アカウント名:
パスワード:
詳しく読んでないので争点をよく知らないBookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為・自炊した後の本の処理方法・その他
どれ?
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
> というわけで、今回の裁判の争点は> ・私的複製に代行が認められるか> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという行為は、権利が無いにも関わらず印刷屋に教材として使うため他者の著作物の印刷を依頼したりするのは駄目だ、と言う判例があるらしいと言う所からまず違法です。派手にやると訴えられると思います。え?じゃあ教科書とか入試問題とかどうなのよ?と言うお話がついて回りますが、それぞれ第33条、第36条で許可されているんですね。ただ対価は払われているはず。他引用ならOKとかいろいろありますけど厳密にはそういうこと。
ちょっと話はずれますが、似たようなお話で第37条があります。これは障害者が福祉のために利用する複製になるのですが、この条文を読んでもらうと分かるのですが、この条文、障害者向けである事、出版社が自ら提供している同じコンテンツが無い事、と言う程度で制限らしい制限がありません。この場合、他者による複製が可能であるため、bookscanだろうが誰だろうが複製を行う事ができます。ただこっちの場合、いくら何でも万能すぎるだろ制限しろや、と言う話が権利者側から出てこないというところが中々興味深いです。ただ利用者たる福祉関係者からは「障害者用という名目で悪用されないように守っていく必要がある」という懸念が表明されていたりします。
私的複製が許諾されているそもそもの理由は、私的な教師として肉親が先生と学生の関係になった場合や、もっといえば自分自身が先生であり学生である、という立場での教育があると思うんだ。
いやそういう話も多少あるかもしれませんが、法律はもっとロジカルです。私は上手く説明できませんが…。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
争点 (スコア:0)
詳しく読んでないので争点をよく知らない
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為
・自炊した後の本の処理方法
・その他
どれ?
Re: (スコア:3, 参考になる)
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。
いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
Re: (スコア:0)
> というわけで、今回の裁判の争点は
> ・私的複製に代行が認められるか
> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!
これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。
どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘
Re:争点 (スコア:0)
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合
先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。
これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという行為は、権利が無いにも関わらず印刷屋に教材として使うため他者の著作物の印刷を依頼したりするのは駄目だ、と言う判例があるらしいと言う所からまず違法です。派手にやると訴えられると思います。
え?じゃあ教科書とか入試問題とかどうなのよ?と言うお話がついて回りますが、それぞれ第33条、第36条で許可されているんですね。ただ対価は払われているはず。他引用ならOKとかいろいろありますけど厳密にはそういうこと。
ちょっと話はずれますが、似たようなお話で第37条があります。これは障害者が福祉のために利用する複製になるのですが、この条文を読んでもらうと分かるのですが、この条文、障害者向けである事、出版社が自ら提供している同じコンテンツが無い事、と言う程度で制限らしい制限がありません。この場合、他者による複製が可能であるため、bookscanだろうが誰だろうが複製を行う事ができます。ただこっちの場合、いくら何でも万能すぎるだろ制限しろや、と言う話が権利者側から出てこないというところが中々興味深いです。ただ利用者たる福祉関係者からは「障害者用という名目で悪用されないように守っていく必要がある」という懸念が表明されていたりします。
私的複製が許諾されているそもそもの理由は、私的な教師として肉親が先生と学生の関係になった場合や、もっといえば自分自身が先生であり学生である、という立場での教育があると思うんだ。
いやそういう話も多少あるかもしれませんが、法律はもっとロジカルです。
私は上手く説明できませんが…。