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カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態としてカラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・#あったらコワイ~♪
世の中には「事故」って言葉が有ってだね。貴方の世界では交通事故で人を撥ねるのと意図して人を轢き殺すのが等価なの?日本は違うから。
説明が足りずすまんです。
スピーカーが壊れてたり断線してる機器を修理せずに放置したままで再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・#伝わるかな
BGMとしての利用ではダメなの?
歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
>歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
カラオケ
でもDAMにはenergy flow [clubdam.com]が入ってるんですよ。:-p
普通にBGM曲ってジャンル分けされてるよね。
カラオケを歌う事前提にすることはできないし、カラオケ店では歌うことが前提になることも無いはずなので、#2296152の理屈はなりたたないと思いますよ。
実際、カラオケ店は音楽機器を一切使わず料金を払って使用できるわけですから。
個人自宅のカラオケ機器も同様ではないでしょうかね。
でも、通念上とか倫理上の議論はどうかという問題もある気がする。
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。
>そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
その論理だと、”私的録音録画補償金”そのものが”詐欺”ですね。
それこそ”楽曲を利用していないのに、利用した事にして金取ってるんですから”
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何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)
設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。
どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??
なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??
随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
Re:何が悪いの?? (スコア:0)
カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに
楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態として
カラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。
(この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)
Re:何が悪いの?? (スコア:2)
スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・
#あったらコワイ~♪
Re: (スコア:0)
世の中には「事故」って言葉が有ってだね。
貴方の世界では交通事故で人を撥ねるのと意図して人を轢き殺すのが等価なの?
日本は違うから。
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
説明が足りずすまんです。
スピーカーが壊れてたり断線してる機器を修理せずに放置したままで再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
#伝わるかな
Re: (スコア:0)
BGMとしての利用ではダメなの?
歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
>歌ってなくても問題無いと思うんだけど。
カラオケ
Re:何が悪いの?? (スコア:1)
でもDAMにはenergy flow [clubdam.com]が入ってるんですよ。:-p
Re: (スコア:0)
普通にBGM曲ってジャンル分けされてるよね。
Re: (スコア:0)
カラオケを歌う事前提にすることはできないし、カラオケ店では歌うことが前提になることも無いはずなので、#2296152の理屈はなりたたないと思いますよ。
実際、カラオケ店は音楽機器を一切使わず料金を払って使用できるわけですから。
個人自宅のカラオケ機器も同様ではないでしょうかね。
でも、通念上とか倫理上の議論はどうかという問題もある気がする。
Re: (スコア:0)
よっしゃガンガンP2Pで音楽や映画落としまくるぜ。再生するまではその著作物利用してないから合法ってことだよなw
Re: (スコア:0)
あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。
で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。
あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。
Re: (スコア:0)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
Re:何が悪いの?? (スコア:2, 興味深い)
使い放題のカラオケで自分の曲を掛けると、誰を騙したことになるのさ。
この件では具体的には通信カラオケ会社を騙したことになります。
いろいろな利用規約を読んでみると良いと思いますが、普通利用規約に「悪意をもって業務を妨害する目的で使用することを禁止します」と言った文言が含まれている事はまず無いですが(結果的に業務を妨害する行為を禁止する項目は結構あるけど)これをもって「利用規約に書かれていないことは何をやっても問題ない」と言う事にはなりません。
それは何故かと言えば、それより上位の概念、法律で決まっているからです。で、ここで言う悪意とは、法律用語の悪意で「情を知って」という奴です。わざとやるなと言う事。
この場合JASRACの問合せに対して認めているので真っ黒です。
ここでしらを切ってしまえば多少は何か起こったかも知れませんが。
それに契約を結んだ時点て配信する側には、定額料金で曲を配信する債務を負う訳だから。
スピーカーに繋がっていないだけで詐欺に持って行くには無理じゃないの?
上記のように、悪意がある相手でも規約通りに対応しなければならないと言う事はありません。
今回の場合、不正操作であるかどうかを争えば争点になるかもしれませんが、認めていますのでそこは争点になりません。
そもそも騙された人間がいないと、詐欺罪は成立しない。だから機械を騙しても成立しない。
んなわけありません。たとえばクレジットマスター詐欺 [wikipedia.org]などありますよね。
そのための専門の法律電子計算機使用詐欺罪 [wikipedia.org]と言うものがあります。
Re: (スコア:0)
>そもそも楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。
その論理だと、”私的録音録画補償金”そのものが”詐欺”ですね。
それこそ”楽曲を利用していないのに、利用した事にして金取ってるんですから”