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カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態としてカラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)
設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。
どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??
なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??
随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
Re: (スコア:0)
カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに
楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態として
カラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。
(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
Re: (スコア:0)
よっしゃガンガンP2Pで音楽や映画落としまくるぜ。再生するまではその著作物利用してないから合法ってことだよなw
Re: (スコア:0)
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。
で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
Re:何が悪いの?? (スコア:0)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
Re:何が悪いの?? (スコア:2, 興味深い)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。
いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。
それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。
この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。
ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。
今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。
そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。