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DLsite.comも詐欺の被害者だと言えますが、DLsite.comが、コンテンツの販売手数料を取っている以上、DLsite.comが得た、販売手数料が違法行為による収益になるので、著作権保持者の訴訟対象なのでは?
# 著作権者の訴えが有った時点で、過失の可能性を認めて、#「いっしょに、委託元業者を訴えましょう!」って言ってれば、#きっと違った展開になったとおもうのですが・・・
店は違法行為であると知って行っていなければ訴訟対象にはならないでしょう。例えば、 著作権法第113条 [wikibooks.org]には
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。(略) 二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
とかありまして、いろいろと読めばよいのですが、違法だと知らないと権利侵害、違法ではなく、なんら不法行為ではないですよ。
簡単に言うと本が盗作されたからと言って、全国の書店が盗作されたと言う事実が通告される以前に販売したものについては違法では無く、権利者は小売店を訴えてそこから債務を回収することはできないはずです。これを突き詰めていくと、盗作本を買った個人にも賠償責任が発生することになってしまいます。だから違法だと知りながら
> 例えば、著作権法第113条には
113条は、「侵害によって作られた有体物の販売」という、直接的には著作権の侵害をしていないものについても情を知っていたら侵害とみなす [bunka.go.jp]という追加規定ですよ。(譲渡権は消尽するとみなされているので、さらに転売した先では著作権の侵害になりません)で、そもそも、デジタルデータは「物」じゃないので、113条の対象外。
著作権者の許諾を得ていないダウンロード販売は送信可能化権ないし公衆送信権の侵害であり、これらの著作権に対する直接的な侵害については情をしっていたかどうかは関係なく無条件にアウトです。
例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。話題になってるから著作権を例に挙げただけで。そこに食いつかれても困ります。
それから、公衆配信権の文脈なら、プロバイダ責任制限法と、民法第192条の即時取得があるでしょうに。
> 例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。それ、全然例えにも説明にもなってませんよ。 #2231200 [yro.srad.jp]で引用されているように、情を知っている場合には成立しないような行為については、ちゃんと条文に「情を知って」とか記述があるんです。著作権法上なら、他にも第30条 私的使用のための複製 [houko.com]での例外規定
3.著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
どういうルートによってどうやって販売が行われていたかの想像力と、どの段階ではどういう侵害の可能性があるか、もう一度整理してみてはいかがですか?
>プロバイダ責任制限法はDLsite.com をホスティングしている業者の方は責めを受けないって話で、DLsite.com の責任に関しては出番は無いしプロバイダ責任制限法はホスティング業者等には限られませんよ。そう言う狭い解釈も存在するようですが、少なくとも諸説あるはずです。判例はまだありません。権利者団体が利益や手数料を得ているとしてプロバイダ責任制限法にあたらないと言う解釈で訴えたという話は聞きませんので、こちらの方が主流の考え方だと思いますが。
>民法第192条は有体物である「動産」に関するものですので、そうではない送信可能化権には適用されません。どちらも今回の問題とは無関係。この場合、即時取得は配信業者が入手した時点の話を問題にしているので、送信可能化権には関係無いかと思います。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
危機管理対応がorz (スコア:0)
DLsite.comも詐欺の被害者だと言えますが、
DLsite.comが、コンテンツの販売手数料を取っている以上、
DLsite.comが得た、販売手数料が違法行為による収益になるので、
著作権保持者の訴訟対象なのでは?
# 著作権者の訴えが有った時点で、過失の可能性を認めて、
#「いっしょに、委託元業者を訴えましょう!」って言ってれば、
#きっと違った展開になったとおもうのですが・・・
Re: (スコア:3, 参考になる)
店は違法行為であると知って行っていなければ訴訟対象にはならないでしょう。
例えば、 著作権法第113条 [wikibooks.org]には
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
(略)
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
とかありまして、いろいろと読めばよいのですが、違法だと知らないと権利侵害、違法ではなく、なんら不法行為ではないですよ。
簡単に言うと本が盗作されたからと言って、全国の書店が盗作されたと言う事実が通告される以前に販売したものについては違法では無く、権利者は小売店を訴えてそこから債務を回収することはできないはずです。これを突き詰めていくと、盗作本を買った個人にも賠償責任が発生することになってしまいます。
だから違法だと知りながら
Re: (スコア:3, 参考になる)
> 例えば、著作権法第113条には
113条は、「侵害によって作られた有体物の販売」という、直接的には著作権の侵害をしていないものについても情を知っていたら侵害とみなす [bunka.go.jp]という追加規定ですよ。
(譲渡権は消尽するとみなされているので、さらに転売した先では著作権の侵害になりません)
で、そもそも、デジタルデータは「物」じゃないので、113条の対象外。
著作権者の許諾を得ていないダウンロード販売は送信可能化権ないし公衆送信権の侵害であり、これらの著作権に対する直接的な侵害については情をしっていたかどうかは関係なく無条件にアウトです。
Re: (スコア:0)
例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。
話題になってるから著作権を例に挙げただけで。そこに食いつかれても困ります。
それから、公衆配信権の文脈なら、プロバイダ責任制限法と、民法第192条の即時取得があるでしょうに。
Re: (スコア:2)
> 例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。
それ、全然例えにも説明にもなってませんよ。 #2231200 [yro.srad.jp]で引用されているように、情を知っている場合には成立しないような行為については、ちゃんと条文に「情を知って」とか記述があるんです。
著作権法上なら、他にも第30条 私的使用のための複製 [houko.com]での例外規定
Re:危機管理対応がorz (スコア:0)
どういうルートによってどうやって販売が行われていたかの想像力と、
どの段階ではどういう侵害の可能性があるか、もう一度整理してみてはいかがですか?
>プロバイダ責任制限法はDLsite.com をホスティングしている業者の方は責めを受けないって話で、DLsite.com の責任に関しては出番は無いし
プロバイダ責任制限法はホスティング業者等には限られませんよ。
そう言う狭い解釈も存在するようですが、少なくとも諸説あるはずです。
判例はまだありません。権利者団体が利益や手数料を得ているとしてプロバイダ責任制限法にあたらないと言う解釈で訴えたという話は聞きませんので、こちらの方が主流の考え方だと思いますが。
>民法第192条は有体物である「動産」に関するものですので、そうではない送信可能化権には適用されません。どちらも今回の問題とは無関係。
この場合、即時取得は配信業者が入手した時点の話を問題にしているので、送信可能化権には関係無いかと思います。