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本当にハローページのデータ由来なら、toggeterのまとめ主が感情的に叫んでいるような公開停止は無理筋では?過去に特段の秘密保守契約なしに公開され、ただのデータなので著作物でもなく、現時点で他の個人情報との紐付きもない。
当時の電話契約を無効と訴えてNTTあたりから損害賠償取るくらいしか無いのでは?
単体のデータが著作物にならない場合であってもそのデータを複数集めてつくられたデータの集合は著作物になるのでハローページのデータベースは著作物ですね.ハローページを元に作ったのであれば普通に著作権法違反だと思うのですが…
創作性のないデータの集積や羅列は編集著作とはみなされません。自然言語解釈のような(それ自体特許がとれるような)高度なソート技術が使われているのでも無い限り、ハローページのような単純なデータベースに著作権を主張するのは無理です。http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm [saegusa-pat.co.jp]
そもそも著作権法上のデータベースの著作物は「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」なので、ハローページは紙の冊子である時点でデータベースの著作物ではない。名前を五十音順にベタベタ並べただけでは「素材の選択又は配列」によって編集著作物であると主張するのも無理。
判例にあるから調べてみなNTTの勝ちだったから
#2227303 [srad.jp]がハローページとタウンページを勘違いしているのはともかく、紙の冊子がデータベースの著作物のはすがないという点は確認してみた
平成 8年 (ワ) 9325号 著作権侵害差止等請求事件 [hanrei.jp]
争点1(一) タウンページデータベースがデータベースの著作物といえるかどうか1(二) 業種別データ(パチモン)がタウンページデータベースのデータベースの著作権を侵害しているかどうか2(一) タウンページが編集著作物といえるかどうか2(二) 業種別データがタウンページの編集著作権を侵害しているかどうか3 損害額
判決1(一) ○1(二) ○2(一) ○2(二) × (タウンページデータベースのパクリであってタウンページのパクリではない)3 × (後述)
本件はNTTが売ってた「タウンページデータベース」のデータベース著作権と、「タウンページ」の編集著作権の二点が争われたもので、両方とも認められているものの、ごっちゃにして「タウンページはデータベース著作物」というのは間違い。
争点3の損害額の算定も興味深い。
「タウンページデータベース」は電話番号1件あたり3円という形で販売されていたので、NTTは被告が販売した電話番号数を元に、それを正規に売った場合の価格である二億七〇〇〇万円(+弁護士費用三〇〇〇万円)を請求したが、「電話番号情報自体に著作物性が認められるものではないから、右のような損害計算方法を採用することはできない。」として、被告が得た利益を元に、二九五二万〇四二五円(+弁護士費用三〇〇万円)と算定した。
通常、(海賊版パソコンソフト等の)著作権侵害裁判では、正規品を売った場合の価格がほぼそのまま損害額として認められる場合が多く、このような算定は珍しいが、筋が通っていると思う。(NTTがデータベース一式いくらで請求してたら認められていたのではないかと思われる。)
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公開停止は無理そう (スコア:2)
本当にハローページのデータ由来なら、toggeterのまとめ主が感情的に叫んでいるような公開停止は無理筋では?
過去に特段の秘密保守契約なしに公開され、ただのデータなので著作物でもなく、現時点で他の個人情報との紐付きもない。
当時の電話契約を無効と訴えてNTTあたりから損害賠償取るくらいしか無いのでは?
Re: (スコア:0)
単体のデータが著作物にならない場合であってもそのデータを複数集めてつくられた
データの集合は著作物になるのでハローページのデータベースは著作物ですね.
ハローページを元に作ったのであれば普通に著作権法違反だと思うのですが…
Re: (スコア:3)
創作性のないデータの集積や羅列は編集著作とはみなされません。
自然言語解釈のような(それ自体特許がとれるような)高度なソート技術が使われているのでも無い限り、ハローページのような単純なデータベースに著作権を主張するのは無理です。
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.htm [saegusa-pat.co.jp]
Re: (スコア:0)
そもそも著作権法上のデータベースの著作物は「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」なので、ハローページは紙の冊子である時点でデータベースの著作物ではない。名前を五十音順にベタベタ並べただけでは「素材の選択又は配列」によって編集著作物であると主張するのも無理。
Re:公開停止は無理そう (スコア:0)
判例にあるから調べてみな
NTTの勝ちだったから
Re:公開停止は無理そう (スコア:1)
#2227303 [srad.jp]がハローページとタウンページを勘違いしているのはともかく、
紙の冊子がデータベースの著作物のはすがないという点は確認してみた
平成 8年 (ワ) 9325号 著作権侵害差止等請求事件 [hanrei.jp]
争点
1(一) タウンページデータベースがデータベースの著作物といえるかどうか
1(二) 業種別データ(パチモン)がタウンページデータベースのデータベースの著作権を侵害しているかどうか
2(一) タウンページが編集著作物といえるかどうか
2(二) 業種別データがタウンページの編集著作権を侵害しているかどうか
3 損害額
判決
1(一) ○
1(二) ○
2(一) ○
2(二) × (タウンページデータベースのパクリであってタウンページのパクリではない)
3 × (後述)
本件はNTTが売ってた「タウンページデータベース」のデータベース著作権と、「タウンページ」の編集著作権の二点が争われたもので、両方とも認められているものの、ごっちゃにして「タウンページはデータベース著作物」というのは間違い。
争点3の損害額の算定も興味深い。
「タウンページデータベース」は電話番号1件あたり3円という形で販売されていたので、NTTは被告が販売した電話番号数を元に、それを正規に売った場合の価格である二億七〇〇〇万円(+弁護士費用三〇〇〇万円)を請求したが、
「電話番号情報自体に著作物性が認められるものではないから、右のような損害計算方法を採用することはできない。」として、
被告が得た利益を元に、二九五二万〇四二五円(+弁護士費用三〇〇万円)と算定した。
通常、(海賊版パソコンソフト等の)著作権侵害裁判では、正規品を売った場合の価格がほぼそのまま損害額として認められる場合が多く、このような算定は珍しいが、筋が通っていると思う。
(NTTがデータベース一式いくらで請求してたら認められていたのではないかと思われる。)