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コピー違法化なら、これでやっと補償金制度は廃止されるんですよね。
だからコピー自体は違法じゃないですよ。
違法なのは暗号化やコピーガードを技術的に回避することなんですけど。
なんかやたらと勘違いしている人が多いですな。
おっしゃるとおりかもしれませんが実質的に≒じゃないかとそれに保証金自体「コピーされてしまう事を前提での課金」なのでコピーできない(犯罪として扱う)だったら不要を唱えるのは当然では?他の商品で盗難前提で価格を上乗せしているものは無いと思いますし
> おっしゃるとおりかもしれませんが実質的に≒じゃないかと
なんで?自分でカメラやマイクで録音録画したものを私的複製するというパターンが残ってるでしょうが。
著作権法上の私的使用の定義は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」であり、権利者に許諾されている場合は例外扱いされていない。なので、権利者に許諾されてようが、たとえ権利者本人による使用だろうが、私的使用の範囲からは逃れられない。
よって、これらのパターンの複製が残っている限りは、補償金制度は無くならない。
そのパターンの場合そもそも補償金を払う必要すらないのですけど。なんでこう複製は何が何でも犯罪だとでも言いたい人ばかりでてくるのでしょうかね。
そもそも著作権者は例外扱いされてなくても著作権を誰かに譲渡していない限り複製権を持っているのですけど。なんで著作権者が複製を作るたびに誰かに許可を取らなくてはならないとか誰かにお金を払わないといけないとか言った認識になっているのですか?あなたの認識だとレーベルやビデオ制作会社はCDやDVD、BDを売るたびにどこかにお金を払っていることになりますけど。(大量に物を売るために大量に複製しているのですよ)
> そのパターンの場合そもそも補償金を払う必要すらないのですけど。
だから法文上はそうなってないの。
以前に私的録音録画小委員会で「ダビング10やDRMで複製制御されたコンテンツの複製は私的複製から外す(補償金の対象から外す)」という議論がなされていたが、これは「現行法では、DRM等で権利者から明示的に複製を許諾されている複製行為についても補償金の対象になっている」という前提があって始めて成り立つ議論だ。つまり、私的録音録画小委員会は「権利者から許諾された複製であっても、私的複製に該当する」と認識している証拠に他ならない。よって、権利者自身による複製(権利者が自分自身に対して複製を許諾している状態)であっても、私的複製から逃れることはできないということになる。
せっかく「権利者から許諾された複製は私的複製から外そう」という議論があったのに、アホ共が「私的複製の対象から外されたら自由に複製できない」と勘違いして議論を潰した所為で、「権利者であっても、自身の著作物を私的複製する場合でも補償金が必要」という歪な状態が維持されてしまったんだよ。だから、そのアホ共を恨め。
おっと、書き忘れた。
> あなたの認識だとレーベルやビデオ制作会社はCDやDVD、BDを売るたびにどこかにお金を払っていることになりますけど。(大量に物を売るために大量に複製しているのですよ)
これは「私的複製」じゃないから補償金は不要だというだけのこと。権利者による複製は、私的範囲では補償金を払う必要があるけど、私的範囲外の複製は何も払う必要が無い。何故か権利者自身による使用でも、私的範囲での使用には制限がかかるという歪な法律、それが現行の著作権法。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
補償金制度 (スコア:0)
コピー違法化なら、これでやっと補償金制度は廃止されるんですよね。
Re: (スコア:0)
だからコピー自体は違法じゃないですよ。
違法なのは暗号化やコピーガードを技術的に回避することなんですけど。
なんかやたらと勘違いしている人が多いですな。
Re: (スコア:0)
おっしゃるとおりかもしれませんが実質的に≒じゃないかと
それに保証金自体「コピーされてしまう事を前提での課金」なので
コピーできない(犯罪として扱う)だったら不要を唱えるのは当然では?
他の商品で盗難前提で価格を上乗せしているものは無いと思いますし
Re:補償金制度 (スコア:0)
> おっしゃるとおりかもしれませんが実質的に≒じゃないかと
なんで?
自分でカメラやマイクで録音録画したものを私的複製するというパターンが残ってるでしょうが。
著作権法上の私的使用の定義は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」であり、権利者に許諾されている場合は例外扱いされていない。
なので、権利者に許諾されてようが、たとえ権利者本人による使用だろうが、私的使用の範囲からは逃れられない。
よって、これらのパターンの複製が残っている限りは、補償金制度は無くならない。
Re: (スコア:0)
そのパターンの場合そもそも補償金を払う必要すらないのですけど。
なんでこう複製は何が何でも犯罪だとでも言いたい人ばかりでてくるのでしょうかね。
そもそも著作権者は例外扱いされてなくても著作権を誰かに譲渡していない限り複製権を持っているのですけど。
なんで著作権者が複製を作るたびに誰かに許可を取らなくてはならないとか誰かにお金を払わないといけないとか言った認識になっているのですか?
あなたの認識だとレーベルやビデオ制作会社はCDやDVD、BDを売るたびにどこかにお金を払っていることになりますけど。(大量に物を売るために大量に複製しているのですよ)
Re:補償金制度 (スコア:2, 興味深い)
> そのパターンの場合そもそも補償金を払う必要すらないのですけど。
だから法文上はそうなってないの。
以前に私的録音録画小委員会で「ダビング10やDRMで複製制御されたコンテンツの複製は私的複製から外す(補償金の対象から外す)」という議論がなされていたが、これは「現行法では、DRM等で権利者から明示的に複製を許諾されている複製行為についても補償金の対象になっている」という前提があって始めて成り立つ議論だ。
つまり、私的録音録画小委員会は「権利者から許諾された複製であっても、私的複製に該当する」と認識している証拠に他ならない。
よって、権利者自身による複製(権利者が自分自身に対して複製を許諾している状態)であっても、私的複製から逃れることはできないということになる。
せっかく「権利者から許諾された複製は私的複製から外そう」という議論があったのに、アホ共が「私的複製の対象から外されたら自由に複製できない」と勘違いして議論を潰した所為で、「権利者であっても、自身の著作物を私的複製する場合でも補償金が必要」という歪な状態が維持されてしまったんだよ。
だから、そのアホ共を恨め。
Re:補償金制度 (スコア:1)
おっと、書き忘れた。
> あなたの認識だとレーベルやビデオ制作会社はCDやDVD、BDを売るたびにどこかにお金を払っていることになりますけど。(大量に物を売るために大量に複製しているのですよ)
これは「私的複製」じゃないから補償金は不要だというだけのこと。
権利者による複製は、私的範囲では補償金を払う必要があるけど、私的範囲外の複製は何も払う必要が無い。
何故か権利者自身による使用でも、私的範囲での使用には制限がかかるという歪な法律、それが現行の著作権法。