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ダウンロード出来るサイトの摘発をしないのは何故?
権利者自身がアップしてる可能性があるから。
そこらへんはまだ親告罪だから権利者からの訴えが無いと摘発できないんじゃなかった?違うんだっけ?
だから非親告罪したがってるんだよね非親告罪化すると、権利者自身がアップしてようと犯罪に問えるようになるから
刑法(正当行為)第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
権利者が正当な業務としてアップする場合は罪に問われないよ。
非親告罪化は、権利者から権利を奪い取ることに他ならないんだけどねだから、「正当な業務」自体が存在しなくなる
第三者がやったらそりゃ取り締まれるだろうね
裁判で違法性阻却事由が認められる事自体が稀、正当防衛ですら完全に認められることは少ないから、正当業務行為だから認められるってのは無理がある。それを決めるのは裁判所の領分。だから刑事告発も可能。著作権者が事後承認すれば非親告罪でも告発出来ないけど、それは要するに著作権の侵害者に著作物をライセンスするってことだからね。かなり慎重にしないといけなくなる。
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人生unstable -- あるハッカー
素朴な疑問なんだが、 (スコア:1)
ダウンロード出来るサイトの摘発をしないのは何故?
Re: (スコア:0)
権利者自身がアップしてる可能性があるから。
そこらへんはまだ親告罪だから
権利者からの訴えが無いと摘発できないんじゃなかった?
違うんだっけ?
Re: (スコア:-1)
だから非親告罪したがってるんだよね
非親告罪化すると、権利者自身がアップしてようと犯罪に問えるようになるから
Re: (スコア:0)
刑法
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
権利者が正当な業務としてアップする場合は罪に問われないよ。
Re: (スコア:-1)
非親告罪化は、権利者から権利を奪い取ることに他ならないんだけどね
だから、「正当な業務」自体が存在しなくなる
Re: (スコア:1)
だとすると有名なところで、傷害罪の正当業務行為での違法性阻却(ex.オペ)などはどうお考えでしょう?
医療行為の他にも、取材・宗教・争議などについてもどう思われますか?
正直、初めて見る、意外過ぎる意見なので、
どなたがそのような論立てをしていらっしゃるのか、後学のため教えて頂きたいです。
Re:素朴な疑問なんだが、 (スコア:-1)
Re:素朴な疑問なんだが、 (スコア:2)
私は「非親告罪でも正当業務行為は認められる(ex.医療行為)」と言っています。
そして、「『非親告罪では正当業務行為が存在しなくなる』というのは何故ですか」と聞いているのみです。
ついでとして答えるなら、画像編集ソフトが音声・映像なのか、というのは置いても。
Adobeの例を言っているなら、あれはそもそも権利者によるアップロードなので
「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」ではなく、119条3項の要件を満たさないと思いますが。
「権利者が適法にアップロードしたものを権利なくダウンロードする」
というのが「違法ダウンロード」だとしても、
事実上無制限に配布されているが利用にはライセンスの制限がある、なんてざらにあるでしょう。
オープンソース・ソフトウェアとか。
すべて「違法ダウンロード」の幇助ですか?
#知財法は詳しくないので変なこと言ってるかも。
Re: (スコア:0)
第三者がやったらそりゃ取り締まれるだろうね
Re: (スコア:0)
裁判で違法性阻却事由が認められる事自体が稀、
正当防衛ですら完全に認められることは少ないから、正当業務行為だから認められるってのは無理がある。
それを決めるのは裁判所の領分。だから刑事告発も可能。
著作権者が事後承認すれば非親告罪でも告発出来ないけど、
それは要するに著作権の侵害者に著作物をライセンスするってことだからね。かなり慎重にしないといけなくなる。