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カオスラウンジってふたばちゃんねるで荒れてる話題だよね作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうかそこら辺にある落書きやらコラージュを自分のものにできるのかどうか昔からある有名な絵画や童謡とかならどうなの?それと、別に作者不詳でなくてもピクシブとやらに投稿された画像を勝手に使ってたよね?
こんな自明なモノが話題になるのが不思議。作者が判っていようといまいと、著作権法が適用される。
> 作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうか
「これからは」ということは、皆が作者不詳だと知っているのだから、皆が納得できるだけの証拠がないなら笑われて終わりだと思うが。逆に納得できるだけのものがあれば社会的には認められるが、もちろん、詐欺となる。
どうしても著作権者が見つからない場合、原稿料や印税は供託しておけば良いのであって、著作権者が見つからないことを盗作の言い訳にはできない。
全般的な内容には同意しますが、1点だけ。> 教育機関は著作権法に置ける制限が除外されるため、著作物の複製が可能。教諭が授業で学参の複製を大量に使うこの文面の根拠が、著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等) [houko.com]
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
のことを指してるのでしたら、「学参の複製」はNGですよ。それは「著作権者の利益を不当に害する」に該当すると判断されます。日本書籍出版協会「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」 [jbpa.or.jp]より
以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。①著作物の種類と用途a児童・生徒・学生が授業を受けるに際し、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録媒体は問わない)を購入等に代えてコピーすること(略)例1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜
この35条が想定しているのは、例えば「朝日新聞の天声人語をコピーして配って、教材にする」みたいに、「教材ではない著作物を複製して、教材として使う」ことが許される、という話であって、教材として作られた著作物を複製して、教材販売元の利益を損なうことは許されません。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
カオスラウンジの話題がこんな所で… (スコア:0)
カオスラウンジってふたばちゃんねるで荒れてる話題だよね
作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうか
そこら辺にある落書きやらコラージュを自分のものにできるのかどうか
昔からある有名な絵画や童謡とかならどうなの?
それと、別に作者不詳でなくてもピクシブとやらに投稿された画像を勝手に使ってたよね?
Re: (スコア:4, 参考になる)
こんな自明なモノが話題になるのが不思議。作者が判っていようといまいと、著作権法が適用される。
> 作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうか
「これからは」ということは、皆が作者不詳だと知っているのだから、皆が納得できるだけの証拠がないなら笑われて終わりだと思うが。逆に納得できるだけのものがあれば社会的には認められるが、もちろん、詐欺となる。
どうしても著作権者が見つからない場合、原稿料や印税は供託しておけば良いのであって、著作権者が見つからないことを盗作の言い訳にはできない。
Re:カオスラウンジの話題がこんな所で… (スコア:2)
全般的な内容には同意しますが、1点だけ。
> 教育機関は著作権法に置ける制限が除外されるため、著作物の複製が可能。教諭が授業で学参の複製を大量に使う
この文面の根拠が、著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等) [houko.com]
のことを指してるのでしたら、「学参の複製」はNGですよ。それは「著作権者の利益を不当に害する」に該当すると判断されます。
日本書籍出版協会「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」 [jbpa.or.jp]より
この35条が想定しているのは、例えば「朝日新聞の天声人語をコピーして配って、教材にする」みたいに、「教材ではない著作物を複製して、教材として使う」ことが許される、という話であって、
教材として作られた著作物を複製して、教材販売元の利益を損なうことは許されません。