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今回の法案は親告罪ともことだが、どこまで被害者は被疑者のことを把握しればよいのだろうか?著作権侵害があれば、被疑者を特定しなくても申告できるのでしょうか?
ということは、違法ダウンロードを目的にしたホームページを見ただけ、家宅捜索令状を取られたりする可能性もあるのでしょうか?また、会員登録制のインタネットカフェなどの場合、自分自身は違法ダウンロードをしていないにもかかわらず、店で誰かがそのような行為を行っていれば、同時間帯で利用していた客すべてが、いわれのない捜査をされることになるのでしょうか?こういった場合、人権侵害や通信の秘匿等に絡んでくるのではないでしょうか?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
親告罪について (スコア:0)
今回の法案は親告罪ともことだが、どこまで被害者は被疑者のことを把握しればよいのだろうか?
著作権侵害があれば、被疑者を特定しなくても申告できるのでしょうか?
Re:親告罪について (スコア:0)
ということは、違法ダウンロードを目的にしたホームページを見ただけ、家宅捜索令状を取られたりする可能性もあるのでしょうか?
また、会員登録制のインタネットカフェなどの場合、自分自身は違法ダウンロードをしていないにもかかわらず、店で誰かがそのような行為を行っていれば、同時間帯で利用していた客すべてが、いわれのない捜査をされることになるのでしょうか?
こういった場合、人権侵害や通信の秘匿等に絡んでくるのではないでしょうか?