わかりやすかったです。
ということは、著作権がまだ切れていない
昔のカセットテープやレコードをMP3化する
というレコーダーなどを使っても、
今後は違法になる可能性があるわけですね。
勉強になりました。
Re: (スコア:0)
>2は市販の映画DVD等を考えていました。
>2.PS3やVHSなども含む各種プレーヤーに、RCA端子やD端子などのアナログ端子で接続し、それをハードウェアエンコーダーに接続、そこで再生された動画を直接HDDにキャプチャする行為
まだ何をやってるのか、文章からは分かりません。