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これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。(略)5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば 経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載さ
ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
しかしながら、この件が周知され、問題になると考える人が増えれば、『住所でポン!』や名簿業者も含むような形で個人情報取扱事業者の範囲が拡大され、ご本人の意図に反する結果になりそう。というか、むしろそっちが裏の (本来の) 意図なんじゃないかとも思える。
https://twitter.com/tottoriloop/status/243899318359162880 [twitter.com]ということで、推察の"裏の"意図は正しいのではないかと思います。問題になりうる方の抜け穴としてキチンと説明されているようでした。
#アカウント削除しても会話を見る、で返信Tweetだけは見れるのを知った
このおっさんが笑えるところは、どうも『 公表した理由は、昨今の個人情報保護や秘密管理のあり方に嫌気が差しているためです。 [twitter.com]』とか『住所でポン!が如実に示しているのは、この国の秘密主義やネット規制の原因が、政治だけでなく国民の側にもあるということ。電話帳ごときで激烈な反応を示す人がいるのだから。政府も気を使わざるをえない。国民の自由を制限してでも。 [twitter.com]』とか、個人情報保護法は過剰であると言う主張をしたいがために、違法すれすれ(あるいは政令や、個人情報保護法の制定時の理念などを厳密に解釈すると脱法としか言いようが無い)の行為をしていると言うところ
>ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。twitterの背景画像が部落情報とか政治的な意図を持って行動してますよね、この人
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個人情報取扱事業者になるのかな? (スコア:1)
これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、
この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:5, 興味深い)
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(略)
5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報デー
タベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば 経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載さ
Re:個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:0)
ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
しかしながら、この件が周知され、問題になると考える人が増えれば、『住所でポン!』や名簿業者も含むような形で個人情報取扱事業者の範囲が拡大され、ご本人の意図に反する結果になりそう。というか、むしろそっちが裏の (本来の) 意図なんじゃないかとも思える。
Re:個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:2)
https://twitter.com/tottoriloop/status/243899318359162880 [twitter.com]
ということで、推察の"裏の"意図は正しいのではないかと思います。
問題になりうる方の抜け穴としてキチンと説明されているようでした。
#アカウント削除しても会話を見る、で返信Tweetだけは見れるのを知った
Re: (スコア:0)
このおっさんが笑えるところは、どうも『 公表した理由は、昨今の個人情報保護や秘密管理のあり方に嫌気が差しているためです。 [twitter.com]』とか『住所でポン!が如実に示しているのは、この国の秘密主義やネット規制の原因が、政治だけでなく国民の側にもあるということ。電話帳ごときで激烈な反応を示す人がいるのだから。政府も気を使わざるをえない。国民の自由を制限してでも。 [twitter.com]』とか、個人情報保護法は過剰であると言う主張をしたいがために、違法すれすれ(あるいは政令や、個人情報保護法の制定時の理念などを厳密に解釈すると脱法としか言いようが無い)の行為をしていると言うところ
Re: (スコア:0)
>ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
twitterの背景画像が部落情報とか政治的な意図を持って行動してますよね、この人