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詳しく読んでないので争点をよく知らないBookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為・自炊した後の本の処理方法・その他
どれ?
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業者は建前上「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」と言う事になっている。これによって客に違法行為の責任を押しつけているので合法ですよと言える構図に一応はなっている。この中で原告側は訴える前に、たくさんの作家の名前を並べて「我々は複製代行業者による複製を許可した覚えは無い。今後我らの本を複製するか?」と言う書簡(と言うか質問状)を送った [impress.co.jp]。で、BookScanなど訴えられなかった業者はそれに対して「この名簿に載っている作家の本が来たら今後は複製しません」という回答を投げた。(あるいは質問状を受け取った時点でさっさと廃業したところもある)
これによって建前上の「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」として客に違法行為の責任を押しつけている事と合わせて「お客がこれらのリストの作家の本を送ってきたら、お客は会社に対して許可を得ていると嘘をついているのでスキャンしない」という事にはなるものの、建前は守られたことにはなっている。
しかし、今回訴えられた2社は「今後依頼があればスキャンするよ」と回答した。そこで「我らは許可を出してないのに続けるのはおかしいだろやめろ」と訴えられたというのが経緯 [impress.co.jp]になる。
というわけで、今回の裁判の争点は・私的複製に代行が認められるか・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるかが主であると思われますな。で実はどちらも音楽や映画などがかつて通ってきた道で実は判例はすでにある。だから法律的に争う余地がある所は、書籍については従来の判断されている法律とは関係が無いと言う特例が成立する何かがあるかと言う話になっていたけれど、原告はその主張を押し通すことができなかったと言うわけだな。
ここで、権利者側の主張がおかしいのは、「本の購入者は著作権者から複製(自炊)の許可を貰っている前提」であるのに対して、「我々は許可していないから違法行為である」と主張している点です。
全ての著作権所有者が統一して「許可していない」というのならともかく、訴えているのはごく一部の著作権者たちだけなんです。
彼らの著作物以外については違法行為であるとは断定できない。
実際に、作家の中には自炊については賛成している方もいます。
つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
それをミスリーディングを誘って「自炊=違法」というイメージをアピールしたのが「実質的な勝訴」という宣言です。
独自の理論を展開するのも結構ですが、基本的に間違っています。
法律というのは原則があって、そこに例外を加えていくと言う方式でできています。例えば複製は禁止である、と全体を禁止にしておいて、その後私的複製など例外はOKと言う形になっており、例外に該当しなければ先にある条文に従う事になります。そのため「基本的には許可だが拒否もされる」と言う事はありません。(これを可能にするには、権利者は複製を妨げる事ができる、と言った条文で無ければなりません)許可を受けなければ複製は禁止と言う事ですから、拒否されなければ許可されていると言う事は一切ありません。
#ですから複製代行業者が自社でオプトアウトリストを作っていますが、#法的にはほとんど意味がありません。
「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
著作権侵害罪における刑事については親告罪ですからこう言う勘違いはよく見るのですが、著作権法に違反している状態=違法であることには何ら変わりはありません。告訴され罪に問われなければ違法行為では無いと言う世の中では無いというのは周知の通りです。
>つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の>自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。これが間違い。「許諾を得ている人の著作物については問題ない」ってのが正しい。だから各社、それを事前の条件として明示したんだよ。
> というわけで、今回の裁判の争点は> ・私的複製に代行が認められるか> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
争点 (スコア:0)
詳しく読んでないので争点をよく知らない
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為
・自炊した後の本の処理方法
・その他
どれ?
Re:争点 (スコア:3, 参考になる)
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。
いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業者は建前上「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」と言う事になっている。これによって客に違法行為の責任を押しつけているので合法ですよと言える構図に一応はなっている。
この中で原告側は訴える前に、たくさんの作家の名前を並べて「我々は複製代行業者による複製を許可した覚えは無い。今後我らの本を複製するか?」と言う書簡(と言うか質問状)を送った [impress.co.jp]。
で、BookScanなど訴えられなかった業者はそれに対して「この名簿に載っている作家の本が来たら今後は複製しません」という回答を投げた。
(あるいは質問状を受け取った時点でさっさと廃業したところもある)
これによって建前上の「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」として客に違法行為の責任を押しつけている事と合わせて「お客がこれらのリストの作家の本を送ってきたら、お客は会社に対して許可を得ていると嘘をついているのでスキャンしない」という事にはなるものの、建前は守られたことにはなっている。
しかし、今回訴えられた2社は「今後依頼があればスキャンするよ」と回答した。そこで「我らは許可を出してないのに続けるのはおかしいだろやめろ」と訴えられたというのが経緯 [impress.co.jp]になる。
というわけで、今回の裁判の争点は
・私的複製に代行が認められるか
・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
が主であると思われますな。
で実はどちらも音楽や映画などがかつて通ってきた道で実は判例はすでにある。だから法律的に争う余地がある所は、書籍については従来の判断されている法律とは関係が無いと言う特例が成立する何かがあるかと言う話になっていたけれど、原告はその主張を押し通すことができなかったと言うわけだな。
Re: (スコア:0)
ここで、権利者側の主張がおかしいのは、
「本の購入者は著作権者から複製(自炊)の許可を貰っている前提」
であるのに対して、
「我々は許可していないから違法行為である」
と主張している点です。
全ての著作権所有者が統一して「許可していない」というのなら
ともかく、訴えているのはごく一部の著作権者たちだけなんです。
彼らの著作物以外については違法行為であるとは断定できない。
実際に、作家の中には自炊については賛成している方もいます。
つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
それをミスリーディングを誘って「自炊=違法」というイメージを
アピールしたのが「実質的な勝訴」という宣言です。
Re:争点 (スコア:1)
独自の理論を展開するのも結構ですが、基本的に間違っています。
法律というのは原則があって、そこに例外を加えていくと言う方式でできています。
例えば複製は禁止である、と全体を禁止にしておいて、その後私的複製など例外はOKと言う形になっており、例外に該当しなければ先にある条文に従う事になります。そのため「基本的には許可だが拒否もされる」と言う事はありません。
(これを可能にするには、権利者は複製を妨げる事ができる、と言った条文で無ければなりません)
許可を受けなければ複製は禁止と言う事ですから、拒否されなければ許可されていると言う事は一切ありません。
#ですから複製代行業者が自社でオプトアウトリストを作っていますが、
#法的にはほとんど意味がありません。
「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
著作権侵害罪における刑事については親告罪ですからこう言う勘違いはよく見るのですが、著作権法に違反している状態=違法であることには何ら変わりはありません。告訴され罪に問われなければ違法行為では無いと言う世の中では無いというのは周知の通りです。
Re: (スコア:0)
>つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
>自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
これが間違い。
「許諾を得ている人の著作物については問題ない」
ってのが正しい。
だから各社、それを事前の条件として明示したんだよ。
Re: (スコア:0)
> というわけで、今回の裁判の争点は
> ・私的複製に代行が認められるか
> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!
これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。
どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘
Re: (スコア:0)
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合
先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。
これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという