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法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 [hatena.ne.jp]
今回ダウンロードが違法になるのは「有償著作物」が違法に公衆送信されている物を録音・録画したものだそうです。これは「無償著作物」をダウンロードしても罪には問えないことになります。
つまり、DVD・BD・CD・有料チャンネル等有償な物をダウンロードした場合は罪に問えるけれども、無料TV放送・ラジオ放送、キャンペーンで配るCDをダウンロードしても罪に問えないと。
後、リッピング違法化は、暗号を解除して複製した場合ですよね。と言うことは暗号を解除して「再生だけ」した場合は合法?つまり、フリーのDVD再生ソフト(複製機能無し)は合法?
ところが、ITmediaにダウンロード刑事罰化について書かれていた弁護士の 壇氏のブログ [cocolog-nifty.com]によると
(略)
この刑罰は、①有償著作物等を、②著作権侵害であることを知りつつ、③デジタル方式の録音または録画をした場合に成立する。
そこで、①有償著作物とは何かが問題になるが、条文上「録音され、又は録画された著作物又は実演等(であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。」とされている。
この有償は、一般には対価性が認められば、足り
所が、弁護士 小倉秀夫氏のblog [cocolog-nifty.com]によると、
> 「有償」とは、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けることをいう。> したがって、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けない場合には、> 広告収入等により利益を得る目的であったとしても、「有償」要件を満たさないことになる。
とあるんですね。法解釈が分かれているようで。
つまり、逮捕者が出て判例作ってくれないとわからないってことか。
# ま、私は、まねきTVのように結局は権利者側が有利になるように司法も判断すると思いますがね。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
かなりのざるらしい (スコア:1)
法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 [hatena.ne.jp]
今回ダウンロードが違法になるのは「有償著作物」が違法に公衆送信されている物を録音・録画したものだそうです。
これは「無償著作物」をダウンロードしても罪には問えないことになります。
つまり、DVD・BD・CD・有料チャンネル等有償な物をダウンロードした場合は罪に問えるけれども、
無料TV放送・ラジオ放送、キャンペーンで配るCDをダウンロードしても罪に問えないと。
後、リッピング違法化は、暗号を解除して複製した場合ですよね。
と言うことは暗号を解除して「再生だけ」した場合は合法?
つまり、フリーのDVD再生ソフト(複製機能無し)は合法?
TomOne
Re: (スコア:2, 興味深い)
ところが、ITmediaにダウンロード刑事罰化について書かれていた弁護士の 壇氏のブログ [cocolog-nifty.com]によると
(略)
この刑罰は、①有償著作物等を、②著作権侵害であることを知りつつ、③デジタル方式の録音または録画をした場合に成立する。
そこで、①有償著作物とは何かが問題になるが、条文上「録音され、又は録画された著作物又は実演等(であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。」とされている。
この有償は、一般には対価性が認められば、足り
Re:かなりのざるらしい (スコア:4, 参考になる)
所が、弁護士 小倉秀夫氏のblog [cocolog-nifty.com]によると、
> 「有償」とは、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けることをいう。
> したがって、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けない場合には、
> 広告収入等により利益を得る目的であったとしても、「有償」要件を満たさないことになる。
とあるんですね。法解釈が分かれているようで。
TomOne
Re: (スコア:0)
つまり、逮捕者が出て判例作ってくれないとわからないってことか。
# ま、私は、まねきTVのように結局は権利者側が有利になるように司法も判断すると思いますがね。